○南但消防本部警防規程

平成25年4月1日

消防本部訓令第26号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 部隊編成(第3条・第4条)

第3章 現場活動

第1節 出動基準及び活動基準(第5条―第12条)

第2節 指揮基準(第13条―第17条)

第3節 火災防ぎょ基準(第18条―第30条)

第4節 水防活動基準(第31条―第33条)

第5節 警戒区域の設定等(第34条―第36条)

第4章 災害報告(第37条―第39条)

第5章 警防計画及び地水利調査(第40条―第43条)

第6章 訓練(第44条―第47条)

第7章 火災警報等(第48条―54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及びその他法令等に基づき南但消防本部の人員、機材、通信網の機能を活用し、火災その他の災害(以下「災害」という。)の警戒及びその他の警防業務を円滑に遂行するために必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害活動 発生した災害の警戒、排除、鎮圧及び人命救助のために行う消火活動、救助活動、救急活動、水防活動等の総称をいう。

(2) 現場最高指揮者 災害現場に出動した消防部隊を統括指揮する者をいう。

(3) 上級指揮者 災害現場に出動した指揮者の上位の階級の者をいう。

(4) 各級指揮者 災害活動を行う各部隊を指揮する者をいう。

(5) 延焼防止 消防隊の活動により火災拡大の危険がなくなった状態をいう。

(6) 鎮火 現場最高指揮者が再燃のおそれがないと認めた状態をいう。

第2章 部隊編成

(出動隊の編成)

第3条 出動隊の編成は、次に定める基準によるものとする。

(1) 小隊を消防小隊、救助小隊及び救急小隊に区分し、各小隊は車両及び所要の隊員、装備をもって編成し、小隊長に消防司令補又は消防士長をもって充てる。

(2) 中隊は2個小隊以上をもって編成し、中隊長には消防司令又は消防司令補をもって充てる。

(編成報告)

第4条 当務責任者は、隔日勤務交替前に南但消防本部出動規程(平成25年南但消防本部訓令第27号。以下「出動規程」という。)第10条に定める部隊編成表により部隊の編成を行い、副署長に報告するとともに、勤務交替時に示達するものとする。

第3章 現場活動

第1節 出動基準及び活動基準

(出動基準)

第5条 出動に関する基準は、出動規程に定めるところによる。

(緊急消防援助隊の出動)

第6条 緊急消防援助隊の出動は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第44条又は緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画(平成16年消防震第9号総務大臣通知)の規定による応援要請等を受けて出動するものとする。

(救助活動)

第7条 救助活動に関する基準は、救助業務規程に定めるところによる。

(救急活動)

第8条 救急活動に関する基準は、救急業務規程に定めるところによる。

(BC災害活動)

第9条 BC災害活動の実施に関する基準は、南但消防本部BC災害等に対する出動及び活動基準(平成25年南但消防本部訓令第37号)に定めるところによる。

(大規模地震災害活動)

第10条 大規模地震災害活動の実施に関する基準は、南但消防本部大規模地震災害対応計画に定めるところによる。

(武力攻撃災害活動)

第11条 武力攻撃災害活動の実施に関する基準は、南但消防本部国民保護消防計画に定めるところによる。

(非常招集)

第12条 非常招集に関する各基準は、南但消防本部非常招集規程(平成25年南但消防本部訓令第28号)に定めるところによる。

第2節 指揮基準

(指揮命令の原則)

第13条 災害活動等は、原則として現場最高指揮者の指揮命令により実施する。ただし、特に緊急の事態が発生し指揮命令を受ける時間的余裕がないときは、各級指揮者は臨機に措置することができる。この場合において、事後速やかに現場最高指揮者に報告しなければならない。

(命令の内容)

第14条 命令は、出動隊の任務を認識させ、災害活動等を効果的に展開させることにあり、その内容は次に定めるところによる。

(1) 災害の状況

(2) 各出動隊の任務

(3) 指揮者及び隊員の位置

(4) 指揮者と各隊員との連絡方法

(5) 前各号に定めるもののほか、必要な事項

2 命令は、簡明かつ的確に示達しなければならない。

(現場指揮本部)

