○南但広域行政事務組合公告式規則

平成25年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する管理者の定める公表を要する規程以外の告示及び公告(以下「告示等」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示等の公示)

第2条 告示等を公示しようとするときは、公示の旨の前文、公示の年月日及び管理者名を記入し、管理者の印を押さなければならない。

(施行期日)

第3条 告示等は、告示等に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

(その他の告示の公示)

第4条 前2条の規定は、組合の機関の定める公表を要する規則及び規程以外の告示等の公表について準用する。この場合において、第2条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「管理者の印」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

南但広域行政事務組合公告式規則

平成25年3月25日 規則第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成25年3月25日 規則第7号