○南但広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第8号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(一般廃棄物処理計画の公表)

第3条 条例第7条第3項の規定による一般廃棄物処理計画の公表は、南但広域行政事務組合公告式規則(平成25年南但広域行政事務組合規則第7号)に定める方法によるほか、組合広報又はインターネット回線を用いた組合ホームページに掲示することによって行うものとする。

(一般廃棄物の集積場所)

第4条 一般廃棄物の集積場所(組合の構成市の行政区等が設置し、管理するごみステーション及び収集拠点をいう。以下同じ。)は、組合の構成市が組合と協議調整を図ったうえ決定されるものとする。

(一般廃棄物の分別区分及び収集運搬)

第5条 組合が処理する家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物を分別する場合の分別区分のごみ分類は別表のとおりとする。

2 組合が行う家庭系廃棄物の収集運搬は、年間を通じて計画的に行う計画収集と住民の申し出により行う戸別収集とする。

3 前項の計画収集は、前条の規定による一般廃棄物の集積場所において行うことを通例とする。

4 第2項の計画収集の計画は、6個月を単位として実施するものとし、当該期間の初日の20日前までに、ごみ収集カレンダーとして作成し、組合の構成市を通じて住民世帯に配布するものとする。

(資源物等)

第6条 条例第10条第1項に規定する規則で定める資源物は、再生により有用物が得られるもので、次の各号に掲げるものとする。

(1) かん類

(2) びん類

(3) ペットボトル

(4) 古紙(新聞類、雑誌類、ダンボール)

(5) 金属類

(6) 家庭用電機器具類

(7) 家具類

2 条例第10条第2項に規定する管理者の指定する者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 組合から収集及び運搬の委託を受けた者

(2) 養父市資源ごみ集団回収事業助成金交付要綱(平成16年養父市告示第58号)、又は朝来市集団回収事業助成金交付要綱(平成17年朝来市告示第113号)による助成金の交付を受けるために集団回収事業を行う各種団体及び当該団体から、その資源物の収集及び運搬の委託を受けた者

3 条例第10条第3項の規定による命令は、資源物収集運搬禁止命令書(様式第1号)により行うものとする。

(少量排出事業者)

第7条 条例第11条第2項ただし書きに規定する事業系一般廃棄物が少量の場合とは、次の各号の要件を全て満たす量及び重量とする。

(1) 容量が、1回当たりの総排出量が指定袋(大袋、概ね45リットル)1枚に入ること。

(2) 重量が、1回当たりの総排出重量が6キログラム以下であること。

2 少量排出事業者とは1回当たりの事業系一般廃棄物の総排出量が前項で定める量以下の量を排出する事業者をいう。

3 少量排出事業者は、第1項に定める少量の事業系一般廃棄物を家庭系廃棄物の計画収集に併せて収集を受けることができる。この場合において事業者は、管理者が別に定める方法等によらなければこれを排出してはならない。

(処理困難物)

第8条 条例第13条第1項に規定する適正な処理が困難であると認められるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有するもの

(2) 爆発、火災その他危険性があるもの

(3) 毒性があるもの

(4) 感染性があるもの

(5) 著しく悪臭を発するもの

(6) 処理施設の破砕処理能力を超えるもの

(7) 前各号に定める物のほか組合が行う処理に関し著しい支障を及ぼすものとして管理者が別に定めるもの

(受入基準)

第9条 条例第14条第1項に規定する規則で定める受入基準は、次の各号の要件を全て満たす廃棄物とする。

(1) 組合の区域内で排出された一般廃棄物であること。

(2) 一般廃棄物処理計画の分別区分により適正に分別されていること。

(3) 一般廃棄物の内容が容易に確認できる方法で持込まれていること。

(4) 前条に規定する処理困難物に該当しない一般廃棄物であること。

(5) その他管理者が特に定めた基準に従った廃棄物であること。

2 管理者は、処理施設の適正かつ円滑な管理運営を図ることを目的として、条例及びこの規則に基づき処理施設の受入基準の詳細を別に定めるものとする。

3 管理者は、受入基準を定め、又はこれを変更したときは、別に定める方法により遅滞なくこれを公表するものとする。

(処理施設利用申込書)

