○南但消防本部危険物事務処理規程
平成25年4月1日
消防本部訓令第21号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 仮貯蔵又は仮取扱いの申請(第3条)
第3章 製造所等の申請及び届出等
第1節 許可申請(第4条―第9条)
第2節 完成検査(第10条―第12条)
第3節 仮使用の承認(第13条・第14条)
第4節 完成検査前検査(第15条―第17条)
第5節 許可申請等の取下げ(第18条・第19条)
第6節 完成検査済証等の再交付(第20条・第21条)
第7節 製造所等の譲渡等の届出の処理(第22条―第24条)
第8節 予防規程(第25条・第26条)
第9節 定期点検結果の届出等の処理(第27条)
第10節 資料提出等の処理(第28条―第36条)
第4章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の貯蔵又は取扱いの届出等
第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵又は取扱いの届出等(第37条)
第2節 指定可燃物等の貯蔵又は取扱いの届出等(第38条)
第3節 指定数量未満の危険物又は指定可燃物等のタンク検査(第39条・第40条)
第5章 雑則(第41条―第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第9条の4及び第3章の施行に関する事務処理については、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)、南但広域行政事務組合火災予防条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第24号。以下「予防条例」という。)、南但広域行政事務組合火災予防規則(平成25年南但広域行政事務組合規則第30号。以下「予防規則」という。)及び南但広域行政事務組合消防危険物規則(平成25年南但広域行政事務組合規則第31号。以下「規則」という。)によるほか、この訓令に定めるところによるものとする。
(事務の専決)
第2条 この訓令に基づく事務の専決は、南但広域行政事務組合決裁規程(平成25年南但広域行政事務組合訓令第4号)により行うものとする。
第2章 仮貯蔵又は仮取扱いの申請
第3章 製造所等の申請及び届出等
第1節 許可申請
2 消防長は、前項の申請のうち危険物保安技術協会へ審査委託するものにあっては、当該審査の委託結果を待って当該調査書を作成するものとする。
(許可書の交付)
第5条 消防長は、規則第6条前段による許可書は、次に定めるところにより処理するものとし、これに添付する許可申請書の副本の添付書類の各葉に別図第2号の表示をするものとする。
(1) 製造所等の設置又は位置、構造若しくは設備の変更及び前条第3項の規定による移動タンク貯蔵所の位置の変更の場合の許可番号にあっては、当該申請書の受付番号とすること。
(2) 許可書の割印は、許可申請処理簿(様式第1号の2)の当該許可番号の欄にすること。
(移動タンク貯蔵所の位置変更)
第6条 消防長は、移動タンク貯蔵所の位置変更後の許可行政庁から変更許可の通知を受けたときは、危険物台帳から抹消するものとする。
2 移動タンク貯蔵所の位置の変更を許可したときは、変更前の位置を管轄する許可行政庁に様式第4号の移動タンク貯蔵所変更許可通知書を送付するものとする。
(公安委員会等への通報)
第7条 消防長は、政令第7条の3に掲げる製造所等に係る法第11条第1項の規定による許可をしたとき、又は法第11条の4第1項の規定による届出を受理したときは、政令第7条の4の区分に応じて危険物施設の設置及び変更の状況について(通知)(様式第5号)に申請書正本の写しを添えて兵庫県公安委員会に通報しなければならない。
(許可の取消しの申出)
第9条 消防長は、製造所等の許可の取消しの申出があったときは、製造所等の許可の取消願(様式第6号)に当該許可書及び許可申請書の副本を添えて提出させるものとする。
第2節 完成検査
2 消防長は、設置又は変更の許可を受けた製造所等が、完成検査の前に変更の許可を受け、当該変更許可に係る完成検査と同時に受けたい旨の完成検査申請(以下「同時完成検査申請」という。)があったときは、前項に準じて処理するほか、次に定めるところにより処理するものとする。
(1) 設置許可に係る完成検査を含む同時完成検査申請は、当該設置許可申請に係る許可申請処理簿(様式第1号の2)の完成検査申請の欄により受け付け、当該備考の欄に別図第4号の表示をすること。
(2) 設置許可に係る完成検査を含まない同時完成検査申請は、最終の変更許可申請に係る許可申請処理簿(様式第1号の2)の完成検査申請の欄により受け付け、当該備考欄に別図第4号の表示をすること。
(完成検査済証の交付)
第11条 消防長は、政令第8条第3項の規定により完成検査済証を交付するときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(1) 完成検査番号は、当該完成検査に係る許可の許可番号とし、同時完成検査申請に係る完成検査番号は、当該検査に係る全ての許可に係る許可番号とすること。
(2) 完成検査年月日は、当該完成検査申請に係る完成検査を完了した日とすること。
(3) 完成検査済証の割印は、当該完成検査申請に係る許可申請処理簿(様式第1号の2)の完成検査番号の欄にすること。
第3節 仮使用の承認
第4節 完成検査前検査
2 前項の申請のうち、危険物保安技術協会へ審査委託するものにあっては、当該審査の委託結果を待って当該調査書を作成するものとする。
(完成検査前検査)
第16条 消防長は、政令第8条の2第7項の規定による完成検査前検査(政令第8条の2の2の規定による水張検査又は水圧検査を含む。)の適合の通知(水張検査又は水圧検査にあってはタンク検査済証の交付)をするときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(1) 検査番号は、会計年度ごとの頭番号に受付番号と同一番号を付すこと。
(2) 検査年月日は、当該申請に係る完成検査前検査の完了した日とすること。
(4) 検査圧力の欄には、水圧検査にあっては検査実施圧力を記入し、水張検査にあっては「水張」と記入すること。
(5) 政令第8条の2の2の規定により交付するタンク検査済証の正本には、タンク構造明細図を添付し、かつ、各葉に別図第2号の表示をすること。
