○南但広域行政事務組合消防事務手数料徴収規則

平成25年3月25日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、南但広域行政事務組合消防事務手数料条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第23号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、手数料の算定その他手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(額の算定)

第2条 条例第2条第1項の手数料の算定は、次による。

(1) 設置又は変更許可申請書の受付後で、許可前に指定数量の倍数変更を行うとき。

 指定数量の倍数変更により、許可申請手数料が増加することとなる場合は、増加後の数量に係る手数料との差額を追徴する。

 指定数量の倍数変更により、許可申請手数料が減少することとなる場合は、減少後の数量に係る手数料との差額は返還しない。

(2) 設置又は変更許可申請書の受付後で、完成検査前に変更許可申請を行うとき。

 指定数量の倍数に変更がないときは、設置許可手数料額の2分の1とする。

 指定数量の倍数に変更があるときは、増減後の指定数量の倍数に係る設置許可手数料額の2分の1とする。

(3) 完成検査前に変更許可を受け同時完成検査の申請を行うとき。

 設置の完成検査を伴うときは、最終の変更許可手数料額と同額とする。

 設置の完成検査を伴わないときは、最終変更の許可手数料額の2分の1とする。

2 条例第2条第3項の手数料の算定は、1種類ごとに1件とし、同一事項の証明を2枚以上行うときは、1枚ごとに1件とする。

(公文書等の種類)

第3条 条例第2条第3項第2号の規則で定める公文書等は、次のとおりとする。

(1) 防火管理講習の修了証

(2) 救命に関する講習の修了証

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第2号に係る再交付手数料の徴収は、当分の間免除する。

南但広域行政事務組合消防事務手数料徴収規則

平成25年3月25日 規則第29号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成25年3月25日 規則第29号