第10条 条例第15条第1項に規定する規則で定める者とは、次の各号に該当する者とする。

(1) 条例第16条第1項に規定する多量排出事業者に該当しない全ての事業者

(2) 住民で、1回当たりの持込み重量が350キログラムを超える者

2 条例第15条第1項に規定する処理施設の利用に関する書類は、南但クリーンセンター利用申込書(様式第2号)により行うものとする。

3 前項の申込書は、次の各号に定める時期に提出するものとする。

(1) 一般廃棄物収集運搬業者、又は年間を通じて計画的に持込みしようとする者 当該年度の初回持込みするときまでの時期

(2) 臨時的に持込みしようとする者 持込みしようとするとき

4 前項第1号の規定により申込書を提出した者で、申込書の記載事項の内容変更をしようとする者は、南但クリーンセンター利用変更申込書(様式第3号)により、遅滞なく提出しなければならない。

(多量排出事業者届出書)

第11条 条例第16条第1項に規定する規則で定める量とは1年間に10トン以上とし、次の各号による者とする。

(1) 前年度1年間に、組合の処理施設に持込みした事業系一般廃棄物の量が10トン以上の実績がある事業者

(2) 当該年度排出計画において、組合の処理施設に持込みしようとする事業系一般廃棄の計画排出量が1年間に10トン以上見込まれる事業者

2 条例第16条第1項に規定する一般廃棄物減量等計画は、一般廃棄物減量等計画書(様式第4号)により届け出るものとする。

3 条例第16条第1項に規定する承諾は、一般廃棄物減量等計画書の記載内容を審査し、適正と認める場合において一般廃棄物減量等計画承諾書(様式第5号)により行うものとする。

4 管理者は、前項の規定による審査により記載内容が不適切と認めるときは、当該届出者に対し修正を求めることができるものとする。

5 第2項の計画書は、年度ごとに作成し、次の各号に定める時期までに届け出するものとする。

(1) 第1項第1号に該当する場合 前年度の3月31日までの時期

(2) 第1項第2号に該当する場合 当該年度の初回搬入時までの時期、ただし当該年度の途中において第1項第2号に定める量以上の量が見込まれることが明らかになった事業者にあっては、当該排出計画量が明らかとなった時から起算して30日以内の時期

(指示、通知書等)

第12条 条例第14条第3項第15条第2項及び第16条第2項に規定する指示は、それぞれ指示書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第14条第5項第15条第4項及び第16条第4項に規定する規則で定める期間は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、持込み禁止通知書(様式第7号)により右欄に掲げる禁止期間を経過する日までとする。

区分

禁止期間

指示書の指示に従わないとき。

7日

前項の禁止期間満了日の翌日から起算して30日以内に指示書を交付され、その指示に従わないとき。(以降同様とする。)

30日

(受入確認者身分証明書)

第13条 条例第14条第7項に規定する身分を示す証明書は、受入確認者身分証明書(様式第8号)とする。

(一般廃棄物収集運搬業の許可等)

第14条 条例第17条第1項及び第2項の一般廃棄物収集運搬業の許可及び許可の更新を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(新規・更新)(様式第9号。以下「許可申請書」という。)により、管理者に申請しなければならない。

2 条例第17条第3項の許可は、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第10号。以下「許可証」という。)を管理者が交付することにより行うものとする。

3 前項の許可証の有効期限は、4月1日から翌年度末の3月31日までの2年とする。ただし、年度途中に交付されるものについては、許可日から翌年度末の3月31日までとする。

4 一般廃棄物収集運搬業者は、第1項に規定する許可申請書の内容に変更が生じたときは、変更の生じた日から10日以内に一般廃棄物収集運搬業許可申請事項変更届(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

5 条例第17条第5項の規定による表示の標準的な書式及び規格は一般廃棄物収集運搬業標準表示(様式第12号)に定めるとおりとする。

(一般廃棄物収集運搬業の許可等の基準)

