○南但スポーツセンター管理規則

昭和48年2月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、南但広域行政事務組合が設置する南但スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の管理について必要な事項を、定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の定義は、別段の定めがあるもののほか、南但スポーツセンター設置及び管理条例(昭和48年南但広域行政事務組合条例第1号(以下「条例」という。))第2条に定めるところによる。

(使用時間)

第3条 スポーツセンターの開場時間は、午前7時から午後10時50分までとする。

2 管理者は、スポーツセンターの管理上特に必要があると認めるときは、開場時間を臨時に変更することができる。

(休場日)

第3条の2 スポーツセンターの休場日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、管理者は必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。

(使用手続の様式)

第4条 条例第6条第1項の規定による使用の許可を得ようとする者の管理者に対する手続きに関する書類は、別記様式第1号南但スポーツセンター使用申込書、同第2号南但スポーツセンター使用料納付書、同第3号南但スポーツセンター使用許可証(領収書兼用)により使用料を即納するものとする。

(使用申込の受付)

第5条 スポーツセンターの使用の申し込みは、使用予定月前1ヶ月(大会、合宿練習等は、3ヶ月)から、これを行うことができる。

2 一般的に使用申し込みの多い次の時間帯に限って、同一団体或はチームが使用申し込みできる回数の上限は、次の通りとする。

平日 17時20分から19時20分の時間帯は

1週間に3回 1ヶ月に10回

土曜日 午後の時間帯は 1ヶ月に1回

ただし、使用予定日前3日に至って他に使用申し込みのない場合、合宿練習その他管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免手続)

第6条 条例第9条の規定により、使用料の減免の受けようとする者は、別記様式第4号による南但スポーツセンター使用料減免申請書を、管理者に提出して承認を得なければならない。

第7条 既に納付した使用料は、スポーツセンターの使用の有無にかかわらず返還しないものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合は、納付した使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 天候その他不可抗力により、スポーツセンターが使用できなかった場合(使用料全額)

(2) 夜間照明用コインを、使用せずに返還した場合(コイン枚数に応じて照明使用料)

(3) その他管理者が特に止むを得ないと認めた場合(管理者の指定する額)

2 前項ただし書きの規定による使用料の還付請求は、別記様式第5号南但スポーツセンター使用料還付請求書によるものとする。

(実費の負担)

第8条 スポーツセンターの施設又は備品の使用にあたり、燃料その他特別の経費を要する場合には、使用者はその実費を負担しなければならない。

(管理者への委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、スポーツセンターの管理について必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年5月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月16日規則第1号)

この改正規則は、昭和61年9月1日から施行し、第7条ただし書きの改正は昭和61年4月1日から適用する。

(平成25年3月25日規則第34号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第5号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和2年2月10日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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南但スポーツセンター管理規則

昭和48年2月28日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和48年2月28日 規則第1号
昭和58年5月29日 規則第1号
昭和61年9月16日 規則第1号
平成25年3月25日 規則第34号
平成31年4月26日 規則第5号
令和2年2月10日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第7号