○南但消防本部消防吏員の階級に関する規則

平成25年3月25日

規則第22号

(趣旨)

第1条 南但消防本部の消防吏員の階級については、この規則の定めるところによる。

(階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防長 消防司令長

(2) 消防長以外の消防吏員 消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

南但消防本部消防吏員の階級に関する規則

平成25年3月25日 規則第22号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成25年3月25日 規則第22号