○南但広域行政事務組合事業系一般廃棄物少量排出事業者の収集運搬に関する取扱要綱

平成29年12月1日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、南但広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成28年南但広域行政事務組合条例第5号。以下「条例」という。)第11条第2項ただし書き及び南但広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成28年南但広域行政事務組合規則第8号、以下「規則」という。)第7条の規定に係る少量排出事業者が排出する事業系一般廃棄物に限り組合が収集運搬することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、条例の例による。

(排出事業者の責務)

第3条 少量排出事業者が規則第4条に規定する一般廃棄物の集積場所(以下「集積場所」という。)に事業系一般廃棄物を排出しようとするときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 事業系一般廃棄物を排出しようとする集積場所の管理者(区長等。以下「施設管理者」という。)の承諾を受けなければならない。

(2) 規則第5条第2項に規定する計画収集の指定日以外に事業系一般廃棄物を排出してはならない。

(3) 規則第7条第1項に規定する容量及び重量を上回る事業系一般廃棄物を集積場所に排出してはならない。

(4) 排出にあたっては、条例第7条第2項に規定する一般廃棄物処理実施計画に定められた収集運搬する一般廃棄物の区分及び排出方法に基づき排出しなければならない。

(5) 組合が定めるもののほか、排出する集積場所の施設管理者が定めた排出ルールがあるときは、これに従い排出しなければならない。

(紛争の処理)

第4条 少量排出事業者が自ら排出した事業系一般廃棄物に起因して集積場所の関係住民等第三者との間に紛争が生じた場合は、自らの責任で解決を図らなければならない。

(収集運搬業務の停止等)

第5条 管理者は、少量排出事業者が条例、規則及びこの告示の定めに違反したと認めるとき、又は前条の規定に基づく紛争の解決が図られないときは、当該事業者に予告して排出する事業系一般廃棄物の収集運搬業務を停止するものとする。

2 少量排出事業者は、前項の規定により組合が収集運搬業務を停止したときは、当該事業系一般廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 管理者は、少量排出事業者に対し事業系一般廃棄物の処理に関して必要な事項を命ずることができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、その他必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

南但広域行政事務組合事業系一般廃棄物少量排出事業者の収集運搬に関する取扱要綱

平成29年12月1日 告示第13号

(平成29年12月1日施行)