第14条の2 一般廃棄物収集運搬業の許可の基準は、次のとおりとする。

(1) 申請者が組合の区域内に住所(法人にあっては組合の区域内に事務所又は事業所)を有する者であること。

(2) 申請者が自ら一般廃棄物収集運搬業を行う者であること。

(3) 国税、地方税、組合の構成市及び組合の手数料等を滞納していないこと。

(4) 許可の更新を受けようとするときは、条例第22条の規定に基づく実績報告がなされていること。

(一般廃棄物収集運搬業の許可証の再交付)

第15条 条例第18条の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、遅滞なく一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

2 き損を理由とする許可証の再交付の申請を行う場合は、当該許可証を申請書に添えなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業の廃止)

第16条 条例第20条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業者がその業を廃止したときは、当該廃止の日から10日以内に一般廃棄物収集運搬業廃止届(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業の許可の取消し等)

第17条 条例第21条の規定により、許可を取り消すときは、一般廃棄物収集運搬業許可取消書(様式第15号)を交付することにより行い、業の全部又は一部の停止を命ずるときは一般廃棄物収集運搬業停止命令書(様式第16号)を交付することにより行うものとする。

(許可証の返還)

第18条 一般廃棄物収集運搬業者は、事業を廃止したとき、又は許可を取り消されたときは、直ちに許可証を管理者に返還しなければならない。

2 許可業者は、前条の規定により事業の停止を命ぜられたときは、当該停止を命ぜられた期間、許可証を管理者に返還しなければならない。

(実績報告書等の提出)

第19条 許可業者は、条例第22条の規定による実績に係る帳簿に、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 法第7条第15項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の5の規定に準じた事項

 収集又は運搬の年月日

 受入事業者先の住所、氏名及び業種名(総務省統計局の日本標準産業分類の業種分類による。)

 受入事業者先ごとの運搬量

 許可事業者の運搬車両

(2) 多量排出事業者の処理に係る事項

 事業系一般廃棄物又は資源ごみの種類及び量

2 前項の帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について、記帳を終了していなければならない。

3 条例第22条の規定による報告は、前項の記帳終了後、一般廃棄物収集運搬業業務実績報告書(様式第17号)により、前月末の実績を毎月末までに管理者に報告しなければならない。

4 管理者は、前項の規定により一般廃棄物収集運搬業者から報告された実績報告書の内容について、条例第17条第5項の規定により照会を行うことができるものとする。この場合において受入事業者先についても又同様とする。

(再生利用業の指定)

第20条 条例第23条第1項に規定する再生利用業の指定を受けようとする者は、再生利用業指定申請書(様式第18号)により、管理者に申請し、指定を受けなければならない。指定を受けた後、その内容の一部を変更しようとするときも同様とする。

2 管理者は、前項の指定申請があった場合において適正と認めるときは、期限その他必要な条件を付して指定し、再生利用業指定証(様式第19号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

3 指定証の有効期限は、4月1日から翌年度末の3月31日までの2年とする。ただし、年度途中に交付されるものについては、指定日から翌年度末の3月31日までとする。

4 再生利用業の指定を受けた者(以下「指定業者」という。)第1項の指定に係る事業の範囲の変更(事業の一部を廃止するものを除く。)をしようとするときは、再生利用業変更指定申請書(様式第20号)を管理者に提出し、管理者の指定を受けなければならない。

5 指定業者は、第1項の規定による申請の内容(事業の範囲を除く。)に変更が生じたときは、変更のあった日から10日以内に再生利用業住所等変更届(様式第21号)により管理者に届けなければならない。

(指定証の再交付)

第21条 指定業者は、当該指定証を紛失し、又はき損したときは、遅滞なく再生利用業指定証再交付申請書(様式第22号)により、管理者に申請し、指定証の再交付を受けなければならない。

2 き損を理由とする指定証の再交付の申請を行う場合は、当該指定証を申請書に添えなければならない。

(再生利用業の廃止)

第22条 指定業者は、その事業を廃止したときは、当該廃止の日から10日以内に、再生利用業廃止届出書(様式第23号)により管理者に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第23条 管理者は、指定業者が次の各号に該当するときは、当該指定を取り消し、又は期間を定めて事業の停止を命ずることができる。

(1) 法令又は条例等の規定に違反したとき

(2) 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき

(3) 事業に関し不正な行為をしたと認められるとき

2 管理者は、前項の規定により指定を取り消すときは、再生利用業指定取消書(様式第24号)により行い、事業の停止を命ずるときは、再生利用業停止命令書(様式第25号)により行うものとする。

