○県からの移譲事務に関する事務処理要綱
平成25年4月1日
消防本部訓令第25号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 液化石油ガス設備工事の事前協議(第3条)
第3章 液化石油ガス設備工事の届出の受理(第4条)
第4章 査察
第1節 通則(第5条―第8条)
第2節 査察執行(第9条―第11条)
第3節 査察結果の処理(第12条―第14条)
第4節 立入検査証(第15条―第18条)
第5章 違反処理
第1節 通則(第19条―第23条)
第2節 警告・命令(第24条―第29条)
第3節 告発(第30条)
第4節 代執行(第31条)
第5節 教示(第32条)
第6章 雑則(第33条・第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成11年兵庫県条例第53号。以下「特例条例」という。)に基づく事務処理等について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 液化石油ガス 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第2条第1項に定めるものをいう。
(2) 供給設備 液化石油ガス法第2条第4項に定めるものをいう。
(3) 消費設備 液化石油ガス法第2条第5項に定めるものをいう。
(4) 液化石油ガス販売事業者 液化石油ガス法第3条第1項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けた者をいう。
(5) 液化石油ガス設備工事 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号(以下「液化石油ガス規則」という。))第87条に定めるものをいう。
(6) 特定液化石油ガス設備工事の施工場所等 液化石油ガス法第38条の3の規定により液化石油ガス設備工事の届出を受理した供給設備のある場所等をいう。
(7) 高圧ガス 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条に定めるものをいう。
(8) 一般高圧ガス消費場所 高圧ガス保安法第39条第2号に規定する第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の所有者又は占有者、販売業者、特定高圧ガス消費者及び液化石油ガス法第6条第1項に規定する液化石油ガス販売事業者以外の高圧ガスを取り扱う者が高圧ガスを消費する場所をいう。
(9) 火薬類 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に定めるものをいう。
(10) 火薬庫 火薬類取締法第12条第1項に規定する許可を受けた火薬庫をいう。
(11) 庫外貯蔵所 火薬類取締法第11条第1項ただし書に規定する火薬庫外において、火薬類を貯蔵している場所をいう。
(12) 火薬庫等 火薬庫及び庫外貯蔵所をいう。
(13) 査察職員 第15条の規定により指定された職員をいう。
(14) 立入検査証 液化石油ガス法第83条第8項に規定する身分を示す証明書並びに高圧ガス保安法第62条第6項及び火薬類取締法第43条第4項に規定する身分を示す証票をいう。
第2章 液化石油ガス設備工事の事前協議
(事前協議)
第3条 液化石油ガス法第38条の3の規定による液化石油ガス設備工事を行う者は、消防長と液化石油ガス設備工事事前協議書(様式第1号)により協議するものとする。
第3章 液化石油ガス設備工事の届出の受理
(液化石油ガス設備工事の届出の処理)
第4条 液化石油ガス法第38条の3に規定する液化石油ガス設備工事の届出をしようとする者は、液化石油ガス設備工事届出書(様式第3号)により管理者に届け出なければならない。
3 第1項の規定により受理した届出書及び前項の規定により作成した台帳は、南但消防本部査察規程(平成25年南但消防本部訓令第18号)第5条に定める防火対象物台帳に編冊し、防火対象物台帳の存しないものについては、別に編冊するものとする。
第4章 査察
第1節 通則
(査察の執行者)
第5条 消防長は、管轄区域内の特定液化石油ガス設備工事の施工場所等、一般高圧ガス消費場所及び火薬庫等の査察を積極的に実施するものとする。
(査察職員の心得)
第6条 査察職員は、査察を通じ、査察対象物の関係者が高圧ガス及び火薬類の保安の確保についての適正な理解と認識を深め、自主的に不備欠陥事項の是正等を図るよう指導するものとする。
2 査察職員は、関係法令に精通するとともに、査察能力の向上に努め、適正な査察業務の推進を図り、査察行政に対する信頼を高めるよう努めなければならない。
(火薬庫等台帳の作成)
第7条 消防長は、火薬庫等については、火薬庫等台帳(様式第5号)を作成し、保管するものとする。
