○南但消防本部初期消火者等の表彰基準
平成25年4月1日
消防本部訓令第54号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南但消防本部消防表彰規程(平成25年南但消防本部訓令第3号。以下「規程」という。)第2条及び第5条第1項の規定に基づき、一般住民及び団体に行う表彰及び感謝(以下「表彰等」という。)を具申するについて必要な事項を定めるものとする。
(表彰等の基準及び区分)
第2条 表彰等に該当する基準については、別表に定めるところによる。
2 表彰と感謝の区分は次による。
(1) 表彰
ア 人命の救助、救出若しくはその協力が特に顕著であり、他の模範となると消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)が認める場合
イ 別表に定める該当事実のうち、特に顕著な功績があり、他の模範となると消防長等が認める場合
(2) 感謝
ア 前号アに該当する場合で、表彰に値しないが顕著な功績があり、他の模範となると消防長等が認める場合
イ 前号イ以外で、顕著な功績があり、他の模範となると消防長等が認める場合
(表彰等の具申)
第3条 調査担当者は、前条に規定に基づき表彰等に該当する事実があるときは、遅滞なくその旨を当務の責任者又は調査係長に報告するとともに、消防長等に具申しなければならない。
(欠格者)
第4条 応急消火義務者、消防団員及び警察官については、表彰等の対象としない。
附 則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表
区分 | 表彰等の基準 | 備考 | |
該当事実 | 規制事項 | ||
早期発見者 | 火災を早期に発見し、消防活動を有効にした | 時間的及び地理的に早期発見が難しく、また、早期発見が遅れれば多大な損害を与えたと客観的に認められる場合 | (1) 深夜、早朝等の火災の早期発見者 (2) 人家等から離れ、早期発見が困難な火災の早期発見 (3) 人命危険建築物(高層建物、病院・福祉施設等)火災で、早期発見が消防活動を容易にした火災 (4) 早期発見が有効な消防活動につながった火災 |
通報者 | 火災発生初期に通報し、消防活動を有効にした | 通報が迅速かつ正確であり、消防活動に多大な効果があったと認められる場合 | 発生初期の迅速かつ的確な通報が、有効な消防活動につながった火災 |
初期消火者 | 有効な初期消火を行った | (1) 放置すれば明らかに火災へと発展する恐れのある燃焼現象、又は、放置することにより明らかに延焼拡大したと思われる火災で、消火用具等を用いて初期消火を行った場合 (2) 消防隊が火災現場に到着するまでの間、消火用具等を用いて消火活動を行い、延焼拡大阻止に多大な効果があったと認められる場合 | (1) 初期の有効な消火が被害を最小限に阻止した火災 (2) 建物密集地火災における初期消火が功を奏した火災 (3) 水利不備地区火災における初期消火が功を奏した火災 (4) 人命危険建築物(高層建物、病院・福祉施設等)火災で、初期消火が消防活動を容易にした火災 (5) 重要建築物(文化財指定建築物又はその収容建築物)火災で、初期消火が被害を最小限に阻止した火災 (6) 有効な初期消火が延焼拡大を阻止した火災 (7) 消防隊の消火活動に多大な協力があった場合 |
その他の協力者 | 人命救助等に顕著な功績があった | 人命の救助、救出又は避難誘導等、多大な功績があったと認められる場合 | (1) 人命の救助、救出を行った場合 (2) 人命危険者の避難誘導を行った場合 (3) 消防隊の人命救助等に多大な協力があった場合 |
火災を未然に防いだ | 放置すれば火災へと発展する恐れのある現象から、未然に火災を防いだ場合 | (1) 危険物の流出、拡散を防止し、未然に火災を防いだ場合 (2) 可燃性ガスの流出、拡散を防止し、未然に火災を防いだ場合 |