○南但消防本部自動体外式除細動器(AED)設置施設公表制度実施要綱

平成25年4月1日

消防本部訓令第47号

(目的)

第1条 この訓令は、南但広域行政事務組合(以下「組合」という)の管内における救命率の向上を図るため、自動体外式除細動器(Automated External Defibrillator 以下「AED」という。)の設置施設の拡大を図るとともに、その施設を把握し、これを公表することにより住民の理解を深め、緊急時AEDを使用した心肺蘇生が行われる体制を構築することを目的とする。

(対象施設)

第2条 この制度は、AEDを設置した組合の管内に事務所を有する施設を対象とする。

(公表)

第3条 AED設置施設のうち、第1条に規定する目的に賛同する施設は、AED(自動体外式除細動器)設置調査に関する情報提供書(様式第1号)を、消防長又は消防署長(以下「消防長等」という)に提出するものとする。

2 消防長等は、様式第1号の提出を受けたときは、その内容を自動体外式除細動器設置施設登録台帳一覧表(様式第2号)により記録するものとする。

3 消防長等は、第1項に規定する情報提供があった場合、当該施設の名称、所在地及び使用可能時間等必要な事項を、次の方法により住民に周知しなければならない。

(1) 南但消防本部のホームページによる公表

(2) 養父市、朝来市のCATVによる公表

(3) 普通救命講習等救急講習会の資料による公表

(4) その他消防長等が適当と認める方法による公表

4 消防長等は、第1項に定める施設以外についても設置状況の把握に努め、その内容を様式第2号に記録するものとする。

(表示)

第4条 設置公表施設はAEDの設置を市民に知らせるため、表示シールを玄関等見やすい場所に掲示するものとする。

(AEDの適正管理)

第5条 設置公表施設は、この訓令の目的を十分に果たすために、当該施設のAEDの適正管理に努めなければならない。

(設置記録の抹消)

第6条 設置公表施設において、AEDを廃止又は維持管理により常時使用不可能となったとき、又は公表の取り消しを希望するときは、AED(自動体外式除細動器)設置・公表記録抹消届出書(様式第3号)を消防長等に提出するものとする。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長等が別に定める。

(施行期日)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日消本訓令第2号)

この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和4年3月31日消本訓令第1号)

この訓令は、令和4年3月31日から施行する。

画像

画像

画像

南但消防本部自動体外式除細動器(AED)設置施設公表制度実施要綱

平成25年4月1日 消防本部訓令第47号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第9編 防/第3章
沿革情報
平成25年4月1日 消防本部訓令第47号
平成31年4月26日 消防本部訓令第2号
令和4年3月31日 消防本部訓令第1号