令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした
「林野火災注意報・林野火災警報」の運用が始まりました。 |
| 令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、林野火災予防の実効性を高める必要があることから、南但広域行政事務組合火災予防条例を改正し、令和8年1月1日から「林野火災注意報・林野火災警報」の運用を開始しました。 |
林野火災注意報
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令します。
発令された場合、「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。
【発令基準】
以下の①又は②のいずれかの条件に該当する場合
①前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ前30日間の合計降水量30㎜以下
②前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ乾燥注意報が発表
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、発令されないことがあります。 |
林野火災警報
林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令します。
発令された場合、「火の使用の制限」について、罰則を伴う義務を課すこととなります。
【発令基準】
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。 |
【発令対象区域】
養父市・朝来市の南但地域に一括して発令します。
林野火災注意報・警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合の罰則について
| 林野火災注意報 |
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警報発令の前段階に位置付けられ、罰則を伴わない努力義務を課すものとなっています。 |
| 林野火災警報 |
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「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。 |
林野火災注意報・警報が発令された場合の「火の使用の制限」は以下のとおりです。
| (1) |
山林、原野等において火入れをしないこと。 |
| (2) |
煙火を消費しないこと。 |
| (3) |
屋外において火遊び又はたき火をしないこと。 |
| (4) |
屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。 |
| (5) |
山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて組合の管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。 |
| (6) |
残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。 |
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| 林野火災注意報・警報発令時の周知・広報について |
| 林野火災注意報・警報が発令された場合は、南但消防本部のホームページやケーブルテレビ音声告知放送、消防車両での巡回により、周知、広報を予定しています。 |
問い合わせ先:南但消防本部
朝来消防署 消防係:079-672-0119
養父消防署 消防係:079-662-0119 |
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