○南但消防本部消防表彰規則

平成25年3月25日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、消防業務に功労のあった者を表彰して、職員の士気高揚を図るとともに、住民の消防業務への協力を宣揚することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規則は、消防職員又は自衛消防隊等の団体のほか、一般人又はその団体等(以下「消防職員等」という。)に適用する。

(表彰の種類及び基準)

第3条 表彰は、次の各号に定める区分に従い、当該各号の定めるところにより、管理者、消防長又は消防署長が行う。

(1) 管理者表彰

 消防顕功表彰 消防業務に対する功労抜群で他の模範となる消防職員等

 永年勤続表彰(20年) 満20年以上引き続き勤務し、その成績が優良である消防職員

 永年勤続表彰(30年) 満30年以上引き続き勤務し、その成績が優良である消防職員

 特別表彰 管理者が特に表彰する必要があると認める消防職員等

(2) 消防長表彰

 消防功績表彰 消防業務に対する功績が特に顕著な消防職員等

 消防功労表彰 消防業務に対する功労多大な消防職員

 特別表彰 消防長が特に表彰する必要があると認める消防職員等

(3) 消防署長表彰

消防署長において表彰することが適当であると認める消防職員等

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰の種類に応じ、表彰状に記章、記念品及び賞与金の全部又は一部を加授して行う。

2 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、生前に遡り表彰を行う。

3 前項の表彰については、表彰状その他授与されるもの全てをその遺族に授与する。

(表彰の式日)

第5条 表彰は、式日を定めて行う。ただし、必要があるときは、随時行うことができる。

(顕彰の方法等)

第6条 受賞者の氏名及びその功績等は、特に必要があると認めるときは、南但消防本部(以下「消防本部」という。)、養父市及び朝来市の広報紙に掲載するなどの方法により顕彰する。

(見舞金の支給)

第7条 表彰を受ける者が危険な業務又はこれに準ずる業務に従事したことによって死亡し、負傷し、疾病にかかり、又は身体に障害がある状態となった場合にあっては、第4条に規定する表彰状等のほかに別表に定める範囲により見舞金を支給する。ただし、南但広域行政事務組合消防賞じゅつ金条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第22号)に該当する者の見舞金については、同条例に定めるところによる。

(記章の返納)

第8条 受賞した消防職員等が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、授与された記章を返納させることができる。

(1) 懲戒処分によって免職されたとき。

(2) 消防の信用を著しく傷つける行為をしたとき。

(3) その他表彰者たるの面目を汚したとき。

(表彰審査委員会)

第9条 管理者表彰及び消防長表彰に係る表彰の適否及び方法等を諮問するため、消防本部に表彰審査委員会を置く。

2 表彰審査委員会の組織及び運営については、別に定める。

(委任)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第1号イ又はに規定する勤務年数は、養父市消防本部又は朝来市消防本部(以下これらを「関係消防本部」という。)の職員であった者で、引き続き南但消防本部に採用されたものについては、関係消防本部における勤務年数を通算する。

別表(第7条関係)

区分

金額

死亡したとき。

25万円

終身業務に服することができなくなったとき。

15万円

身体に著しい障害を受けたとき。

8万円

その他上記に掲げる程度に至らない程度の障害を受けたとき。

3万円

南但消防本部消防表彰規則

平成25年3月25日 規則第23号

(平成25年4月1日施行)