○南但消防本部播但連絡道路・北近畿豊岡自動車道における災害対応要領

平成25年11月1日

消防本部訓令第71号

1 発生場所の覚知について(聴取項目)

(1) 署所別救急隊の判定

・播但連絡道路か、北近畿豊岡自動車道か聴取する。

・朝来ICより南か北か、養父ICより南か北かを聴取する。

(2) 活動隊の進行方向の判定

・生野北第1又は生野北第2ランプの南か北かを聴取する。

・和田山ICより西か東か南かを聴取する。

(3) 発生場所の特定

・近くのトンネル名を聴取する。

・道路上の何キロポイントかを聴取する。(発生場所の特定)

・発生場所が把握できない場合は、近くの非常電話からもう一度かけ直すように指導する。

2 自動車専用道路の出動基準

(1) 播但連絡道路上は、朝来ICより南は生野出張所管内、北は朝来署管内とする。

(2) 北近畿豊岡自動車道上は、養父ICより北は養父署管内、南は朝来署管内とする。

(3) 各SA・各PA内以外の救急出動は、事故種別にかかわらず救助工作車・救急車が出動する。

(4) 播但連絡道路上で、場所不明の場合は、朝来署は和田山ICから南に、生野出張所は生野北第2ランプから南に出動する。

(5) 北近畿豊岡自動車道上で、場所不明の場合は、養父署は八鹿氷ノ山ICから東に、朝来署は和田山ICから東に出動する。

(6) 石和トンネルから大倉部トンネルまでの区間については、対向車線への進入に支障があり、養父署から救助工作車・救急車、朝来署から救助工作車・救急車双方の車両が出動する。

(7) 救急救助事案で傷病者数が不詳の場合は、出動部隊にあっては、各署全署対応とし、南但消防本部出動規程によるものとする。

3 災害時等の無線運用

(1) 播但連絡道路(神崎北から和田山インター間の運用)

ア 通常は市町村波で運用する。

イ 消防相互応援協定及び県下広域消防相互応援に係る災害が発生した場合等は、現場最高責任者の応援要請を受命したあとに、県波運用に切り替える。(通信対応)

ウ 通信室から無線送信については、トンネル内は、播但トンネル、トンネル外は、本部基地局又は生野前進基地局の無線選択による操作となり、車両の位置(トンネル内、外また朝来署管内、生野出張所管内)によって適切な基地局の選択が必要となる。

エ トンネル両側には「消防隊操作器」が設置されている。これはトンネル内の車両無線等と無線通信ができるもので、無線チャンネルは消防本部で選択されているチャンネルとなる。

電源操作とハンドセットによる無線の送受、及びスピーカーによる通話モニターができる。

(2) 北近畿豊岡自動車道

① 遠阪トンネル

ア トンネル内用無線設備は県波運用となっている。

ただし、トンネル坑口無線接続端子箱に無線機を接続して運用すれば市町村波、県内波、(150MHz帯波)の複数無線運用ができる。

イ 通信室からの無線送信については、トンネル内は遠阪トンネル、トンネル外は本部市波の無線選択による操作となる。

② 八鹿トンネル

ア トンネル坑口無線接続端子箱に無線機を接続して運用すれば市町村波、県内波、(150MHz帯波)の複数無線運用ができる。

イ トンネル南側坑口無線接続端子箱に無線機を接続することにより、トンネル中央より南側トンネル内との無線交信が可能となり、トンネル北側坑口無線接続端子箱に無線機を接続することにより、トンネル中央から北側トンネル内との無線交信が可能となる。よって、このトンネル内での無線運用は、災害地点の把握と共に適切な位置に無線要員を配置する必要がある。

ウ 養父署、朝来署の車両が同一現場に出動し、同一災害に対応する場合、坑口に接続する無線機により養父市町村波又は朝来市町村波での無線運用となるため、両署々間で十分調整する必要がある。

③ 枚田・大倉部・石和・畑トンネル

ア トンネル坑口無線接続端子箱に無線機を接続して運用すれば市町村波、県内波、(150MHz帯波)の複数無線運用ができる。

イ トンネル両側坑口無線接続端子箱のいずれかに無線機を接続することにより、トンネル坑口とトンネル内との無線運用ができる。

④ 北近畿豊岡自動車道のトンネル以外の場所

トンネル以外の場所では、通常の本部・基地局による無線運用とする。

4 現場責任者の所在

(1) 北近畿豊岡自動車道の養父ICから八鹿氷ノ山IC間は、原則、養父署当務隊長が現場責任者として指揮を執ること。

(2) 播但連絡道路並びに、北近畿豊岡自動車道の遠阪トンネルから養父ICまでの間は、原則、朝来署当務隊長が現場責任者として指揮を執る。

(3) 消防相互応援協定及び県下広域消防相互応援により他都市消防との災害対応となる場合は、署長、副署長又は各署当務隊長が現場責任者として指揮を執るものとする。

附 則

この訓令は、平成25年11月1日から施行する。

南但消防本部播但連絡道路・北近畿豊岡自動車道における災害対応要領

平成25年11月1日 消防本部訓令第71号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第9編 防/第3章
沿革情報
平成25年11月1日 消防本部訓令第71号