○南但広域行政事務組合消防職員の任用に関する規則

平成25年3月25日

規則第21号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 採用(第5条―第12条)

第3章 昇任(第13条―第20条)

第4章 選考(第21条―第23条)

第5章 雑則(第24条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定によるほか、南但消防本部に勤務する消防職員(以下「消防職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員でない者を消防職員に任命することをいう。

(2) 昇任 下位の階級にある消防職員を上位の階級に任命することをいう。

(3) 降任 上位の階級にある消防職員を下位の階級に任命することをいう。

(4) 転任 消防本部に勤務する職員を昇任及び降任以外の方法で他の職員の職に任命することをいう。

(任命方法の一般的基準)

第3条 消防職員に欠員を生じた場合は、任命権者は、法第17条第1項の規定に基づき、前条各号のいずれかの方法により、消防職員を任命することができる。

2 任命権者を異にする職員から転任により消防職員を任命する場合においては、任命権者は、当該職員を任命しようとする職の職務遂行能力を有することを確認した上で行わなければならない。

(試験による採用及び昇任)

第4条 採用及び昇任は、選考によることが認められる場合を除き、競争試験により行わなければならない。

2 試験により採用し、又は昇任させる職への任用は、試験の結果作成された任用候補者名簿に基づいて行わなければならない。

第2章 採用

(試験の告知)

第5条 消防職員を採用するときは、あらかじめ次に掲げる事項を告知しなければならない。

(1) 当該試験に係る職種及び給与

(2) 受験資格

(3) 試験の日時及び場所

(4) 試験の方法

(5) 受験の手続及び締切日

(6) 採用予定人員

(7) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

(試験の告知方法)

第6条 採用試験の告知は、南但広域行政事務組合及び消防本部の掲示板に公告するとともに養父市及び朝来市の広報紙に登載するなど、適切な方法により行わなければならない。

(受験資格)

第7条 採用試験の受験対象者は、次に定める者とする。

(1) 高等学校を卒業した者(卒業見込みの者を含む。)であること。

(2) 消防長が別に定める年齢未満であること。

(3) 高等学校卒業以上の学力を有すること。

(4) 身体が健全であること。

(試験の方法)

第8条 採用試験は、第1次試験及び第2次試験に区分して実施し、第2次試験は、第1次試験の合格者について実施する。

(第1次試験)

第9条 第1次試験は、次に掲げる事項について実施する。

(1) 一般教養

(2) 作文又は論文

(3) 適正検査

(4) 体力測定

(第2次試験)

第10条 第2次試験は、次に掲げる事項について実施する。

(1) 口述試験

(2) 健康診断

2 前項第2号の健康診断に必要な診断書は、公立病院又は保健所が発行するものに限る。

3 前条及び第1項に定める試験の全部又は一部を他の機関に委託して行うことができる。

(採用候補者名簿)

第11条 採用試験に合格した者は、高得点順に採用候補者名簿に登載するものとする。

2 採用候補者名簿に登載後1年間、採用候補者として資格を有する。ただし、特別な事情があるときは、その期間を伸縮することができる。

(候補者名簿からの削除)

第12条 採用候補者名簿に登載された者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、採用候補者名簿から削除するものとする。

(1) 正当な理由がなく照会に応答しない場合

(2) 心身の故障のため、当該職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないことが明らかとなった場合

(3) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合、又は当該試験において虚偽若しくは不正の行為をしたことが明らかとなった場合

(4) 前3号のほか、当該職務に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

第3章 昇任

(試験の告知)

第13条 昇任試験の告知は、試験実施の1箇月前までに受験資格を有する消防職員に、必要な事項を公告して周知するものとする。

(試験の告知方法)

第14条 昇任試験を行うときは、あらかじめ次に掲げる事項について告知しなければならない。

(1) 試験の対象となる階級

(2) 受験資格

(3) 試験の日時及び場所

(4) 試験の方法及び内容

(5) 試験の手続及び締切日

(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

(受験資格)

第15条 昇任試験の受験資格は、別表に定めるとおりとし、同表に掲げる昇任試験の種別ごとのいずれの年数も満たさなければならない。ただし、任命権者が特別な事情があると認める場合は、同表に定める年数を管理者の承認を得て延長し、又は短縮することができる。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、昇任試験を受験することができない。

