○南但消防本部非常招集規程
平成25年4月1日
消防本部訓令第28号
(目的)
第1条 この訓令は、災害が発生し、又はその発生が予想される場合、緊急に消防力を増強して非常事態に対処し、被害の軽減を図ることを目的とする。
(非常招集の発令及び参集義務)
第2条 消防長又は消防署長は、非常事態に対処するために必要のあるときは、職員に対して非常招集を発令し、その必要がなくなった場合はこれを解除する。ただし、消防長又は消防署長が不在のときは、災害状況等を判断の上、最上級指揮者(3号非常招集及び2号非常招集は消防司令以上、1号非常招集は消防司令補以上の階級にある者に限る。)が発令することができる。
2 非常招集の発令があったときは、職員は、あらゆる手段を用いて速やかに指定された場所に参集しなければならない。
(非常招集の種別)
第3条 招集は、非常事態に応じ、次により所要の人員を招集する。
(1) 1号非常招集 必要の範囲内で一部職員を指定して発令する。
(2) 2号非常招集 署を単位とし、署職員に対して一斉に発令する。
(3) 3号非常招集 全職員に対して一斉に発令する。
(招集命令)
第4条 招集の命令は、招集の種別、発令時刻、参集場所の指定その他必要な事項を明確にして確実に職員に示達するものとする。
(招集伝達)
第5条 前条の規定により非常招集が発令されたときは、通信勤務員は、種別、発令時刻、参集場所の指定その他必要な事項を付して対象職員に伝達するものとする。
2 前項の伝達は、別に定める非常招集連絡網によるものとする。また、必要に応じ携帯電話メールによる伝達も付加するものとする。
(職員の参集場所)
第6条 非常招集において参集場所を指定しないときは、原則として各自の勤務署所とする。
(自主的参集)
第7条 職員は、招集命令を受けなくても非常事態の発生を知った場合又は予測したときは、その状況を判断して災害現場又は各自の勤務署所へ参集しなければならない。
(参集時の報告)
第8条 職員は、参集場所に到着したときは、発令者又は最上級指揮者に報告し、指揮を受けるものとする。
(招集解除)
第9条 発令者又は最上級指揮者は、災害の程度、事態の推移その他警備上の状況により、非常招集を解除する時刻を指定して次の区分により解除するものとする。
(1) 全解除
(2) 部分解除
(参集記録及び結果報告)
第10条 当務の責任者は、様式第1号により非常招集に関する報告をしなければならない。
(職員の心得)
第11条 職員は、自らの職責を自覚し、常に非常招集に速やかに応じられるよう努めなければならない。
2 職員は、外出の際はその行先を家人に告げる等居所を明らかにしておかなければならない。
(服装及び携行品)
第12条 職員が招集に応ずるときの服装及び携行品は、特に命令のない限り次のとおりとする。
(1) 服装 活動服又は災害活動に便利な服装
(2) 携行品 災害活動に必要なもの
(適用の除外)
第13条 非常招集は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 休職中又は停職中の職員
(2) 職務に専念する義務の免除を受けた職員
(3) 承認を受けて管外旅行中の職員
(4) 出張、出向及び派遣中の職員
(5) 負傷又は病気療養中の職員
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に消防長又は消防署長が認めた職員
附 則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。