○南但広域行政事務組合消防危険物規則

平成25年3月25日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入りの際提示する証票)

第2条 法第16条の3の2第3項及び法第16条の5第3項の規定により、消防職員が関係のある場所に立ち入る場合に示さなければならない証票は、南但広域行政事務組合消防職員之証取扱規則(平成25年南但広域行政事務組合規則第25号)に定める証票とする。

(公示の方法)

第3条 法第11条の5第4項(法第12条第3項、法第12条の2第3項、法第12条の3第2項、法第13条の24第2項、法第14条の2第5項、法第16条の3第6項及び法第16条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次に掲げる事項を記載して行うものとする。

(1) 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の名称及び所在地

(2) 命令を受けた者の氏名又は名称

(3) 命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

2 省令第7条の5の規定による公示の方法は、消防本部、消防署及び出張所の掲示場への掲示とする。

(危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認等)

第4条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者は、危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書(様式第1号)に仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする場所の見取図及び構造図を添えて、消防長又は消防署長に提出しなければならない。

2 消防長又は消防署長は、前項の承認をしたときは、同項の申請書の副本に承認済(様式第2号)の表示をして申請者に交付するものとする。

3 消防長又は消防署長は、第1項の承認をしなかったときは、危険物仮貯蔵・仮取扱不承認通知書(様式第3号)に当該申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。

4 第2項の交付を受けた者は、当該承認を受けた場所の見やすい箇所に掲示板及び標識(様式第4号)を掲げなければならない。

5 省令第18条第1項第1号、第4号及び第5号の規定は、前項の掲示板について準用する。

(変更前の許可書又は完成検査済証の提示)

第5条 組合管理者は、法第11条第1項後段の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の位置、構造又は設備の変更の許可の申請を受理するに当たり必要があると認めるときは、申請者に対し、当該製造所等に関する変更前の次条の許可書又は政令第8条第3項の完成検査済証の提示を求めることができる。

(製造所等の設置又は変更の許可等)

第6条 組合管理者は、法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可をしたときは許可書(様式第5号)に、許可をしなかったときは不許可通知書(様式第6号)に当該申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。

(許可書の再交付)

第7条 前条の許可書の交付を受けている者は、許可書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、製造所等設置・変更許可書再交付申請書(様式第7号)により組合管理者にその再交付を申請することができる。

2 許可書を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をしようとする者は、同項の申請書に当該許可書を添付しなければならない。

3 前条の許可書を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可書を発見したときは、これを10日以内に組合管理者に提出しなければならない。

(完成検査不適合の通知)

第8条 組合管理者は、法第11条第5項の規定により完成検査を行った結果、製造所等の位置、構造若しくは設備が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めたとき、又は法第11条第1項の規定による許可の内容と異なると認めたときは、完成検査不適合通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(仮使用の承認等)

第9条 組合管理者は、法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の仮使用の承認をしたときは、当該申請書の副本に承認済(様式第9号)の表示をして申請者に交付するものとする。

2 組合管理者は、前項の承認をしなかったときは、不承認通知書(様式第10号)に当該申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。

3 第1項の交付を受けた者は、当該承認を受けた部分の見やすい箇所に掲示板(様式第11号)を掲げなければならない。

(仮使用の承認取消し)

第10条 組合管理者は、次の各号のいずれかに該当することを理由に前条第1項の承認を取り消したときは、仮使用承認取消通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(1) 承認時の火災予防上の措置を怠ったとき。

(2) 工事内容、工事方法等が変更され、承認時の火災予防上の措置では支障があると認められるに至ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、災害の発生するおそれが生じたとき。

(完成検査前検査の結果の通知)

第11条 法第11条の2第1項の検査(以下「完成検査前検査」という。)についての政令第8条の2第7項の規定による適合の通知は、完成検査前検査適合通知書(様式第13号)により行うものとする。

2 組合管理者は、完成検査前検査を行った結果、法第11条の2第1項に規定する特定事項が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めたときは、完成検査前検査不適合通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(タンク検査済証の副本の再交付)