2 消防長は、査察を行ったとき又は兵庫県知事及び但馬県民局長から変更許可等の通報を受けたときは、前項に規定する台帳を速やかに修正し、査察関係業務のほか消防活動等に活用できるよう配慮するものとする。
(他の行政庁との連絡調整)
第8条 消防長は、査察業務を推進するに当たっては、兵庫県知事及び兵庫県公安委員会等と十分に連絡調整を図るよう努めるものとする。
第2節 査察執行
(査察執行基準)
第9条 次の表に定めるところにより査察を実施するものとする。
区分 | 査察回数 | |
液化石油ガス設備工事の施工場所等 | 周囲の状況、構造、規模、用途等から総合的に判断し、予防課長が定める。 | |
一般高圧ガス消費場所 | ||
火薬庫等 | 火薬庫 | 1年に1回 |
庫外貯蔵庫 | 周囲の状況、構造、規模、用途等から総合的に判断し、予防課長が定める。 |
2 予防課長は、液化石油ガス設備工事の施工場所等、一般高圧ガス消費場所及び庫外貯蔵所の査察回数を定める場合は、長期未査察対象物が生じないように配慮するものとする。
(査察執行上の留意事項)
第10条 査察職員が査察を行うときは、液化石油ガス法第83条、高圧ガス保安法第62条又は火薬類取締法第43条の規定によるほか、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 関係者等の立会いを求めること。
(2) 関係者等が正当な理由なく査察を拒み、妨げ、又は忌避した場合は、査察の要旨を十分説明し、なお応じないときは、忌避等の理由を確認し、上司にその旨を報告し、指示を受けること。ただし、災害の発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合は、現場で上司の指示を受けること。
(3) 立入場所の環境及び状況に十分注意を払い、これに応じた保護具等を使用し、事故防止に努めること。
(4) 査察対象物に設置されている消火設備等の操作については、関係者等に行わせるほか、誤操作等による機器の損傷及び人に対する危害等の事故防止に努めること。
(5) 個人の自由及び権利の不当な侵害又は民事的紛争に関与しないこと。
(査察執行要領)
第11条 査察は、前条の規定によるほか、次に定める要領により行うものとする。
(1) 前回の査察で指摘した不備欠陥事項等の是正状況について確認すること。
(2) 火薬庫の許可書類及び届出書類その他関係ある図書の提示を求めその活用を図ること。
(3) 査察によって発見した法令違反及びその他の不備欠陥事項の是正については、関係者に対して、当該内容を直接具体的に指摘し、かつ、十分な指導を行うこと。
(4) 特定液化石油ガス設備工事の施工場所等の査察は、供給設備を中心に行うこととし、消費設備について査察を行うときは、特例条例に基づく査察対象外であることを認識し、あくまで参考として行うこと。
第3節 査察結果の処理
(通知書の交付)
第12条 査察職員は、査察対象物の査察を行った結果、不備欠陥があったときは、その内容を次に定める通知書により関係者等に通知するものとする。
(1) 特定液化石油ガス設備工事の施工場所等の査察にあっては、様式第6号(中)
(2) 一般高圧ガス消費場所の査察にあっては、様式第7号(中)
(3) 火薬庫の査察にあっては、様式第8号(中)
(4) 庫外貯蔵所の査察にあっては、様式第9号(中)
2 前項の通知書による指示事項等については、南但消防本部査察規程様式第8号の改修結果(計画)報告書の提出を求めるものとする。
(査察結果の整理)
第14条 査察職員は、査察結果通知書を交付したときは、南但消防本部査察規程様式第3号の文書収発等記録台帳に記載するとともに、査察結果通知書(様式第6号(下)、様式第7号(下)、様式第8号(下)又は様式第9号(下))を保管するものとする。
第4節 立入検査証
(査察職員の指定)
第15条 消防長は、液化石油ガス、高圧ガス又は火薬類に関し相当の知識を有すると認める職員の中からそれぞれ査察職員を指定するものとする。
(立入検査証の交付及び有効期限)
第16条 予防課長は、指定された査察職員を立入検査証交付申請書(様式第10号)により消防長に立入検査証の交付を申請するものとする。
2 消防長は、前項の申請があったときは、予防課長に次に定める立入検査証を作成させるものとする。
(1) 液化石油ガス設備工事の施工場所等の査察にあっては、様式第11号
(2) 一般高圧ガス消費場所の査察にあっては、様式第12号
(3) 火薬庫等の査察にあっては、様式第13号
4 立入検査証の有効期限は、原則として交付の日から5年とする。
(譲渡の禁止等)
第17条 立入検査証の交付を受けた職員は、立入検査証を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は使用させてはならない。