(1) 懲戒処分を受けた日から1年を経過しない者

(2) 休職を命ぜられている者

(3) 公務によらない疾病で、引き続き2箇月以上勤務していない者

3 昇任試験は、その者が現にある階級の直近上位の階級の資格を得るために限って受けることができる。

(試験の方法)

第16条 昇任試験は、次に掲げる事項の全部又は一部を実施する。

(1) 筆記試験

(2) 実科試験

(3) 口述試験

(4) 経歴評定

(5) 勤務実績

(6) 健康診断

2 前項の昇任試験は、他の機関に委託して行うことができる。

(昇任候補者名簿)

第17条 昇任試験に合格した者は、合格証書を交付するとともに昇任候補者名簿に登載するものとする。

2 昇任候補者名簿に登載された者は、そのときから1年間昇任資格を有する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める期間、昇任資格を失うものとする。

(1) 懲戒処分を受けたとき その処分の期間

(2) 休職を命ぜられたとき その休職期間

(3) 公務によらない疾病で引き続き1箇月以上勤務しなかったとき その期間

(特別昇任)

第18条 消防職員が生命をとして職務を遂行し、そのため身体に著しい障害がある状態となり退職する場合又は死亡した場合は、その職員が退職し、又は死亡した日に1階級又は2階級を昇任させることができる。

(昇任候補者への通知)

第19条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該昇任候補者に通知するものとする。

(1) 昇任候補者名簿に登載したとき。

(2) 特別な事情により昇任候補者名簿の有効期間を伸縮したとき。

(3) 昇任候補者名簿から削除したとき。

(名簿の訂正)

第20条 昇任候補者名簿に登載されている者について、氏名の変更その他名簿の記載事項等の異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合は、速やかに当該名簿を訂正するものとする。

第4章 選考

(選考の方法)

第21条 選考は、被選考者の当該職務の遂行能力を、管理者の承認を得て任命権者が別に定める選考基準に基づいて判定するとともに、必要に応じて、経歴評定、実務試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。

2 選考は、必要に応じてその都度実施するものとする。

(選考による採用)

第22条 次の各号のいずれかに該当する場合は、第2章の規定にかかわらず、選考によることができる。

(1) 消防吏員

 採用試験により適格者が得られないとき。

 法令の規定に基づく免許を必要とするとき。

 特殊な専門知識又は技術を必要とするとき。

 からまでに掲げるもののほか選考による採用を必要とするとき。

(2) その他の職員

消防吏員以外の消防職員を採用する必要が生じたとき。

(選考による昇任)

第23条 次の各号のいずれかに該当する場合の昇任は、前章の規定にかかわらず、選考によることができる。

(1) 消防司令から消防司令長へ昇任するとき。

(2) 消防司令補から消防司令へ昇任するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、選考による昇任が必要であるとき。

第5章 雑則

(条件附採用期間)

第24条 採用により任命された消防職員の条件附採用期間は、任命の日から起算して6箇月間とし、その期間満了前に特別の措置をしない限り、期間満了の日の翌日において正式採用とする。

(条件附採用期間の延長)

第25条 消防職員が条件附採用の期間の開始後6箇月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、条件附採用期間を延長するものとする。

(委任)

第26条 この規則の施行に当たり必要な事項で、当該規則に定めのない事項については、南但広域行政事務組合職員の任用等に関する規則(昭和58年南但広域行政事務組合規則第7号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前までに、廃止前の養父市消防本部消防職員の任用に関する規則(平成16年養父市規則第221号)又は朝来市消防職員の任用に関する規則(平成17年朝来市規則第180号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年7月1日規則第38号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

別表(第15条関係)

昇任試験の種別

消防副士長

消防士長

消防司令補

受験に必要な年数

5年

7年

11年

1年

1年

3年

備考

1 本表の上段の年数は当該試験を受験する年度の4月1日現在における南但広域行政事務組合職員としての在職年数を示し、下段の年数は該当の欄に示す階級より1級下位の階級にあった年数を示す。

2 在職年数には、南但広域行政事務組合職員の給与に関する規則(平成25年南但広域行政事務組合規則第1号)第13条及び第14条に基づき算出された修学年数及び経験年数を在職年数として加えることができる。

3 別表に規定する年数は、養父市消防本部又は朝来市消防本部(以下これらを「関係消防本部」という。)の職員であった者で、引き続き南但消防本部に採用されたものについては、関係消防本部における在職年数を通算する。

南但広域行政事務組合消防職員の任用に関する規則

平成25年3月25日 規則第21号

(平成25年7月1日施行)