○南但広域行政事務組合技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年6月26日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、一般職に属する技能労務職員の給与を削減するため、南但広域行政事務組合技能労務職員の給与等に関する規則(平成25年南但広域行政事務組合規則第1号。以下「技能労務職員給与規則」という。)の特例を定めるものとする。

(技能労務職員給与規則の特例)

第2条 この規則の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、技能労務職員給与規則第3条に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の1.58を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては、技能労務職員給与規則第9条第1項の規定の適用については、同項中「第2条に規定する」とあるのは、「及び南但広域行政事務組合職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第39号。以下「臨時特例条例」という。)第2条の規定の適用を受ける」とする。

3 特例期間においては、技能労務職員給与規則第9条第2項の管理職手当の支給に当たっては、同項各号に掲げる管理職手当の月額から、管理職手当の月額に100分の2を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

4 特例期間においては、技能労務職員給与規則第10条の規定の適用については、同条中「給与条例第38条」の次に「及び臨時特例条例第2条第2項第3号」を加える。

5 特例期間においては、技能労務職員給与規則第12条の規定の適用については、同条中「準用する」の次に「。この場合において、同条中「第27条」とあるのは、「臨時特例条例第2条第3項」と読み替えるものとする。」を加える。

(端数計算)

第3条 この規則の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(適用除外)

第4条 第2条の規定を適用される職員の期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる給料月額については、第2条の規定は、適用しない。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

南但広域行政事務組合技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年6月26日 規則第37号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当等
沿革情報
平成25年6月26日 規則第37号