(指定証の返還)

第24条 指定業者は、事業を廃止したとき又は指定を取り消されたときは、直ちに指定証を管理者に返還しなければならない。

2 指定業者は、前条第1項の規定により事業の停止を命ぜられたときは、指定証を当該停止を命ぜられた期間管理者に返還しなければならない。

(業務月報の作成)

第25条 指定業者は、業務月報を事業場ごとに備え、その事業の範囲ごとに次の事項を記帳し、毎月末までに作成しなければならない。

(1) 再生利用のための廃棄物の収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)を行った場合

 再生輸送年月日

 排出者ごとの再生輸送量

 再生輸送の方法及び輸送先ごとの再生輸送量

(2) 再生利用のための廃棄物の処分(以下「再生活用」という。)を行った場合

 再生活用年月日

 排出者ごとの受入量

 再生活用の方法及びその再生活用量

(実績報告書等の提出)

第26条 指定業者は、その業務に関する年度ごとの実績を、翌年度の5月31日までに、再生利用業業務実績報告書(様式第26号)により、管理者に報告しなければならない。

(立入検査身分証明書)

第27条 条例第24条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査身分証明書(様式第27号)とする。

(雑則)

第28条 この規則の施行について必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 規則の施行時において、第10条第5項第1号の「前年度の3月31日」については、「当該年度の初回搬入時」に読み替えて適用する。

3 この規則の施行の日の前日までに、養父市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成16年規則第115号)及び朝来市ごみの処理及び清掃に関する条例施行規則(平成24年規則第27号)の規定に基づきなされた一般廃棄物収集運搬業許可及び再生利用の指定に関する処分、手続きその他の行為は、この施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年12月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第5号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

ごみ分類

燃やすごみ

不燃ごみ

危険ごみ

大型ごみ

資源ごみ

かん類

びん類

ペットボトル

プラスチック製容器包装

紙製容器包装

新聞類

雑誌類

ダンボール

備考 土砂、瓦礫等の埋め立てごみは含まない。

様式一覧表

様式第1号(第6条関係)

資源物収集運搬禁止命令書

様式第2号(第10条関係)

南但クリーンセンター利用申込書(計画・臨時)

様式第3号(第10条関係)

南但クリーンセンター利用変更申込書(計画)

様式第4号(第11条関係)

一般廃棄物減量等計画書

様式第5号(第11条関係)

一般廃棄物減量等計画承諾書

様式第6号(第12条関係)

指示書

様式第7号(第12条関係)

持込み禁止通知書

様式第8号(第13条関係)

受入確認者身分証明書

様式第9号(第14条関係)

一般廃棄物収集運搬業許可申請書(新規・更新)

様式第10号(第14条関係)

一般廃棄物収集運搬業許可証

様式第11号(第14条関係)

一般廃棄物収集運搬業許可申請事項変更届

様式第12号(第14条関係)

一般廃棄物収集運搬業標準表示

様式第13号(第15条関係)

一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請書

様式第14号(第16条関係)

一般廃棄物収集運搬業廃止届

様式第15号(第17条関係)

一般廃棄物収集運搬業許可取消書

様式第16号(第17条関係)

一般廃棄物収集運搬業停止命令書

様式第17号(第19条関係)

一般廃棄物収集運搬業業務実績報告書

様式第18号(第20条関係)

再生利用業指定申請書

様式第19号(第20条関係)

再生利用業指定証

様式第20号(第20条関係)

再生利用業変更指定申請書

様式第21号(第20条関係)

再生利用業住所等変更届

様式第22号(第21条関係)

再生利用業指定証再交付申請書

様式第23号(第22条関係)

再生利用業廃止届出書

様式第24号(第23条関係)

再生利用業指定取消書

様式第25号(第23条関係)

再生利用業停止命令書

様式第26号(第26条関係)

再生利用業業務実績報告書

様式第27号(第27条関係)

立入検査身分証明書

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南但広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成28年3月31日 規則第8号
平成29年12月1日 規則第3号
平成31年4月26日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第7号