○南但消防本部火災、救急等の証明書交付に関する規程

平成25年4月1日

消防本部訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、火災又は救急事故等の関係者からの申請に基づき、証明書を交付するために必要な事項を定める。

(証明書の種類)

第2条 証明書の種類は、次に掲げるものとする。

(1) り災証明書(様式第1号)

(2) り災届出証明書(様式第2号)

(3) 傷病者搬送証明書(様式第3号)

(4) その他の証明書(様式第4号)

(交付する者)

第3条 前条の証明書を交付する者は、消防署長とする。

(申請)

第4条 証明書の交付を申請できる者は、次の各号に掲げる証明書の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

(1) 第2条第1号及び第2号に掲げる証明書は、り災物件の所有者、管理者、占有者及び担保権者並びに保険金受取人その他消防署長が適当と認める者

(2) 第2条第3号の証明書は、被搬送者及び保険金受取人その他消防署長が適当と認める者

(3) 第2条第4号の証明書は、証明を受けようとする物件等の所有者、管理者、占有者及び担保権者並びに保険金受取人その他消防署長が適当と認める者

2 証明書の交付を申請しようとする者は、証明書交付申請書(様式第5号。以下「申請書」という。)を消防署長に提出しなければならない。

3 第1項に規定する者から申請の委任を受けた者(以下「代理人」という。)が申請する場合は、申請者が記入し、及び押印した代理権授与通知書(様式第6号)又は委任状を提出するものとする。ただし、代理人が申請者の血族三親等又は姻族二親等内の親族で、そのことが容易に確認できる場合にあっては、この限りでない。

(交付の方針)

第5条 消防署長は、申請者から申請書が提出された場合は、次により証明書を交付する。

(1) り災証明書 火災に伴う焼損、水損又は汚損等によるり災程度を確認し得たものについて、消防署長が証明することが適当である認めた事項に限り証明する。

(2) り災届出証明書 客観的に火災でり災したことが推測され、かつ、り災者が届け出ている場合に限り、届出があったことを証明する。

(3) 傷病者搬送証明書 救急活動報告書等と照合し、搬送した事実に関してのみ証明する。

(4) その他の証明書 消防隊又は消防職員がその事実を証明することができ、消防署長が証明することが適当である認めた事項に限り証明する。

2 前項の証明に当たっては、火災の火元及び出火原因並びに救急活動上の観察事項及び応急処置事項等に関する証明は行わない。

(取扱要領)

第6条 証明書の交付に際しては、提出された申請書に基づき、証明書交付処理簿(様式第7号)に記載して交付の状況を明確にしなければならない。

2 証明書は、正副2通作成し、申請書に副本を添付して決裁を受けた後、正本を申請者に交付するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、養父市火災・救急等の証明書交付に関する規則(平成16年規則第225号)又は朝来市消防本部火災調査規程(平成17年消防本部訓令第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成26年2月1日消本訓令第12号)

この訓令は、平成26年2月1日から施行する。

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南但消防本部火災、救急等の証明書交付に関する規程

平成25年4月1日 消防本部訓令第16号

(平成26年2月1日施行)