○南但消防本部救助業務規程
平成25年4月1日
消防本部訓令第32号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救助隊(第3条―第7条)
第3章 教育訓練(第8条―第10条)
第4章 救助活動(第11条―第18条)
第5章 補則(第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定による人命の救助の実施について必要な事項を定め、救助活動の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(1) 救助活動 災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者(以下「救助を要する者」という。)について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することにより人命の救助を行うことをいう。
(2) 救助隊 法第36条の2の規定に基づき市町村に配置される救助隊をいう。
(3) 救助工作車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合し、救助活動に必要な構造及び設備を有する自動車をいう。
第2章 救助隊
(救助隊の設置)
第3条 救助活動を行うため、朝来市消防署及び養父市消防署(以下「消防署」という。)に救助隊をそれぞれ1隊配置するものとする。
2 前項の救助隊が適正かつ効果的に救助活動を行うため、消防署に救助工作車を1台配置する。
(救助隊員の資格)
第4条 救助隊員は、次の各号のいずれかに該当する消防職員をもって充てるようにしなければならない。
(1) 消防大学校における救助科又は消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)に規定する消防学校における救助科を修了した者
(2) 救助活動に関し、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認定した者
(隊長の任務)
第5条 救助隊を編成する救助隊員(以下「隊員」という。)のうち1人は、救助隊長(以下「隊長」という。)とする。
2 隊長は、上司の指揮監督を受け、救助隊の隊務を統括する。
(隊員の任務)
第6条 隊員は、隊長の指揮監督に従うとともに、相互に連携し、救助隊の隊務に従事する。
(救助器具)
第7条 救助工作車には、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)別表第1に掲げる救助器具のほか、地域の実情に応じた救助活動に必要な救助器具を積載するものとする。
第3章 教育訓練
(隊員の教育訓練)
第8条 消防長及び消防署長(以下「消防長等」という。)は、隊員に対し救助活動を行うに必要な知識及び技術を修得させ、及び隊員の体力向上を図るため、計画的に教育訓練を実施するよう努めるものとする。この場合において、消防長等は、隊員の安全管理に十分配慮しなければならない。
2 隊員は、平素から救助活動を行うに必要な知識及び技術並びに体力の向上を図り、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう努めるものとする。
(教育訓練計画)
第9条 消防長は、前条第1項の教育訓練を効果的かつ安全に実施するために、毎年教育訓練計画を作成しなければならない。
2 消防長は、前項の教育訓練計画の作成に当っては、教育訓練の目標及び内容並びにその実施方法、隊員の安全管理対策、教育訓練に当る指導者の確保及び養成対策その他教育訓練を効果的かつ安全に実施するために必要な事項に配慮するものとする。
(訓練の実施)
第10条 救助隊員の教育訓練担当者は、前条の教育訓練計画に基づき教育訓練を行わなければならない。
第4章 救助活動
(救助調査)
第11条 消防長等は、救助活動の適切かつ円滑な実施を図るため、管轄区域について、次に定めるところにより調査を行うものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 救助活動の必要がある災害の発生するおそれのある場所及びその地形
(3) 救助活動の必要がある災害が発生した場合に救助活動の実施が困難と予想される対象物の位置及び構造並びに管理状態
(4) その他消防長等が必要と認める事項
(関係機関との情報連絡体制)
第12条 消防長等は、関係機関と救助活動の実施に係る緊密な情報連絡体制を確保しておくよう努めなければならない。
(救助隊の出動)
第13条 消防長等は、災害が発生した旨の通報を受けた場合又は災害が発生したことを知った場合において、救助活動の必要があると認めるときは、当該災害の発生場所、救助を要する者の数及び状態等を確かめ、直ちに所要の救助隊を出動させなければならない。
2 前項の場合において、消防長等は、消防隊又は救急隊との連携に十分配慮しなければならない。
(救助活動)
第14条 消防長等は、災害の状況を的確に把握し、当該災害の状況に応じた救助活動の実施に関する態勢を決定し、当該態勢の下救助隊各隊(消防隊又は救急隊が出動した場合においては、これらの隊を含む。)を指揮監督するとともに、救助活動に係る環境の安全確保に努め、必要と認めるときは、他の市町村等の応援を求めるための措置を講じなければならない。
2 隊長は、救助隊の隊務を的確に判断し、隊員を指揮監督するとともに、危険が予測される場合には隊員の安全管理を図るため、必要な措置を講じなければならない。
3 隊員は、修得した知識及び技術を最高度に発揮するとともに、救助器具を有効に活用して救助活動を行わなければならない。この場合において、隊員は、自らの安全を確保するとともに、相互に安全に配慮し合い、危険防止に努めなければならない。
(他隊との連携等)
第15条 救助隊は、救助活動を行うに当たっては、他の救助隊、消防隊又は救急隊との緊密な連携の下に活動するものとする。
2 隊長は、救助活動を行うに当たっては、必要に応じ関係機関と密接な連絡をとるものとする。
(救助活動の中断)
第16条 消防長等は、災害の状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、救助活動を中断することができるものとする。
(活動の記録)
第17条 救助出動した場合は、救助出動報告書(別記様式)により消防長等に報告しなければならない。
(評価等)
第18条 消防長等は、前条の活動記録を基に救助活動の事後調査を行い、次に掲げる事項についての検討を加え、類似事故の救助活動及び隊員の教育訓練に反映させることによって、救助活動体制の充実強化を図るよう努めなければならない。
(1) 各級指揮者の指揮の適否
(2) 救助活動環境の危険性、困難性及び不快性
(3) 救出経路の選択、救出場所及び救出方法の適否
(4) 救助隊員の疲労度及び汚染度
(5) 救助器具使用の適否
(6) 消防救助隊、消防隊及び救急隊との連携活動並びにその有効性
(7) 救助隊員の満足度
(8) 救助した者の容体、社会的評価その他必要な事項
第5章 補則
第19条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

