○消防署の組織に関する規程

平成25年4月1日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署の組織について必要な事項を定めるものとする。

(出張所)

第2条 消防署の事務の一部を分掌させるため、その管轄区域内に出張所を置く。

2 出張所の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置

名称

朝来市生野町口銀谷222番地1

朝来消防署生野出張所

養父市大屋町樽見549番地

養父消防署大屋出張所

(組織)

第3条 消防署に次の係を置く。

署所

係名

朝来消防署

朝来消防署

庶務予防係、消防係、調査係、救急係、救助係、通信係

生野出張所

消防係、救急係

養父消防署

養父消防署

庶務予防係、消防係、調査係、救急係、救助係

大屋出張所

消防係、救急係

(事務分掌)

第4条 前条の消防署及び出張所の事務分掌は、別表に掲げるとおりとする。

(職員)

第5条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)を置き、必要に応じて副署長又は当務隊長を置くことができる。

2 出張所に所長(以下「所長」という。)を置くことができる。

3 消防署及び出張所に当務副隊長、上席主幹、主幹、係長、主任その他必要な職員を置く。

(階級等)

第6条 前条各項に定める職員の階級は、次のとおりとする。

(1) 署長は、消防司令にある者のうちからこれに充てる。

(2) 副署長は、消防司令にある者のうちからこれに充てる。

(3) 当務隊長及び所長は、消防司令にある者のうちからこれらに充てる。

(4) 当務副隊長は、消防司令にある者のうちからこれに充てる。

(5) 上席主幹及び主幹(以下「主幹等」という。)並びに係長は、消防司令補にある者のうちからこれらに充てる。

(6) 主任は、消防士長にある者のうちからこれに充てる。

(7) その他の職員は、消防士長、消防副士長及び消防士をもって充てる。

(職務)

第7条 署長は、消防長の命を受けて消防署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副署長は、上司の命を受けて消防署の事務を掌理するとともに、署長を補佐する。

3 当務隊長は、上司の命を受けて管轄区域内の事務を掌理し、その事務を処理するための所属の職員を指揮監督する。

4 所長は、上司の命を受けて出張所の事務を掌理し、その事務を処理するための所属の職員を指揮監督する。

5 当務副隊長は、上司の命を受けて所掌事務に当たるとともに、上司を補佐する。

6 主幹等及び係長は、上司の命を受けて指定された事務を掌理し、その事務を処理するための所属の職員を指揮監督する。

7 主任は、上司の命を受け、担任事務を処理し、所属職員を指導する。

8 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受けて担任事務に従事する。

9 署長に事故があるとき又は欠けたときは副署長が、署長及び副署長に共に事故があるとき又は欠けたときは当務隊長又は所長がその職務を代理し、当務隊長又は所長に事故があるとき又は欠けたときは当務副隊長がその職務を代行する。

(兼務)

第8条 消防署に配置された職員は、消防本部職員を兼ねることができる。

(委任)

第9条 この訓令の施行について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

署所

係名

事務分掌

消防署

庶務予防係

(1) 文書の収発及び保存に関すること

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 使用料及び手数料の出納に関すること。

(4) 庁舎管理及び物品の保全に関すること。

(5) 職員の服務及び安全衛生管理に関すること。

(6) 住宅防火対策に関すること。

(7) 自主防災組織の育成に関すること。

(8) 消防教室に関すること。

(9) 消防広報及び広聴に関すること。

(10) 火災予防運動に関すること。

(11) 消防用設備等の規制指導に関すること。

(12) 防火対象物の査察に関すること。

(13) 防火対象物の防火管理及び防火管理者の指導に関すること。

(14) 違反処理に関すること。

(15) 防火基準適合審査に関すること。

(16) 建築確認の消防同意に関すること。

(17) 南但広域行政事務組合火災予防条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第24号。以下「火災予防条例」という。)の施行に関すること(他の係に属する事務を除く。)

(18) 屋外の火災予防措置に関すること。

(19) 消防危険物製造所等の許認可規制に関すること。

(20) 危険物取扱者の指導に関すること。

(21) 危険物施設の査察に関すること。

(22) 高圧ガス、液化石油ガス及び火薬類の保安に関すること。

(23) 直接通報等の承認に関すること。

(24) 自主防災推進協議会の事務に関すること。

(25) 危険物安全協会の事務に関すること。

(26) その他庶務予防業務に関すること。

消防係

(1) 火災等消防活動及び訓練に関すること。

(2) 警防調査及び警防計画の作成に関すること。

(3) 消防地水利に関すること。

(4) 火災警報発令時における措置に関すること。

(5) 消防車両及び消防機械器具の運用管理に関すること。

(6) 機械器具の改良及び考案に関すること。

(7) 関係法令に基づく応急措置の命令に関すること。

(8) 火災予防条例の施行に関すること(水素ガスを充填する気球の設置、火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為、煙火打上げ・仕掛け、催物開催、水道断・減水及び道路工事の届出に限る。)

(9) 開発行為の協議事務に関すること。

(10) 消防団との連絡調整に関すること。

(11) 消防団員等の訓練指導に関すること。

(12) 幼少年婦人防火委員会に関すること。

(13) その他消防業務に関すること。

調査係

(1) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(2) 災害による被害状況の調査及び記録に関すること。

(3) り災証明等交付申請に関すること。

(4) 火災統計及び火災活動記録に関すること。

(5) その他火災調査業務に関すること。

救急係

(1) 救急活動及び訓練に関すること。

(2) 救急知識及び技術の指導普及に関すること。

(3) 救急資機材の保全及び運用に関すること。

(4) 救急統計及び救急活動記録に関すること。

(5) 救急搬送証明等交付申請に関すること。

(6) その他救急業務に関すること。

救助係

(1) 救助活動及び訓練に関すること。

(2) 特殊災害活動に関すること。

(3) 救助資機材の保全及び運用に関すること。

(4) 救助統計及び救助活動記録に関すること。

(5) その他救助業務に関すること。

通信係

(1) 災害の受信及び出動指令に関すること。

(2) 非常招集の伝達並びに消防団等関係機関への連絡及び出動要請に関すること。

(3) 災害時の情報収集及び災害現場への情報支援に関すること。

(4) 救急医療及び気象情報等の収集に関すること。

(5) 通信指令施設の運用に関すること。

(6) 兵庫県通信ネットワークの運用に関すること。

(7) 独居老人の電話訪問に関すること。

(8) その他通信業務に関すること。

出張所

消防係

(1) 火災等消防活動及び訓練に関すること。

(2) 救助活動及び訓練に関すること。

(3) 警防調査及び警防計画の作成に関すること。

(4) 消防地水利に関すること。

(5) 火災の調査及び原因の調査に関すること。

(6) 消防車両、消防資機材及び救助資機材の保全及び運用に関すること。

(7) 火災警報発令時における措置に関すること。

(8) 関係法令に基づく応急措置の命令に関すること。

(9) 火災予防条例の施行に関すること(水素ガスを充填する気球の設置、火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為、煙火打上げ・仕掛け、催物開催、水道断・減水及び道路工事の届出に限る。)

(10) り災証明等交付申請に関すること。

(11) 消防団との連絡に関すること。

(12) 消防団員等の訓練指導に関すること。

(13) その他消防及び救助業務に関すること。

救急係

(1) 救急活動及び訓練に関すること。

(2) 救急知識及び技術の指導普及に関すること。

(3) 救急資機材の保全及び運用に関すること。

(4) 独居老人の電話訪問に関すること。

(5) その他救急業務に関すること。

消防署の組織に関する規程

平成25年4月1日 消防本部訓令第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成25年4月1日 消防本部訓令第1号