○南但消防本部訓練時安全管理要綱

平成25年4月1日

消防本部訓令第41号

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、南但消防本部警防規程(平成25年消防本部訓令第27号)第46条に基づき訓練時の安全管理に関する必要な事項を定め、事故防止に資することを目的とする。

(訓練の種別)

第2条 訓練の種別は、大規模訓練、中規模訓練及び小規模訓練に区分する。

(1) 大規模訓練とは、本部、署、出張所等が他の複数の機関と合同で実施する訓練を言う。

(2) 中規模訓練とは、本部、署及び出張所が合同で実施する訓練を言う。

(3) 小規模訓練とは、署又は出張所が単独で実施する訓練を言う。

(訓練の計画的実施)

第3条 消防署長は、訓練を安全・確実に実施できるよう年間計画及び月間計画をたて、計画的に実施するよう努めなければならない。

(所属長等の責務)

第4条 消防本部の消防課長、消防署の副署長・当務隊長及び出張所長(以下「所属長等」という。)は、消防における訓練の重要性を十分認識するとともに、安全管理の責任者として訓練時の事故防止に努めなければならない。

第2章 安全管理体制

第1節 大規模訓練及び中規模訓練時における安全管理体制

(統括安全主任者等)

第5条 大規模訓練を実施する場合は、当該訓練の安全を確保するため統括安全主任者及び安全主任者、中規模訓練を実施する場合は安全主任者を置かなければならない。

2 前項の統括安全主任者は消防司令以上、安全主任者は消防司令補以上の職にある者の内から各所属長が指名するものとする。

(統括安全主任者の職務)

第6条 統括安全主任者は、大規模訓練時において安全主任者を指導監督するとともに、当該訓練の安全管理について統括する。

(安全主任者の職務)

第7条 安全主任者は、大規模訓練時における安全管理の推進者として、統括安全主任者を補助するとともに、中規模訓練時における安全管理について統括し、次に掲げる事務を掌理する。

(1) 訓練計画における安全管理に関すること。

(2) 訓練場所(施設)及び使用資器材の点検に関すること。

(3) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。

(4) その他訓練時の安全管理に関すること。

第2節 小規模訓練時における安全管理体制

(訓練主任者)

第8条 小規模訓練を実施する場合は、訓練主任者を定めなければならない。

2 前項の訓練主任者は、消防士長以上の職にある者の内から所属長等が指名するものとする。

(訓練主任者の職務)

第9条 訓練主任者は、小規模訓練時の安全管理について統括するとともに第7条第2号及び第7条第4号に掲げる事務を掌理する。

第3章 安全管理業務

(訓練計画)

第10条 消防署長又は所属長等は、訓練(小規模訓練は除く)を実施する場合には担当者にあらかじめ訓練計画を作成させ、次の各号に定める事項を定めなければならない。

(1) 訓練の日時・場所

(2) 訓練の種目

(3) 訓練の目標及び内容

(4) 訓練指揮者名

(5) 訓練における任務分担等の人員編成

(6) 使用資器材

(7) 訓練における安全管理に関する事項

(8) その他必要な事項

(安全管理計画)

第11条 統括安全主任者及び安全主任者は、前条第7号に定める事項について、安全管理計画書(様式第1号)を作成しなければならない。

2 統括安全主任者及び安全主任者は、前項に定める安全管理計画書に従い、安全管理業務を円滑に実施するため、訓練実施前、実施中、実施後の3段階に区分した安全管理事項を定めるとともに、必要に応じ安全管理点検表(様式第2号)を作成しなければならない。

(訓練前教育)

第12条 所属長等は、訓練を実施する場合には、訓練の内容及び方法等の説明を十分行うとともに、展示、個人指導等必要な教育を行わなければならない。

(所属長等の措置)

第13条 所属長等は、訓練時において職員を直接指揮監督する者として安全管理に十分留意し、訓練計画に沿った訓練を実施するとともに、常に訓練の実施状況を的確に把握し、職員の事故防止に努めなければならない。

(統括安全主任者及び安全主任者の措置)

第14条 統括安全主任者及び安全主任者は、第11条第1項に基づく安全管理計画書及び同条第2項に基づく安全管理事項に従い、当該訓練が安全確実に実施されるよう監視するとともに、改善すべき事項を認めた場合は、所属長等に改善措置を具申しなければならない。

2 前項において、公務災害発生の急迫した危険がある時は、職員に対し直接訓練の中止等、必要な措置を講ずることができる。

(職員の職務等)

第15条 職員は、訓練を通じ厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の習得に励むとともに、自己管理を基本とした責任感と相互信頼感を堅持し、訓練時の事故防止に努めなければならない。

(訓練終了後の検討)

第16条 所属長等及び統括安全主任者は、訓練終了後、訓練参加職員の一部又は全部の参加を求め事後検討を行わなければならない。

第4章 記録等

(記録等)

第17条 所属長等は、次に掲げる訓練に関する記録を整備し、必要に応じ消防長に報告しなければならない。

(1) 訓練計画に関する記録

(2) 訓練の実施に関する記録

(3) 訓練中の事故に関する記録

2 統括安全主任者及び安全主任者は、次に掲げる訓練の安全管理に関する記録を整備し、必要に応じ消防長に報告しなければならない。

(1) 訓練において講じた安全管理上の措置に関する記録

(2) 第11条に基づく安全管理点検表に関する記録

(3) 事後検討に関する記録

(4) その他訓練における安全管理に関する記録

(補足)

第18条 この要綱を実施するにあたり必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

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南但消防本部訓練時安全管理要綱

平成25年4月1日 消防本部訓令第41号

(平成25年4月1日施行)