○南但広域行政事務組合消防職員之証取扱規則

平成25年3月25日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の身分を明確にし、適正な公務執行を図るために発行する南但広域行政事務組合消防職員之証(以下「職員之証」という。)の交付及び取扱い等について必要な事項を定めるものとする。

2 職員之証は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく管理者の定める証票を兼ねるものとし、取扱い等についてはこの規則に定めるところによる。

(職員)

第2条 この規則において「職員」とは、南但広域行政事務組合職員定数条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第27号)第2条第1号に定める職員のうち、消防職員をいう。

(職員之証の制式、交付及び有効期限)

第3条 職員之証の制式は、様式第1号のとおりとする。

2 職員之証は、職員全員に対して定期に交付し、新たに任用された職員に対しては、その都度交付する。

3 職員之証の有効期限は、原則として交付の日から5年とする。

(取扱い上の注意事項)

第4条 職員之証は、常にこれを携行し、その提示を求められたとき、又は身分を明らかにする必要があるときは、これを提示しなければならない。

2 いかなる事情があっても他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 遺失、盗難又は損傷に対しては、常に注意を怠ってはならない。

(届出等)

第5条 職員之証を遺失し、盗難し、又は損傷した場合は、番号、職氏名及びその理由を様式第2号により、速やかに任命権者に届けなければならない。ただし、損傷にあっては、その職員之証を添えるものとする。

(遺失等による再交付)

第6条 遺失又は盗難により再交付の申請をするときは、様式第2号によるものとし、任命権者は、その理由を審査した上で再交付することができる。

(職員之証発行台帳)

第7条 管理課長は、職員之証貸与台帳(様式第3号)を備え付け、異動又は交付の都度これを整理するものとする。

(職員之証の無効及び回収)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収する。

(1) 有効期限が経過した場合

(2) 他人のものを使用した場合

(3) 紛失又は盗難の届出があった場合

(4) 損傷が著しいため、記載事項が読み難い場合

(5) 記載事項を改変した場合

(6) 他人に譲渡し、又は貸与した場合

(7) 職員が死亡し、退職し、又は停職となった場合

(処分)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合、任命権者は、当該職員を懲戒に付すことができる。

(1) 職員之証を他人に譲渡し、又は貸与した場合

(2) 職員之証を改変した場合

(3) 職員之証を悪用した場合

(4) 職員之証の盗難又は遺失及び損傷等に対して重大な過失のあった場合

(5) 前各号に類した行為があった場合

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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南但広域行政事務組合消防職員之証取扱規則

平成25年3月25日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)