2 立入検査証の交付を受けた職員が立入検査証を紛失したときは、直ちに予防課長に届け出なければならない。
4 予防課長は、立入検査証の交付を受けた職員から立入検査証(様式第13号)を紛失した旨の届出があったときは、直ちに消防長へ連絡しなければならない。
5 消防長は、前項の連絡があったときは、直ちに兵庫県知事等にその旨を通報しなければならない。
(返却)
第18条 消防長は、査察職員の指定を解除したときは、当該査察職員から直ちに立入検査証を返却させるものとする。
2 消防長は、立入検査証を返却させたときは、立入検査証交付台帳を速やかに修正するものとする。
第5章 違反処理
第1節 通則
(違反処理の主体)
第19条 違反処理の主体については、南但消防本部違反処理規程(平成25年南但消防本部訓令第20号)の規定を準用するものとする。
(違反処理の基本的留意事項)
第20条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行うものとする。
(1) 違反処理は、違反の内容又は災害発生の危険性の重大性に着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行うこと。
(2) 違反処理を行った事案については、適宜追跡確認を行い、その是正促進に努めること。
(違反処理基準)
第21条 違反処理は、別表の違反処理基準に基づき行うものとする。ただし、違反処理基準に従って処理することが行政上適切でないと認められる合理的理由がある場合には、これを変更して行うことができる。
2 消防長は、立入検査等により重大な違反事実を発見し、兵庫県知事その他関係行政庁の権限に属する事項で違反処理をする必要があると認めるときには、兵庫県知事その他関係行政庁へ通報しなければならない。
(違反処理基準の公表)
第22条 前条第1項の違反処理基準は、公表しないものとする。
(違反の調査)
第23条 消防長は、違反がある旨の報告又は通報を受けたときには、必要に応じ査察職員にその事実関係を調査させるものとする。
2 前項の調査を命じられた査察職員は、違反の事実を確認し、把握するとともに、関係者及び行為者等の人的関係及び周囲の状況等の事実関係を明らかにし、調査結果を南但消防本部違反処理規程様式第1号の違反等調査報告・処理伺により消防長に報告するものとする。
第2節 警告・命令
(1) 第12条第1項の査察結果通知書を交付し、指導したにもかかわらず、当該違反が是正されないとき。
(2) 違反内容が重大で警告を必要とするとき。
2 消防長は、違反事実が明白で、かつ、災害の発生防止のため緊急の必要があると認めるときは、違反の調査を命じた職員に口頭で必要な事項を警告させることができる。
3 前項の場合は、事後に消防長が警告書を交付するものとする。
(1) 警告事項の履行期限が経過しても、なお履行されないとき。
(2) 違反内容が重大で命令を必要とするとき。
(緊急時の命令)
第26条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該関係者等に対し所属職員に必要な事項を口頭で命令させることができる。
(1) 違反事実が明白で、かつ、災害発生の危険が著しく大きく、緊急に必要な措置をとらなければならないとき。
(2) 公共の安全維持又は災害の発生防止のため、緊急に一般高圧ガス消費場所において高圧ガスを取り扱う者に対し、その消費を一時禁止し、又は制限する必要があると認められるとき。
2 前項の場合には、事後に消防長が命令書を交付するものとする。
(警告・命令の通報等)
第27条 消防長は、火薬類取締法第43条の規定に基づき命令をするとき、又は同条の規定を担保として警告するときは、兵庫県知事等と事前協議をしなければならない。ただし、前条第1項の規定による命令を除く。
(命令の解除)
第28条 消防長は、高圧ガス保安法第39条第2号の規定に基づき命令をした後、公共の安全維持又は災害の発生防止のため、緊急にその消費を一時禁止し、又は制限する必要がなくなったと認めるときは、命令を解除するものとする。
(履行状況の確認)
第29条 消防長は、警告又は命令を行ったときは、当該名宛人から改修計画書等を提出させ、査察職員にその履行状況を調査させるものとする。
2 消防長は、警告事項又は命令事項の履行期限が経過したときは、遅滞なく査察職員にその履行状況を調査させ、報告させるものとする。
第3節 告発
第30条 告発の手続等については、南但消防本部違反処理規程第2章第7節の規定を準用するものとする。
第4節 代執行
第31条 代執行の手続等については、南但消防本部違反処理規程第2章第9節の規定を準用するものとする。
第5節 教示
第32条 教示については、南但消防本部違反処理規程第2章第11節の規定を準用するものとする。
第6章 雑則
(月例報告等)
