○南但スポーツセンターの夜間使用に関する規程

昭和60年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、南但スポーツセンターを夜間に照明施設を点灯して、使用する場合の円滑な運営を図るため必要な事項を定める。

(自主運営)

第2条 夜間は管理員が勤務しないため、夜間に照明施設を点灯して使用する者は、スポーツを愛する者の常識を基に、南但スポーツセンター設置の意義をわきまえこれを自主運営しなければならない。

2 使用する者は、その使用権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。

3 使用する者は、施設に特別の設備をするときは、使用申し込みの際あらかじめ管理職員に申し出て許可を受けなければならない。

(夜間使用時間)

第3条 夜間に照明施設を点灯する時間は、季節によって異なるが使用時間は、条例別表(2)に定める。2時間の単位とし、完全消灯時刻は午後10時40分とする。

2 野球場の場合は、通常9時30分までとするが、希望に応じて1時間延長使用することができる。

使用目的に応じて全点灯、半点灯の2種類とする。

3 テニス・バレーコートは、2面ごとの点灯とし、完全消灯時間までに余裕のある場合、及び次の単位について使用申し込みのない場合のみ延長使用することができる。

(コインボックスの開閉及びコイン)

第4条 夜間は条例で定める照明用コイン(以下「コイン」という。)によって点灯させる。

(1) コインボックス開閉用鍵(以下「鍵」という。)は、コインと共に使用日前々日以後の

日に借り受け、使用の際は鍵によってコインボックスを開いてコインを投入して点灯させる。

(2) 投入したコインの時間内で試合等が終わったり、或は中止したときは、コインボックス内の電源スイッチを切って、未使用コインの返戻を受ける。

(3) 試合等が終了したときは、コインボックスを閉鎖して鍵を返却ボックスに投入返還する。

(コイン、鍵の使用制限及び保管)

第5条 借り受けたコイン及び鍵は、南但スポーツセンター夜間照明施設使用の場合以外に使用してはならない。

(1) 借り受けたコイン及び鍵は、使用する迄の間代表者が保管し、万一紛失したときは直ちに管理職員に申し出て、新たなものを借り受ける。

紛失したコイン一枚、鍵1ヶについてそれぞれ500円を弁償しなければならない。

(消灯及び退場)

第6条 パトライト(赤色回転灯)は、消灯(残照灯を残して)4分前から回転(ブザー同時発音)する。残照灯(内野2基6灯)の点灯時間は、10分間とする。

2 パトライトが回転し始めたら、試合等終始の準備をなし、残照灯が消灯するまでの間に設営備品の撤収を行うと共に、借り受け品を所定の場所に返納した後、使用施設の清掃整備をしなければならない。

3 退場の際には、便所、更衣室、ダッグアウトの電灯を消して、総ての入場口を閉ざし、スポーツセンター進入路のゲートを閉鎖して静かに退場しなければならない。

(残金のコイン返還と料金の還付)

第7条 未使用コインは、規則第7条ただし書による使用料還付請求書に添えて、10日以内に管理職員に提出して相当料金の還付を受ける。

(その他)

第8条 この規程に定めのない事項について疑義の生じたときは、その都度管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

南但スポーツセンターの夜間使用に関する規程

昭和60年4月1日 訓令第1号

(昭和60年4月1日施行)