第15条 現場最高指揮者は、必要に応じて、災害活動を指揮するのに最も適した位置に現場指揮本部を設置するものとする。

2 現場最高指揮者は、前項の指揮本部を設置した場合、その旨を出動部隊に示達するとともに、「現場指揮本部旗」を掲出して位置を明示しなければならない。

3 現場指揮本部の長は消防署長とし、副本部長は副署長とする。ただし、消防署長に事故があるときは副署長がその任務を代行し、消防署長、副署長に事故があるときは、上級指揮者がこれらの任務を代行する。

4 現場指揮本部が行う主な任務は、概ね次に定めるとおりとする。

(1) 災害の実態把握及び災害活動等に必要な情報の収集とこれらの伝達、並びに被害状況の把握と公表に関すること。

(2) 災害活動方針の樹立に関すること。

(3) 活動部隊の統制と効率的運用に関すること。

(4) 出動部隊及び非常招集等による消防力の強化に関すること。

(5) 現場広報に関すること。

(6) 必要資器材の調達等に関すること。

(7) 災害現場全体の安全確保に関すること。

(8) その他災害現場の統制等に必要な事項

(現場最高指揮者の基準)

第16条 現場最高指揮者は、次に定める基準による。

(1) 1個小隊の出動による災害活動にあっては、小隊長とする。

(2) 2個小隊以上の出動による災害活動にあっては、中隊長とする。

(3) 前2号によるほか、消防署長又は副署長が直接指揮を必要と認めた場合は、消防署長又は副署長とする。

(危害防止)

第17条 災害活動における隊員(各級指揮者を含む。)の危害防止については、次に定めるところによる。

(1) 各級指揮者は、隊員を危険な作業に従事させる場合においては、十分な危害防止措置を講じること。

(2) 隊員は、自ら安全を確認し、行動すること。

(3) 各級指揮者及び隊員は、進入に際し退路の確保等の脱出措置を講じること。

第3節 火災防ぎょ基準

(建物火災防ぎょの基本)

第18条 災害活動は、人命の救出救助を最優先しなければならない。

2 消火活動は、延焼防止を主眼とするものとする。

(消防隊配置の原則)

第19条 消防隊の配置は、火点包囲体勢を構成するよう配置するものとする。

2 遠隔地出動により後着となった場合は、延焼拡大面、重要面、手薄な方面等へ配置部署するものとする。

(水利選定と部署)

第20条 前条第1項の消防隊は、水利種別に関係なく、原則として火点直近で有効な消火活動ができる水利を選定し、部署するものとする。

2 後着隊は、防火水槽又は自然水利等の水量豊富な水利に部署する。ただし、水利誘導又は中継送水隊形の指示を受けた場合は、これに従わなければならない。

(筒先配列の原則)

第21条 筒先の配列は、延焼危険に応じて適切に行い、特に重要な延焼方面への配列を欠いてはならない。

2 建物火災においてホース延長は、特別な理由がある場合を除き2線延長以上を原則とする。

(注水場所及び注水要領)

第22条 注水部署は、火勢鎮圧又は延焼防止上効果的かつ安全な場所を選定し、注水要領は、次に掲げる例によるものとする。

(1) 消防力が火勢より優勢である場合又は対抗できる場合は、延焼火勢に近接した攻撃的注水を行い、火勢を鎮圧すること。

(2) 輻射熱等のため未燃焼建物等に延焼するおそれがある場合は、火勢に近接せず当該未燃焼建物等への防備的注水を行うこと。

(3) 各級指揮者は、火勢鎮圧の推移に伴い放水圧力の減圧、注水の中断及び中止等によって不注意な注水を避け、水損及び汚損防止に極力努めること。

(4) 火勢の推移に伴い、注水場所が危険になり、又は効果的でない部署となった場合は、速やかに安全かつ防ぎょ効果のある場所へ移動すること。

(林野火災防ぎょの特例)