第33条 予防課長は、毎月の移譲事務の処理状況を様式第18号の移譲事務処理月報により翌月7日までに消防長に報告するものとする。
2 消防長は、次の表に定めるところにより兵庫県知事へ報告しなければならない。
(事故報告)
第34条 予防課長は、液化石油ガス設備工事の施工場所等、一般高圧ガス消費場所若しくは火薬庫等において爆発、火災その他の災害が発生したとき、又は災害の予防上特異な事案が発生したときは、消防長に報告しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、養父市消防本部県からの移譲事務に関する事務処理要綱(平成16年養父市通達第1号)又は県からの移譲事務に関する事務処理要綱(平成17年朝来市消防本部訓令第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年3月26日消本訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第21条関係)
違反処理基準
項 | 違反項目 | 違反内容 | 第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 備考 |
1 | 液化石油ガス販売事業者の供給設備の基準維持義務違反(液化石油ガス法第16条の2第1項) | 液化石油ガス販売事業者の供給設備が液化石油ガス法第16条の2第1項の供給設備の技術上の基準に適合するよう維持されていないと認められるもの | 警告 | 基準適合命令(液化石油ガス法第16条の2第2項) | 告発(液化石油ガス法第100条第2号、第103条) | ※ 両罰 液化石油ガス販売事業者用 |
2 | 液化石油ガス設備工事における供給設備の基準維持義務違反(液化石油ガス法第38条の2) | 液化石油ガス設備工事において供給設備が液化石油ガス法第16条の2第1項の供給設備の技術上の基準に適合していないと認められるもの | 警告 | 告発(液化石油ガス法第101条第1号、第103条) | ※ 直罰 両罰 液化石油ガス設備工事業者用 | |
3 | 液化石油ガス設備工事届出義務違反(液化石油ガス法第38条の3) | 液化石油ガス設備工事届出をせず、又は虚偽の届出をしたと認められるもの | 警告 | 告発(液化石油ガス法第104条第1号) | ※ 直罰 | |
4 | 液化石油ガス設備士以外の者による液化石油ガス設備工事の作業従事(液化石油ガス法第38条の7) | 液化石油ガス設備士以外の者が液化石油ガス規則第108条に定める液化石油ガス設備工事の作業に従事したと認められるもの | 警告 | 告発(液化石油ガス法第98条の2) | ※ 直罰 | |
5 | 特定液化石油ガス設備工事施工後の表示違反(液化石油ガス法第38条の11) | 特定液化石油ガス設備工事施工後の表示をせず、又は虚偽の表示をしたと認められるもの | 警告 | 告発(液化石油ガス法第104条第3号) | ※ 直罰 | |
6 | 特定液化石油ガス設備工事施工場所等における立入検査妨害又は質問に対する答弁拒否等(液化石油ガス法第83条第3項) | 警告 | 告発(液化石油ガス法第101条第5号、第103条) | ※ 直罰 両罰 | ||
7 | 一般高圧ガス消費場所における高圧ガスの消費の基準遵守義務違反(高圧ガス保安法第24条の5) | 一般高圧ガス消費場所における高圧ガスの消費について、高圧ガス保安法第24条の5の基準に違反していると認められるもの | 警告 | 告発(高圧ガス保安法第83条第2号、第84条) | ※ 直罰 両罰 | |
8 | 一般高圧ガス消費場所における緊急時の消費の一時禁止(高圧ガス保安法第39条第2号) | 一般高圧ガス消費場所又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生した等により、高圧ガスの消費が災害の発生防止上、危険な状態であると認められるもの | 消費禁止 消費制限 (高圧ガス保安法第39条第2号) | 告発(高圧ガス保安法第81条第7号、第84条) | ※ 両罰 | |
9 | 一般高圧ガス消費場所の立入検査における質問に対する答弁拒否等(高圧ガス保安法第62条第1項) | 警告 | 告発(高圧ガス保安法第83条第4号、第7号、法第84条) | ※ 直罰 両罰 | ||
10 | 火薬庫等における火薬類の貯蔵基準遵守義務違反(火薬類取締法第11条第2項) | 火薬庫等における火薬類の貯蔵について、火薬類取締法第11条第2項の基準に違反していると認められるもの | 警告 | 基準遵守命令(火薬類取締法第11条第3項) | 告発(火薬類取締法第60条第1号、第62条) | ※ 直罰 両罰 |
11 | 火薬庫等の立入検査における立入検査妨害、質問に対する答弁拒否等(火薬類取締法第43条第1項) | 警告 | 告発(火薬類取締法第61条第5号、第62条) | ※ 直罰 両罰 |