○南但広域行政事務組合消防吏員の服制及び貸与品に関する規則

平成25年3月25日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、南但広域行政事務組合消防吏員(以下「職員」という。)の服制に関して必要な事項を定め、かつ、それに基づく被服等の貸与及び着用について定めるものとする。

(服制)

第2条 職員の服制は、原則として消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)を準用する。ただし、運用に必要な事項は、別表第1に掲げるとおりとする。

(貸与品目、員数及び使用期限)

第3条 職員に貸与する品目、員数及び使用期限は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、使用頻度等で使用に堪え難い場合は、期限を変更して貸与することができる。

2 使用期限が経過する貸与品であっても、引き続き使用できると認めたときは、期限を延伸することができる。

3 使用期限が無期限の貸与品の更新時期は、消防長が別に定める。

(貸与品の取扱い)

第4条 貸与品のうち使用期限が満了したものは、本人の責任において処分するものとする。

2 職員が退職するときは、貸与品の全てを返納するものとする。ただし、定年退職(死亡による退職を含む。)の場合は、無償で支給することができる。

(弁償)

第5条 貸与品を、毀損し、又は紛失し、新たに貸与する場合において、その原因が本人の過失又は怠慢によることが明白な場合は、代償の全部又は一部を弁償させることができる。

(使用期限)

第6条 貸与品の使用期限は、貸与の年から起算し、使用年限の年度末までとする。

(貸与品の保管及び返納)

第7条 職員は、貸与品を、常に善良な管理の下に使用し、返納する場合は、洗濯及び補修を加えるものとする。

(貸与品の管理)

第8条 貸与品の管理は、貸与品台帳(別記様式)により、管理課が行うものとする。

(服装の着用区分)

第9条 職員の服装の区分は、次のとおりとする。

(1) 正装(夏用及び冬用の制服)

(2) 夏用及び冬用の活動服装(事務兼用)

(3) 夏用及び冬用の救急服装(事務兼用)

(4) 火災服装

(5) 山火事服装

(6) 夏用及び冬用の救助服装(事務兼用)

2 前項各号に定める服装は、別表第3に基づいて着用するものとする。ただし、消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)が認めた場合は、適宜変更することができる。

(着用期間)

第10条 冬服及び夏服の着用期間は、次のとおりとする。

(1) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで

(2) 夏服 6月1日から9月30日まで

(正装)

第11条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は正装するものとする。

(1) 式典等に参列するとき。

(2) 通常点検のとき。

(3) 行事等で正装が適当であると思われるとき。

(4) 消防長等が必要と認めたとき。

(勤務時の服装)

第12条 職員は、特に上司の指示がない限り活動服装により勤務するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当務日に部隊に編成された救急隊員は、救急服装で勤務するものとする。ただし、災害出動は、種別により着替えて出動することができるものとする。

(保安帽等の着用)

第13条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、保安帽又は防火帽を着用するものとする。ただし、活動に支障がある場合は、この限りでない。

(1) 緊急出動及び災害活動をする場合

(2) 火災の調査に従事する場合

(3) ホースの乾燥及び収納等高所で作業をする場合

(4) 査察及び検査等で工事現場に立ち入る場合

(5) 前各号に定めるほか、特に着用が必要な場合

(訓練時の服装)

第14条 訓練時の服装は、第9条に定めるそれぞれの服装の例による。

(被服着用上の注意義務)

第15条 職員の服装は、常に清潔端正にし、職員として恥じない品位の保持に努めなければならない。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

服制の区分

色及び地質、製式等

冬制服


服地は、濃紺色とする。

夏制服


服地は、上衣が淡青、下衣が紺色とする。

活動服


服地は、紺色とし、襟、肩及び背面上部にオレンジ色を配する。

防火服

防火帽

黒色で堅牢な材質のものとする。

しころ

黒色の防水布地とする。

防火衣

黒色の防水布地に銀色の反射線を付ける。

雨衣


消防長が別に定める。

防寒衣


同上

作業帽


アポロキャップ型とする。

別表第2(第3条関係)

貸与品一覧表

貸与品目

員数

期限

貸与品目

員数

期限

消防手帳

1

無期限

冬制服・制帽

1式

7年

階級章

3

無期限

夏制服

1

3年

階級章(布)

3

無期限

夏制帽

1

7年

保安帽

1

無期限

活動服(冬・夏)

1式

2年

防火帽

1

無期限

救急服(冬・夏)

1式

2年

防火服

1

無期限

救助服(冬・夏)

1式

2年

黒短靴

1

無期限

アポロ帽

1

3年

革編上半長靴

1

無期限

革手袋

1

2年

革半長靴

1

無期限

ゴム長靴

1

3年

警笛

1

無期限

雨衣

1

5年

エンブレム

1

無期限

防寒衣

1

5年

(注)

1 貸与初年度に限り、作業服は1追加して貸与することができる。

2 夏制服は原則として半袖とし、長袖は必要に応じて別に貸与する。

別表第3(第9条関係)

服装の着用基準

服装

貸与品

正装

一般事務服装

救急服装

火災服装

山火事服装

救助服装

冬期

夏期

冬制服・制帽







夏制服・制帽







消防手帳





階級章

黒短靴





革編上半長靴

革半長靴




ゴム長靴



革手袋

活動服



救急服



救助服



防火服





防火帽






保安帽



アポロ帽





水筒・鉈(バンド付き)






防寒衣




雨衣





備考 ○印は正規の服装、●印は○印に変えて着用できるもの、△印は必要に応じて着用するもの

画像

南但広域行政事務組合消防吏員の服制及び貸与品に関する規則

平成25年3月25日 規則第24号

(平成25年4月1日施行)