○南但消防本部行方不明者の捜索活動に関する要領

平成25年10月1日

消防本部訓令第69号

(主旨)

第1条 この訓令は、南但消防本部(以下「消防本部」という。)の管轄区域内(以下「管轄区域内」という。)で発生した行方不明者の生命、身体を保護するため、消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に規定する消防の任務を除き、消防本部が人道的及び人身の安定を図るうえから放置できない状況にある捜索活動を行うに当たって、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 行方不明者 次のいずれかに該当する者で行方が分からない者をいう。

 認知症、迷子、心身脆弱、精神不安定その他緊急に救助及び保護しなければならない者

 人命危険を伴う家出者

 山林に入り帰宅しない者

 災害又は事故で既に死亡していると推定される者

 からまでに掲げるもののほか、管理者、消防長、消防署長及び消防団長が協議し必要と認めた者

(2) 家族等 行方不明者の親族、同居人及び後見人をいう。

(3) 関係機関等 養父市役所又は朝来市役所(以下「市役所」という。)、朝来警察署又は養父警察署(以下「警察署」という。)、養父市消防団又は朝来市消防団(以下「消防団」という。)、地域住民で結成された組織、その他捜索に関係する機関をいう。

(行方不明者発生の覚知)

第3条 消防長は、家族等又は関係機関等から捜索への協力の依頼があったとき、直ちに管理者と捜索活動の実施に関する協議を行わなければならない。

2 消防本部が最初に管轄区域内で行方不明者の発生を覚知した場合は、直ちに上司に報告するとともに、市役所、警察署及び消防団に通報しなければならない。

3 前項の通報があったときの処理は、第1項を準用する。

(初動対応)

第4条 行方不明者の捜索活動を開始するに当たって、関係機関等の代表者は、直ちに、市役所、市役所の支所又は警察署等適当な場所に集合し、行方不明者捜索本部(以下「捜索本部」という。)の設置や今後の対応等について協議するものとする。

2 消防長は、前項の協議をするため、速やかに消防課長、副署長、当務隊長又は出張所長のいずれかの職にある職員を派遣しなければならない。

3 捜索本部は、第1項の協議に基づき、市役所又は市役所の支所若しくは現地に設置するものとする。

(出動隊)

第5条 消防本部は、前条第1項の協議により捜索活動を開始する場合、又は前条第3項の捜索本部が設置された場合は、別表に基づき捜索活動に必要な部隊(以下「捜索隊」という。)を編成し出動させるものとする。

(関係機関等との連携)

第6条 消防本部が捜索を行うに当たっては、関係機関等との連絡を密にすることによって、捜索に必要な情報を共有し、効率的かつ的確な活動に努めなければならない。

(捜索期間)

第7条 消防本部が行う捜索は、3日を限度とする。ただし、関係機関等との協議によって、捜索日数を延長することができる。

2 捜索活動の時間は、日の出から日没までの間とする。ただし、生存の可能性が大であるなどその状況により、関係機関等との協議によって、2次災害に十分配慮した上で捜索時間を延長することができる。

(費用負担)

第8条 消防本部の捜索活動に係る経費は、公費負担とする。

2 前項の規定にかかわらず管理者が特別な事情があると認める場合は、原因者負担とすることができる。

(協議)

第9条 この要領の施行に関して必要な事項は、関係機関等において協議する。

附 則

この要領は、平成25年10月1日から施行する。

別表

捜索本部への職員の派遣及び捜索部隊の派遣基準

発生区分

捜索本部派遣職員

捜索部隊等

初日

平日(昼間)

消防課長、副署長、当務隊長又は出張所長の中から1~2人

日勤者2人

当務員3~5人

夜間、休日等

当務員3~5人

2日目以降

捜索隊5~10人

(当務、非番、日勤合同)

4日目以降

捜索本部で協議し対応する。

備考

1 捜索に係る情報提供に基づく出動は、捜索開始の日から1週間を限度とする。

2 CATV放送は、養父市名又は朝来市名で行い、1週間を限度とする。

南但消防本部行方不明者の捜索活動に関する要領

平成25年10月1日 消防本部訓令第69号

(平成25年10月1日施行)