家畜共済 【NOSAI南但】
1.共済目的の種類 2.加入条件 3.共済事故 4.補償期間 5.共済金額(補償額) 6.農家負担掛金 |
7.共済金の計算 8.損害防止事業 9.共済金支払の免責 10.事故申告手続き 11.農家の通知義務 12.関係機関リンク(兵庫県農業共済組合連合会) |
1.共済目的の種類
包括共済対象 家畜の種類 |
共済目的の 種類 |
加入資格取得月齢 |
乳牛の雌等 |
成乳牛 |
乳牛の雌で引受時に出生後第13月の月の末日を経過しているもの |
育成乳牛 |
乳牛の雌で引受時に出生後第5月の月の末日を経過し、13月の月の末日を経過していないもの | |
乳用子牛等 |
乳牛の雌で引受時に出生後第5月の月の末日を経過していないもの | |
肉用牛等 |
肥育用成牛 |
肥育を目的として飼養されているもののうち、引受時に出生後第5月の月の末日を経過したもの |
肥育用子牛 |
肥育を目的として飼養されているもののうち、引受時に出生後第5月の月の末日を経過しないもの | |
その他の 肉用成牛 |
乳牛の雌等、種雄牛及び肥育牛以外の子牛で、引受時に出生後第5月の月の末日を経過したもの | |
その他の 肉用子牛等 |
乳牛の雌等、種雄牛及び肥育牛以外の子牛で出生後第5月の月の末日を経過しないもの及び乳牛以外の牛の胎児で当該共済責任期間中に受精等の後240日に達する可能性のあるもの | |
種豚 |
種豚 |
繁殖用豚で引受時に出生後第5月の月の末日を経過したもの |
肉豚 |
肉豚 |
種豚以外の豚で引受時に出生後第20日の日(離乳していない場合は離乳した日)を経過し、出生後第8月の月の末日までのもの |
2.加入条件
- 南但管内に住所があり、養畜の業務を営む農家が加入できます。なお、家畜の種類ごとにその農家が所有する全頭を引受しなければなりません。(包括共済)
3.共済事故
- 死亡、廃用、疾病、傷害(肉豚及び胎児は死亡のみ)
4.補償期間
- 新規加入=掛金が納入された日の翌日から1年間(肉豚は7カ月)
- 継続加入=期間満了日の翌日から1年間
- 短期引受=期間満了日を特定の日とし、1年未満の引受ができる。(始期統一の時のみ)
5.共済金額(補償額)
- 評価額(共済価額)に補償割合(付保割合)を乗じて算出した額
共済金額=共済価額×付保割合(注1)
6.農家負担掛金
農家負担掛金=共済金額×共済掛金率(注2)-国庫負担掛金(掛金の約半分を国が負担しています) |
(注2)地域ごとの過去3年間の金額被害率に応じて3年単位で国が定めます。
国庫負担掛金=牛で共済掛金の50%、豚で共済掛金の40%
7.共済金の計算
- 死亡の場合
支払共済金=共済価額×付保割合 - 廃用の場合
支払共済金=(共済価額-残存物価額)×付保割合 - 病傷の場合
共済加入家畜が病傷事故のために獣医師に診療を受けた場合、その治療費の支払いを行う(初診料は農家負担)。
8.損害防止事業
- 家畜共済に加入した農家に対し、薬剤等を助成する一般損害防止事業と連合会に委託して実施する特定損害防止事業により、 共済事故の減少と生産性の向上を図ります。
9.共済金支払の免責
- 著しく粗放、放任的な飼養では、共済金の全部または一部につき、支払い対象にならないことがあります。
10.事故申告手続き
- 死廃事故が発生したとき、農家は連合会または獣医師に連絡してください。
- 病傷事故が発生したとき、農家は獣医師に連絡してください。
11.農家の通知義務
- 共済事故が発生したときは、遅滞なく、災害の種類、発生年月日、場所、損害の状況等を通知しなければなりません。