○南但広域行政事務組合契約等からの暴力団等の排除に関する要綱

平成27年5月29日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、南但広域行政事務組合(以下「組合」という。)が行う契約等に係る事務に関し、暴力団等を利することとならないようにするために講ずるべき措置について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約 次に掲げる契約をいう。

 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)又は製造の請負に係る契約

 建設工事等を施工するために実施する設計、調査又は測量に係る委託契約

 工事用原材料の購入に係る契約

 設備の保守、清掃、警備、電算システムの開発その他役務の提供に係る委託契約

 物品の購入、借入れ若しくは売払い又は修繕に係る契約

 公有財産の売払い又は貸付けに係る契約

 その他管理者が指定する契約

(2) 契約の相手方 前号アからまでに掲げる契約を組合と締結しようとする者又は当該契約を組合と締結した者をいう。

(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(4) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(5) 暴力団密接関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者で、次に掲げるいずれかに該当するものをいう。

 暴力団員が役員(法第9条第21号ロに規定する役員をいう。以下同じ。)として、又は実質的に経営に関与している事業者

 暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者(役員を除く。以下「監督責任者」という。)として使用し、又は代理人として選任している事業者

 次に掲げる行為をした事業者。ただし、事業者が法人である場合にあっては、役員又は監督責任者が当該行為をした事業者に限る。

(ア) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用する行為

(イ) 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益の供与をする行為

(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められる行為

 からまでに掲げるいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として下請契約、業務の再委託契約その他の契約を締結し、これを利用している事業者

(6) 暴力団等 暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者をいう。

(契約からの暴力団等の排除)

第3条 暴力団等であることが明らかになった者については、次条から第7条までに定めるところにより、組合の契約から排除するための措置を講ずるものとする。

(契約からの排除措置)

第4条 一般競争入札又は指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加する者に必要な資格について、暴力団等に該当しないことを要件とするものとする。

2 入札により契約の相手方が決定した後に、その者が暴力団等であることが明らかになった場合は、その者と契約を締結しないものとする。

3 随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、その所有する不動産を購入する必要がある等やむを得ない事由がある場合を除き、暴力団等と契約を締結しないようにするものとする。

4 契約の締結に当たっては、当該契約の締結後において、契約の相手方が第8条各号のいずれかに該当することが明らかになったときは、当該契約を解除することができるよう、あらかじめ契約書中にその旨を規定する等必要な措置をとるものとする。

(下請負等からの排除措置)

第5条 数次の請負、再委託等が行われる契約については、暴力団等が一次以下の全ての下請負、再委託等の対象とならないよう必要な措置をとるものとする。

(資材の購入等からの排除措置)

第6条 契約の相手方が資材の購入等を必要とする契約については、暴力団等に該当する販売業者から資材を購入することのないよう必要な措置をとるものとする。

2 産業廃棄物の処理等を必要とする契約については、暴力団等に該当する事業者に処理を委託することがないよう必要な措置をとるものとする。

(契約の相手方への要求)

第7条 組合は、契約の相手方が当該契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせる場合(以下「第三者に行わせる場合」という。)において、その第三者が暴力団等であるときは、契約の相手方に対して、その第三者と契約しないよう、又はその第三者と締結している契約を解除するよう求めるものとする。

(契約の解除)

第8条 組合は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、特別の事情がある場合を除き契約を解除するものとする。

(1) 暴力団等であると判明したとき。

(2) 第三者に行わせる場合、その第三者が暴力団等であると知りながらその契約を締結したと認められるとき。

(3) 前条の求めに従わなかったとき。

(誓約書の徴取等)

第9条 組合は、契約からの暴力団排除に向けた取組を実効あるものとするため、契約締結時までに契約の相手方から自らが暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書を徴取するものとする。ただし、契約金額が130万円以下の契約を締結する場合は、この限りでない。

2 組合は、契約の相手方が第三者に行わせる場合においては、当該契約の受注者に対して、当該契約の締結時にその第三者(建設請負工事契約においては、一次以下の全ての下請契約の受注者を含む。)から誓約書を徴取し、提出するよう求めるものとする。ただし、契約金額(公共工事に関する同一の契約に係る複数の下請契約を同一の当事者間で締結した場合には、その合計金額)が130万円以下の契約を締結する場合は、この限りでない。

3 前2項による誓約書の徴取は、契約の相手方に対して、入札公告、入札通知書等により義務付けるものとする。

(意見の聴取)

第10条 組合は、契約の相手方を決定し、又は契約の相手方が第三者に行わせる場合において、その相手方又はその第三者が暴力団等である疑いがあるときその他必要があると認めるときは、これらの者が暴力団等に該当する者であるかどうかについて、所管の警察署長(以下「警察署長」という。)の意見を聴くものとする。

(不当介入に対する措置)

第11条 組合は、組合の契約の相手方が暴力団等による不当介入(工事の妨害その他の不当な手段による要求をいう。)を受けた場合において、組合への報告、警察署長への通報等必要な対応が速やかに行われるよう必要な措置をとるものとする。

2 下請契約の受注者が暴力団等から不当介入を受けた場合も、同様とする。

(組合の事務における措置)

第12条 組合は、組合が共同処理する事務において、契約以外の事務に関し、暴力団等を利することとならないように暴力団等をその相手方としない等の必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設における暴力団等の排除)

第13条 組合又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定する指定管理者)は、組合が設置した公の施設の利用が、暴力団等を利することとなると認めるときは、当該利用を許可せず、又は当該利用の許可を取り消す等の必要な措置を講ずるものとする。

(警察署長との連携)

第14条 この告示に基づき必要な措置を講ずるに当たっては、所管警察署長と連携を図りながら行うものとする。

(委任)

第15条 この告示の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

南但広域行政事務組合契約等からの暴力団等の排除に関する要綱

平成27年5月29日 告示第5号

(平成27年6月1日施行)