第12条 省令第6条の4第2項のタンク検査済証の交付を受けている者は、タンク検査済証の副本を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、タンク検査済証再交付申請書(様式第15号)により組合管理者にその再交付を申請することができる。

2 第7条第2項及び第3項の規定は、前項のタンク検査済証の副本の再交付について準用する。この場合において、同条第2項中「前条の許可書」とあるのは「タンク検査済証の副本」と、「前項の申請」とあるのは「申請」と、「同項の申請書」とあるのは「タンク検査済証の副本」と、同条第3項中「前項の許可書」及び「許可書」とあるのは「タンク検査済証の副本」と読み替えるものとする。

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)

第13条 組合管理者は、法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出を受理したときは、当該届出書の副本に届出済の印(様式第16号)を押して届出者に交付するものとする。

(危険物の種類又は数量の変更の届出)

第14条 組合管理者は、法第11条の4第1項の規定による製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出を受理したときは、当該届出書の副本に届出済の印(様式第16号)を押して届出者に交付するものとする。

(製造所等の用途廃止の届出)

第15条 法第12条の6の規定による製造所等の用途の廃止の届出をしようとする者は、当該届出書に政令第8条第3項の完成検査済証及び政令第8条の2第7項のタンク検査済証の副本を添付しなければならない。

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)

第16条 組合管理者は、法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出を受理したときは、当該届出書の副本に届出済の印(様式第16号)を押して届出者に交付するものとする。

2 組合管理者は、前項の選任の届出を受理するに当たり、危険物取扱者免状の写し、選任受諾書(様式第17号)及び実務経験証明書(様式第18号)を添付させるものとする。

(予防規程の認可等)

第17条 組合管理者は、法第14条の2第1項の規定により予防規程の認可をしたときは、当該申請者の副本に認可済の表示(様式第19号)をして申請者に交付するものとする。

2 組合管理者は、前項の認可をしなかったときは、予防規程不認可通知書(様式第20号)に当該申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。

(定期点検の結果の届出)

第18条 法第14条の3の2の規定による定期点検を実施しなければならない製造所等のうち次の各号のいずれかに該当するものの所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、点検を実施した日から10日以内に、製造所等定期点検結果届出書(様式第21号)に同条の点検記録を添えて、消防長又は消防署長に届け出なければならない。

(1) 指定数量の倍数が10以上の製造所又は地下タンクを有する製造所

(2) 指定数量の倍数が150以上の屋内貯蔵所

(3) 指定数量の倍数が200以上の屋外タンク貯蔵所

(4) 地下タンク貯蔵所

(5) 移動タンク貯蔵所

(6) 指定数量の倍数が100以上の屋外貯蔵所

(7) 地下タンクを有する給油取扱所

(8) 移送取扱所

(9) 指定数量の倍数が10以上の一般取扱所又は地下タンクを有する一般取扱所(政令第31条の2第6号ロに規定するものを除く)

2 消防長又は消防署長は、前項の届出を受理したときは、同項の届出書の副本に届出済の印(様式第22号)を押して届出者に交付するものとする。

(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検に係る期間延長等)

第19条 組合管理者は、省令第62条の5の2第2項ただし書の規定により同項本文に規定する期間を延長するときは、同項ただし書の規定により組合管理者が定める期間を記載した休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長決定通知書(様式第23号)に、提出された申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。

2 組合管理者は、省令第62条の5の2第2項ただし書の申請があった場合において、当該申請を行った者について同項ただし書の規定の適用を受けることを認めないときは、不承認通知書(様式第10号)に当該申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検に係る期間延長等)

第20条 組合管理者は、省令第62条の5の3第2項ただし書の規定により同項本文に規定する期間を延長するときは、同項ただし書の規定により組合管理者が定める期間を記載した休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長決定通知書(様式第24号)に、提出された申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。

