○南但広域行政事務組合情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和5年10月19日

規則第10号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等をする者又は組合の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(申請等に係る電子情報処理組織)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める電子情報処理組織は、組合の機関の使用に係る電子計算機と申請等(同条第6項の規定により同条第1項の規定を適用する部分に限る。次条から第6条までにおいて同じ。)をする者の使用に係る電子計算機(組合の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等をする者は、次に掲げる事項を、組合の機関の定めるところにより、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

(1) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)

2 前項の規定により申請等をする者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、組合の機関が指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

(1) 電子署名に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、組合の機関が指定する電子証明書

3 他の条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定に基づき当該書面等のうち1通に記載すべき事項又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

(申請等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)

第5条 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子署名であって前条第2項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は同項ただし書に規定する措置とする。

(情報通信技術による手数料の納付)

第6条 条例第3条第5項の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則で定めるものは、第4条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第7条 条例第3条第6項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると組合の機関が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると組合の機関が認める場合

(電子情報処理組織による処分通知等)

第8条 条例第4条第1項の規則で定める電子情報処理組織は、組合の機関の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機(組合の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

第9条 組合の機関は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、組合の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 組合の機関は、前項の規定により処分通知等を行う場合は、当該処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて記録しなければならない。ただし、組合の機関に対して処分通知等を行う場合において、組合の機関が別に定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第10条 条例第4条第1項ただし書の規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 第8条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の組合の機関が定めるところにより行う届出

(処分通知等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)

第11条 条例第4条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等に添付することとする。

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第12条 条例第4条第5項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると組合の機関が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると組合の機関が認める場合

(電磁的記録による縦覧等)

第13条 組合の機関は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該縦覧等を行う組合の機関の事務所(この条において「事務所」という。)に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を事務所に備え置く方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第14条 組合の機関は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を組合の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。

(作成等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)

第15条 条例第6条第3項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することとする。

(条例第8条の規則で定める書面等及び措置)

第16条 条例第8条の規則で定める書面等は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表の上欄に掲げる書面とし、条例第8条に規定する規則で定める措置は、同表の上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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令和5年10月19日 規則第10号

(令和5年10月19日施行)