第23条 林野火災防ぎょは、建物火災の防ぎょに準ずるほか、次に掲げる例によるものとする。

(1) 現場最高指揮者は、火勢、地形・水利、気象状況等を的確に把握し、出動隊の防ぎょ担当面及び消火手段に着手させること。

(2) 消火方法は、注水を主力とし、たたき消し、延焼阻止線の設定その他の手段により効果的に行うこと。

(3) 小隊長は、携帯無線を効果的に活用し、小隊間の相互連携を図るとともに、大火流に隊員を接近させ、又は隊員相互の連携を分断させないこと。

(車両火災の特例)

第24条 車両火災の防ぎょは、建物火災の防ぎょに準ずるほか、次に掲げる例によるものとする。

(1) 現場最高指揮者は、対象となる車両の火災特性、火災発生場所、積載物品等を把握し、その状況に適応し効果のあがる防ぎょ活動を行うこと。

(2) 消火に際しては、原則として風上より注水消火、薬剤消火等により鎮圧するとともに、付近建物への延焼防止に留意すること。

(鎮火)

第25条 延焼防止及び鎮火の状況判断は、現場最高指揮者がこれを決定し、通信指令室に通報するものとする。

(残火整理)

第26条 火災は、再燃することのないよう完全に残火を処理しなければならない。

(火災調査)

第27条 火災の原因及び損害の調査は、南但消防本部火災調査規程(平成25年南但消防本部訓令第30号)に定めるところにより実施するものとする。

(消防隊の引揚げ)

第28条 消防隊の引揚げは、現場最高指揮者の指示によるものとする。

2 各小隊長は引揚げに際して人員及び機械器具の点検を実施しなければならない。

(引揚げ後の措置)

第29条 小隊長は、帰署後直ちに人員及び機器の再点検を実施させ、事故の有無を確かめ消防署長に報告するとともに、次の災害に備え出動体制を完了しなければならない。

(災害検討会)

第30条 消防長又は消防署長若しくは災害活動の最高指揮者は、将来の活動及び施策の参考とし、かつ、各級指揮者の指揮能力及び隊員の技能の向上を図るために、帰署(所)後直ちに災害検討会を開くものとする。

2 前項の検討会は、次に掲げる内容について行うものとする。

(1) 覚知、通報、指令及び出動の状況

(2) 先着隊到着時の状況判断及び措置の適否

(3) 出動隊の進入、部署及び活動の適否

(4) 各級指揮者の状況判断及び指揮の適否

(5) 無線運用の適否

(6) 各種機械器具使用の適否

(7) 災害活動上の教訓及び将来参考となる事項

(8) その他必要な事項

第4節 水防活動基準

(水防活動の基本)

第31条 水防活動は人命危険の排除を重点に、災害防除のための応急処置等必要な措置を講じるものとする。

(出動体制)

第32条 消防長又は署長は、大雨、暴風等により災害の発生が予想されるときは、水防活動に必要な人員、資器材を配備し、状況に応じて逐次増強できる体制をとらなければならない。

(水防活動の実施)

第33条 水防活動の実施については、南但消防本部風水害対応計画に定めるところによる。

第5節 警戒区域の設定等

(現場広報)

第34条 災害現場における広報は、軽易な事項を除き現場最高指揮者の指示によりこれを行う。

(資材調達)

第35条 災害現場の資材調達(消防機関所有のものを除く。)は、現場最高指揮者の要請に基づき消防署長の命令によって行うものとする。ただし、急を要する場合に現場付近の住民又は関係機関の所有する資器材の借り上げ調達は、現場最高指揮者の判断によりこれを行うことができる。

2 前項ただし書による場合は、事後速やかに消防署長に報告するものとする。

(警戒区域の設定)

第36条 警戒区域の設定は、法第23条の2第1項及び第28条の定めにより、次に掲げる例によるものとする。

(1) 警戒区域の範囲は、災害の規模及び拡大危険に対応したものでなければならない。

(2) 警戒区域の設定は、速やかに着手するとともに住民に対する避難及び火気の使用禁止等に関する広報その他必要な措置を講じなければならない。

(3) 警戒区域の設定に従事する隊員は、消防団員と協力して設定作業をし当該法令に規定する業務を行うほか、警戒区域内の雑踏整理、災害活動上支障となるものの排除、避難誘導等必要と認められる作業を行わなければならない。

