○南但広域行政事務組合消防職員の願出及び届出に関する規程

平成25年4月1日

消防本部訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南但広域行政事務組合消防職員(以下「職員」という。)が行う願出及び届出に関して必要な事項を定めるものとする。

(願出の提出)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号の定めるところにより願出又は請求を行い、消防長の承認を得なければならない。

(1) 年次休暇を請求する場合 別に規定する様式

(2) 病気休暇又は特別休暇を請求する場合 別に規定する様式

(3) 遅参又は早退をしなければならない事由が発生した場合 別に規定する様式

(4) 出張以外の旅行により8時間以上南但消防本部の管轄区域内を離れる場合 管外旅行願届出処理簿(様式第1号)

(5) 正規の服制の免除を必要とする場合 事由等必要事項を記した任意の文書又は口頭

(6) 営利企業等従事許可を得ようとする場合 営利企業等従事許可願(様式第1号の2)

(7) 諸規定の免除を必要とする場合 諸規定に指定の様式がある場合は当該様式。その他の場合は、必要事項を記載した任意の文書又は口頭

2 前項の場合において突発した事由による休暇又は遅刻の場合は、定刻の10分前までに連絡し、事後速やかにその手続を行わなければならない。特別の事由により、手続ができなかったときも、同様とする。

3 前2項の手続を怠ったときは、無届欠勤として処理するものとする。

(届出の提出)

第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに当該各号に定めるところにより、消防長に届出を提出しなければならない。

(1) 身上に異動があった場合 身上異動届(様式第2号)

(2) 宿所を変更した場合 宿所変更届(様式第3号)

(3) 出張の出発及び帰着の日時 別に規定する出張命令簿

(4) 旅行中の疾病、事故その他の天災により予定の時限に帰着又は帰庁することができない場合 事由等必要事項を記載した任意の文書又は口頭

(5) 諸規定に該当する事由が生じた場合 諸規定に指定の様式がある場合は当該様式。その他の場合は、事由等を記載した任意の文書又は口頭

第4条 願出又は届出の様式が定められていないときは、消防長が指示した方法によるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、養父市消防職員願出及び届出に関する規程(平成16年養父市消防本部訓令第35号)又は朝来市消防職員の願出及び届出に関する規程(平成17年朝来市消防本部訓令第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成26年2月1日消本訓令第9号)

この訓令は、平成26年2月1日から施行する。

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南但広域行政事務組合消防職員の願出及び届出に関する規程

平成25年4月1日 消防本部訓令第11号

(平成26年2月1日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成25年4月1日 消防本部訓令第11号
平成26年2月1日 消防本部訓令第9号