○南但消防本部及び消防署設置条例

平成25年2月21日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 南但広域行政事務組合の消防事務を処理するため、次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南但消防本部

朝来市和田山町枚田436番地1

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

朝来消防署

朝来市和田山町枚田436番地1

朝来市全域

養父消防署

養父市八鹿町高柳173番地

養父市全域

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

南但消防本部及び消防署設置条例

平成25年2月21日 条例第20号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成25年2月21日 条例第20号