第4章 災害報告

(現場報告の方法)

第37条 現場報告は無線、伝令、中隊長又は小隊長が直接口頭で行う報告のいずれかによるものとし、その報告方法は次に掲げる例によるものとする。

(1) 無線による報告は、火災の推移及び防ぎょ状況について適宜報告すること。

(2) 中隊長又は小隊長が直接口頭で行う報告は、上級指揮者が現場到着したときに災害及び活動の状況を直接口頭で報告する。

2 全て報告は、要点のみ簡潔に行うものとする。

(災害報告)

第38条 出動規程第5条各号に定める災害出動をしたときは、次の定めにより消防長又は消防署長に報告しなければからない。

(1) 火災出動 火災発生即報(様式第1号)

(2) 救急出動 救急業務規程に定めるところによる。

(3) 救助出動 救助業務規程に定めるところによる。

(4) 消防相互応援協定による応援出動 協定書及び覚書に定めるところによる。

(5) 前各号に掲げるもの以外の出動

 検索・その他の活動報告書(様式第2号)

 支援出動報告書(様式第3号)

2 前項各号に定める報告書には必要に応じ出動命令書(様式第4号)を添付するものとする。

(事故等の報告)

第39条 職員は、出動途上又は活動中に、交通事故又は車両等の損傷等が発生した場合は、南但消防本部消防用車両の管理及び安全運転に関する規程(平成25年南但消防本部訓令第6号。以下「車両の管理及び安全運転に関する規程」という。)により、消防長に報告しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、消防活動等に係る事故が発生した場合は、ただちに現場最高指揮者へ報告するとともに様式第4号の2により消防長へ報告するものとする。

第5章 警防計画及び地水利調査

(警防計画の作成)

第40条 警防計画は、適切な災害活動を行うことができるよう、災害及び災害の防止に関する研究、災害の状況、これに対して行った対策の効果等を勘案して様式第5号により作成するものとする。

(警防計画の区分)

第41条 警防計画は、次に定めるところによる。

(1) 危険区域警防計画とは、木造建築物が密集し、火災が発生すれば延焼拡大の危険度の高い地域に対する計画をいう。

(2) 人命危険対象物警防計画とは、病院、福祉施設、老人ホーム、学校、大規模店舗、トンネル等火災が発生すれば人命に危険があるとみなされる対象物に対する計画をいう。

(3) 大規模対象物警防計画とは、工場等火災が発生すれば火災規模の拡大危険があるとみなされる対象物に対する計画をいう。

(4) その他消防署長が必要と認める計画

(地水利調査の実施)

第42条 職員は、署所の管轄区域ごとの地理・水利の状態を調査し、常に実態把握に努めなければならない。

(防火水槽・消火栓台帳の作成)

第43条 職員は、地水利調査の結果に基づき防火水槽台帳(様式第6号)及び消火栓台帳(様式第7号)を作成するとともに、必要に応じ修正しなければならない。

第6章 訓練

(訓練の実施)

第44条 職員は、消防、救助、救急活動等に必要な動作、操作等について習熟するため、定期的に訓練を実施しなければならない。

(訓練の種別)

第45条 訓練は次の各号に掲げる区分とし、その内容は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 機械取扱訓練 機器の操作及び取扱いの習熟向上を図るために行うものをいう。

(2) 出動訓練 出動の迅速確実性を養うとともに隊員の防火服等の着装点検を行うために行うものをいう。

(3) 操縦訓練 機関員の操縦技術の向上及び地水利等の周知徹底を図るために行うものをいう。

(4) 放水訓練 水利部署、吸水操作、注水技術及び泡消火技術の向上を図るために行うものをいう。

(5) 救急訓練 救急救命処置法、応急処置法等救急隊員の資質の向上を図るために行うものをいう。

(6) 救助訓練 救助器具等各種器材の活用要領、操作の習熟を図るために行うもの及び訓練塔を使用した各種救助操法等の技術の習得並びに体力練成を行うためのものをいう。