第5節 許可申請等の取下げ
(許可申請の取下げ)
第18条 消防長は、製造所等の許可申請を取り下げる旨の申出があったときは、製造所等の許可申請の取下げ願(様式第7号)を提出させるものとする。
第6節 完成検査済証等の再交付
2 再交付する完成検査済証及び許可書には、右上余白部に別図第6号の表示をするものとする。
2 再交付するタンク検査済証には、別図第7号の印を押すものとする。
第7節 製造所等の譲渡等の届出の処理
(危険物保安統括管理者の届出の処理)
第23条 消防長又は消防署長は、法第12条の7第2項の規定による危険物保安統括管理者の選任及び解任の届出があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(2) 審査の結果、承認することが適当でないと認めたときには、届出書副本の備考の欄にその旨を朱書きして届出者に交付する。
第8節 予防規程
第9節 定期点検結果の届出等の処理
第10節 資料提出等の処理
(移送経路に関する書面)
第28条 消防長は、省令第47条の3第2項に規定する危険物の移送経路等に関する書面の送付があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(1) 書面は2部提出させ、製造所等各種届出処理簿(様式第1号の4)により受理すること。
2 予防課長は、前項に規定する書面を受理したときは、速やかに、消防課長に連絡するものとする。
2 消防長は、前項の休止の届出を受理するに当たり、届出者に対し、当該製造所等の休止期間中も法第12条第1項の規定による法第10条第4項の技術上の基準を維持するよう指示しなければならない。
(証明願の処理)
第35条 消防長又は消防署長は、製造所等に係る証明を受けたい旨の願出があったときは、証明に必要な書類を2部提出させ、各種届出処理簿(様式第1の4)により受理するものとする。
2 消防長又は消防署長は、前項の書類の1部に必要事項を記載して、願出人に交付するものとする。
2 消防長又は消防署長は、前項の確認願の1部に必要事項を記載して、願出人に交付するものとする。
第4章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の貯蔵又は取扱いの届出等
第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵又は取扱いの届出等
(少量危険物取扱所の届出の処理)
第37条 消防長又は消防署長は、予防条例第55条の規定による指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵又は取扱い(以下「少量危険物取扱所」という。)に関する届出があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(1) 予防条例第55条第1項の規定による少量危険物取扱所の設置又は変更の届出書については、審査するとともに必要に応じて現地調査を実施し、支障がないと認めたときは、少量危険物・指定可燃物等届出処理簿(様式第1号の12)により受理するものとする。
(2) 前号の規定は、予防条例第55条第2項の規定による少量危険物取扱所の廃止の届出を受理する場合について準用する。
第2節 指定可燃物等の貯蔵又は取扱いの届出等
(指定可燃物等の届出の処理)
第38条 前条の規定は、予防条例第55条第1項又は第2項の規定による指定可燃物等の貯蔵又は取扱いに関する届出の処理について準用する。この場合において、同条中「少量危険物取扱所」とあるのは、「指定可燃物等取扱所」と読み替えるものとする。
第3節 指定数量未満の危険物又は指定可燃物等のタンク検査
(少量危険物等タンク検査申請の処理)
第39条 消防長又は消防署長は、予防条例第56条の規定による指定数量未満の危険物及び指定可燃物等のタンクの水張検査又は水圧検査(以下「少量危険物等タンク検査」という。)の申請があったときは、南但広域行政事務組合消防事務手数料条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第23号)第2条第2項の規定に基づき手数料を徴収し、少量危険物等タンク検査申請処理簿(様式第11号)により受け付け、様式第2号の2の調査書を作成するものとする。
(少量危険物等タンク検査済証の交付)
第40条 消防長又は消防署長は、予防規則第7条第2項の規定による少量危険物等タンク検査の適合を通知するときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(1) 検査番号は、会計年度ごとの頭番号に受付番号と同一番号を付すこと。
(2) 検査年月日は、当該申請に係る少量危険物等タンク検査の完了した日とすること。
(3) 予防規則第7条第2項の規定による少量危険物等タンク検査済証の正本の割印は、少量危険物等タンク検査申請処理簿(様式第11号)の検査番号の欄にすること。
(4) 検査圧力の欄には、水圧検査にあっては検査実施圧力を記入し、水張検査にあっては、「水張」と記入すること。
第5章 雑則
(危険物台帳の作成)
第41条 消防長は、製造所等の設置許可を与えたときは、危険物台帳(様式第8号)を作成するものとする。
(申請書等の保管)
第42条 消防長は、次に掲げる申請書等は、保存ファイルに編冊し、保管するものとする。
(1) 製造所等の許可申請書、完成検査前検査申請書及び完成検査申請書
(2) その他消防長が必要と認めるもの
(月例報告等)
第43条 予防課長は、危険物規制事務に関する定例的な報告は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 月例報告(月末の状況を翌月7日までに報告するもの)
危険物事務月報(様式第12号)
(2) 年間報告(年度末の状況を4月15日までに報告するもの)
報告書の様式は、月例報告書に準ずるほか、必要に応じ資料を添付する。
2 製造所等の事故及び危険物規制事務執行上参考となる事項は、その都度消防長に報告するものとする。
(書類の受付)
第44条 この訓令に係る申請書及び届出書等に係る受付は、別図第8号の印を用い、担当者の印で割印しておくものとする。
(実施細目)
第45条 危険物規制事務を統一的に処理するため、細目は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。