○南但広域行政事務組合再生利用業の指定に関する要綱

平成29年12月1日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、南但広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成28年南但広域行政事務組合条例第5号。以下「条例」という。)第23条及び南但広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成28年南但広域行政事務組合規則第8号、以下「規則」という。)第21条の規定に係る一般廃棄物の再生利用業の指定の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の基準)

第2条 再生利用業の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる指定の区分に応じ、当該各号に定める全ての基準に適合しなければならない。

(1) 再生利用のための一般廃棄物の収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)を業として行う者に対する指定

 再生輸送を行う一般廃棄物が全て再生利用に供されること。

 再生輸送において生活環境の保全上支障が生じるおそれがないこと。

 再生輸送の用に供する施設が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の2第1号に掲げる基準に適合していること。

 申請者の能力が省令第2条の2第2号に掲げる基準に適合していること。

 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからハまでのいずれにも該当しないこと。

(2) 再生利用のための一般廃棄物の処分(以下「再生活用」という。)を業として行う者に対する指定

 引き取られた一般廃棄物が全て再生活用に供されること。

 再生活用に伴い生じた一般廃棄物の処理が的確にできること。

 再生活用において生活環境の保全上支障が生じるおそれがないこと。

 再生活用の用に供する施設が省令第2条の4第1号イに掲げる基準に適合していること。

 申請者の能力が省令第2条の4第1号ロに掲げる基準に適合していること。

 申請者が法第7条第5項第4号イからハまでのいずれにも該当しないこと。

(指定の更新)

第3条 指定期間の満了により引き続き指定を受けようとする者は、指定期間満了日の1箇月前までに指定の申請を行うものとする。

(運搬車)

第4条 再生輸送に使用する車両(以下「運搬車」という。)は、次の各号に適合していると認められるものでなければならない。

(1) 一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車とし、汚水が流出しないよう十分な装備を有すること。

(2) 無蓋の運搬車にあっては、一般廃棄物を飛散させない十分な大きさのシートを使用し、ロープその他飛散防止のために必要な付属品を常備すること。

(3) 車体の後部及び両側面に指定業者の名称及び指定番号を判読できるように表示すること。ただし、運搬車の構造上の理由等により、この表示を実施することが困難と認められる場合は、管理者が別に指示するものとする。

(4) 業務上やむを得ない事由により、指定を受けている運搬車以外の車両を使用するときは、事前に管理者の承認を得るものとする。

(遵守事項)

第5条 再生利用業の指定を受けた者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法、省令、条例、規則及びその他の関係法令を遵守し、周知徹底すること。

(2) 再生利用業指定証は、事務所の事務室等見えやすい場所に掲示すること。

(3) 再生利用業指定証は、他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(4) その他管理者が指示する事項

この告示は、公布の日から施行する。

南但広域行政事務組合再生利用業の指定に関する要綱

平成29年12月1日 告示第12号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成29年12月1日 告示第12号