○南但広域行政事務組合職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月26日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において一般職に属する職員の給与を削減するため、南但広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成24年南但広域行政事務組合条例第6号。以下「職員給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(南但広域行政事務組合職員の給与に関する条例の特例)

第2条 特例期間においては、職員給与条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

職務の級

割合

2級以下

100分の1.58

3級から4級まで

100分の2.58

5級から6級まで

100分の2.7

7級

100分の3.4

2 特例期間においては、職員給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する地域手当の月額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「管理職手当減額率」という。)を乗じて得た額

職務の級

割合

5級

100分の3.5

6級以上

100分の4.9

(2) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に管理職手当減額率を乗じて得た額

(3) 職員給与条例第38条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 職員給与条例第38条第2項又は第3項 前項及び第1号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 職員給与条例第38条第4項 前項及び第1号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、職員給与条例第24条から第26条まで及び第35条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、職員給与条例第27条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に50を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、職員給与条例附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する第1項第2項第1号及び第3号並びに前項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から職員給与条例附則第3項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第1号中「給料月額に対する地域手当の月額」とあるのは「給料月額に対する地域手当の月額から職員給与条例附則第3項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号ア中「前項及び前各号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号イ及び中「前項及び第1号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び第1号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から職員給与条例附則第5項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(南但広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、南但広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第30号)第21条の規定の適用については、同条中「給与条例第27条」とあるのは、「南但広域行政事務組合職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第39号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(南但広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、南但広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第29号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「給与条例第27条」とあるのは、「南但広域行政事務組合職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第39号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(適用除外)

第6条 第2条の規定を適用される職員の期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる給料月額については、第2条の規定は、適用しない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

南但広域行政事務組合職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月26日 条例第39号

(平成25年7月1日施行)