2 組合管理者は、省令第62条の5の3第2項ただし書の申請があった場合において、当該申請を行った者について同項ただし書の規定の適用を受けることを認めないときは、不承認通知書(様式第10号)に当該申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。

(事故時の通報)

第21条 製造所等において、危険物の流出その他の事故を発見したものは、法第16条の3第2項の規定により、直ちに、その旨を次に掲げる場所に通報しなければならない

(1) 消防本部、消防署又は出張所

(2) 警察署、派出所又は駐在所

(製造所等の軽微な変更の届出)

第22条 法第11条第1項前段の規定による許可を受けた者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、製造所等軽微変更届出書(様式第25号)により組合管理者に届け出なければならない。ただし、同項後段の規定による変更の許可を受けるときは、この限りでない。

(1) 政令第6条第1項第1号(法第11条第6項の譲渡又は引渡しに係る場合を除く。)又は第6号に規定する事項

(2) 法第11条第1項後段の規定による変更の許可を要しない小規模な補修等に関する事項

2 組合管理者は、前項の届出を受理したときは、同項の届出書の副本に届出済の印(様式第16号)を押して届出者に交付するものとする。

(製造所等の休止及び再開の届出)

第23条 法第11条第1項の規定による許可を受けた者は、製造所等の使用を3箇月以上休止しようとするときは、その7日前までに、製造所等休止・再開届出書(様式第26号)により組合管理者に届け出なければならない。その使用を再開しようとするときも、同様とする。

2 組合管理者は、前項の届出を受理したときは、同項の届出書の副本に届出済の印(様式第16号)を押して届出者に交付するものとする。

(製造所等の作業の届出等)

第24条 製造所等の関係者は、当該製造所等において、修理、分解、清掃その他災害発生のおそれがある作業を行おうとするときは、作業を開始する日の3日前までに、製造所等作業届出書(様式第27号)により消防長又は消防署長に届け出なければならない。ただし、法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認を受けたときは、この限りでない。

2 消防長又は消防署長は、前項の届出を受理したときは、同項の届出書の副本に届出済の印(様式第22号)を押して届出者に交付するものとする。

(危険物の取扱作業に従事する者の届出)

第25条 製造所等の関係者は、当該製造所等において、危険物の取扱作業に従事する全ての危険物取扱者を危険物取扱作業従事者届出書(様式第28号)により消防長又は消防署長に届け出なければならない。

2 消防長又は消防署長は、前項の届出を受理したときは、同項の届出書の副本に届出済の印(様式第22号)を押して届出者に交付するものとする。

(災害発生の報告)

第26条 指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う全ての場所の関係者は、当該場所において、火災、爆発、漏えいその他の災害が発生したときは、災害発生の日から5日以内に製造所等災害発生届出書(様式第29号)により消防長又は消防署長に報告しなければならない。

(危険物の収去)

第27条 消防事務に従事する職員は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、当該物の関係者に収去証(様式第30号)を交付するものとする。

(危険物の在庫管理の方法等に係る計画の届出)

第28条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号後段の規定による危険物の在庫管理の方法等に係る計画の届出をしようとする者は、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第31号)によって行わなければならない。

(申請書等の提出部数)

第29条 第4条第1項の申請書並びに第16条第1項第18条第1項第19条第1項第20条第1項第22条第1項第23条第1項第24条第1項第25条第1項及び第28条の届出書の提出部数は、それぞれ2部とする。

(書類の経由)

第30条 法、政令、省令及びこの規則の定めるところにより組合管理者に提出し、又は組合管理者が交付する書類等は、全て消防長を経て行うものとする。

(委任)

第31条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、養父市危険物規制規則(平成16年養父市規則第227号)又は朝来市危険物規則(平成17年朝来市規則第186号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月2日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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南但広域行政事務組合消防危険物規則

平成25年3月25日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第2章 火災予防
沿革情報
平成25年3月25日 規則第31号
令和2年3月26日 規則第6号
令和4年2月2日 規則第2号