(7) 火災防ぎょ訓練(消防訓練) 山林及び建物、物件(訓練塔を含む。)等の利用並びに機器を使用し、消防活動の習熟を図るために行うものをいう。

(8) その他消防長又は消防署長が必要と認めた訓練

2 消防長又は消防署長は、前項各号の訓練の成果を確認し、更に高度な技術の向上を図るため、総合的な訓練を計画的に実施するものとする。

(安全管理)

第46条 訓練中及び出動中の事故防止に万全を期するため、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 各級指揮者は常に隊員を掌握し、事故防止に細心の注意をはらうこと。

(2) 指揮命令系統を明確にするとともに、消防職員としての規律節度を厳守すること。

(3) 車両の運転及び機器の取扱いは、車両の管理及び安全運転に関する規程又は南但消防本部機械器具管理要綱(平成25年南但消防本部訓令第23号)によるほか、その都度事前に点検し安全確認に万全を期すこと。

(4) 機器の性能を熟知し適正操作に万全を期すこと。

(5) 救助訓練を始め各種訓練には隊員の健康状態を観察して労務管理に努めること。

(6) 安全装置は二重にするほか、機械器具操作の誤り及び乱暴な取扱いは直ちに是正し、機械器具の愛護に努めること。

(7) 隊員の疲労度を考慮し、適当な時期に休息を与えること。

(8) 訓練の実施に係る安全管理の詳細については、南但消防本部訓練時安全管理要綱(平成25年南但消防本部訓令第41号)に定めるところによる。

(訓練報告等)

第47条 訓練を実施した指揮者は、基礎訓練報告書(様式第8号)により、消防署長に報告しなければならない。

2 各種調査等訓練以外の業務報告は、各種調査等結果報告書(様式第9号)により消防署長に報告しなければならない。

第7章 火災警報等

(火災警報の発令条件)

第48条 火災警報は、南但広域行政事務組合火災予防規則(平成25年南但広域行政事務組合規則第30号)第4条各号のいずれかに該当し、かつ、火災警報を出す必要があると認めたときに発令し、その必要がなくなったときに解除する。

(発令及び解除の方法)

第49条 火災警報の発令及び解除は、消防長の決裁を得てこれを行う。

(関係機関への通報)

第50条 通信勤務員は、火災警報が発令され、又は解除された時は、直ちに、次に定める関係機関へ速やかに通報しなければならない。

(1) 朝来市役所、養父市役所

(2) 朝来市消防団長、養父市消防団長

(3) 朝来警察署、養父警察署

(4) 朝来市ケーブルテレビセンター、養父市ケーブルテレビジョン

(火災警報発令時の実施事項)

第51条 通信勤務員は、火災警報が発令されたときは、直ちに、次に定める事項を実施するものとする。

(1) 署所等への掲示板、吹き流し及び旗の掲出

(2) ケーブルテレビ放送設備及び防災行政無線設備による告知及び管轄区域内の巡回広報

(3) 南但消防本部火災予防条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第24号)第29条に規定する火気使用制限についての区域住民等への周知

(4) 所属職員への勤務に関する必要な指示

(5) その他火災の警戒に関する必要な事項

(警備体制の強化)

第52条 消防長又は消防署長は、火災警報が発令され警備力を強化する必要があると認めたときは、非常招集を行い、所要の警備体制を整えるものとする。

(気象観測)

第53条 通信勤務員は、毎日気象を観測し、消防署長へ報告するものとする。

2 気象観測の方法については、別にこれを定める。

(委任)

第54条 この訓令の施行に関し必要と認める事項は、消防長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年11月15日消本訓令第72号)

この訓令は、平成25年11月15日から施行する。

附 則(平成29年4月3日消本訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

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南但消防本部警防規程

平成25年4月1日 消防本部訓令第26号

(平成29年4月3日施行)

体系情報
第9編 防/第3章
沿革情報
平成25年4月1日 消防本部訓令第26号
平成25年11月15日 消防本部訓令第72号
平成29年4月3日 消防本部訓令第3号