○南但消防本部消防職員の宿直勤務又は日直勤務に関する規程

平成25年4月1日

消防本部訓令第12号

(目的)

第1条 この訓令は、宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直」という。)について必要な事項を定め、業務の円滑と勤務の適正を図ることを目的とする。

(宿日直命令)

第2条 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は、警防要員の不足等によりその必要があると認める場合は、職員に対し宿日直を命ずるものとする。

(宿日直の種類)

第3条 宿日直は、宿直、日直及び半日直とし、勤務時間は、次に定めるとおりとする。

(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(2) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで

(3) 半日直 午前8時30分から正午まで又は午後1時から午後5時15分まで

(勤務の内容)

第4条 宿日直とは、正規の勤務時間以外の時間又は南但広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第29号)第9条に定める休日に、災害発生に備えて待機を目的とする勤務をいう。

(宿日直の割当て)

第5条 第2条に定める命令は、南但広域行政事務組合職員の給与に関する規則(平成24年南但広域行政事務組合規則第1号)第81条の2に規定する宿日直勤務命令簿により行うものとし、管理課長は、あらかじめ宿日直者の割当てを定めるものとする。

2 前項の割当てに際しては、原則として当該勤務が宿直にあっては月2回、日直にあっては月1回を超えないよう努めるものとする。

3 次に定める事項に該当する職員に対しては、宿日直に従事させることができない。

(1) 身体の故障等健康上、当該勤務に支障があると認める者

(2) 南但広域行政事務組合消防職員の任用等に関する規則(平成25年南但広域行政事務組合規則第21号)第24条及び第25条に定める者

(宿日直者事故の場合の措置)

第6条 宿日直を命ぜられた職員が、公務、疾病、忌引その他やむを得ない事由により当該勤務に服することができない場合は、その旨消防長等に届け出なければならない。

2 前項の届出について相当の理由があると認められる場合は、前条第1項に定める割当てに基づく次番者を繰り上げて補充するものとする。

(宿直者の睡眠時間)

第7条 宿直者の睡眠時間は、午後10時から翌日の午前6時までの間において消防長等が指定する時間までとする。ただし、災害発生等緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

2 宿日直中における災害出動等に係る手当については、給与条例第23条及び第24条に定める手当を支給する。

附 則

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年2月1日消本訓令第10号)

この訓令は、平成26年2月1日から施行する。

南但消防本部消防職員の宿直勤務又は日直勤務に関する規程

平成25年4月1日 消防本部訓令第12号

(平成26年2月1日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成25年4月1日 消防本部訓令第12号
平成26年2月1日 消防本部訓令第10号