○南但スポーツセンター設置及び管理条例

昭和48年2月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、南但スポーツセンターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、次の当該各号に定めるところによる。

(1) 組合 南但広域行政事務組合をいう。

(2) 管理者 組合管理者をいう。

(3) 管理職員 管理者の命を受けて南但スポーツセンターを直接管理している者をいう。

(4) 管内者 養父市及び朝来市に、住所又は事業所を有する者が構成するスポーツ集団及び学校をいう。

(5) 管外者 管内者に属さないスポーツ集団をいう。

(6) 学生 小学校、中学校又は高等学校(これから組織する体育連盟等を含む。)当局が直接管理する児童、又は生徒の集団をいう。

(スポーツセンターの設置)

第3条 組合は、南但圏域内住民に健全なるスポーツ活動の場を与え、体育及び文化の向上をはかり、併せて地域社会の発展に寄与するために、南但スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)を設置する。

2 スポーツセンターは、養父市堀畑及び朝来市和田山町高田の両地区にまたがって設置し、管理事務所は養父市堀畑550番地におく。

(目的外使用の禁止)

第4条 スポーツセンターは、それぞれの施設の設置目的に適合した体育活動以外に使用してはならない。ただし、管理者が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(入場及び使用の制限)

第5条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対しては、スポーツセンターの使用を許可してはならない。

(1) 善良の風俗、又は社会秩序を乱し、又はそのおそれのある者。

(2) 伝染病患者(疑似者含む。)又は精神異常者、及び泥酔者。

(3) 刀剣類、又は銃等他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのある物品を携帯する者。

(4) スポーツセンターの施設を、毀損するおそれのある者。

(5) 前各号に掲げる場合を除くほか、管理者において施設の管理運営上重大な支障があると考えられる者。

2 前項各号の一に該当すると認められる者に対しては、管理者はスポーツセンターへの入場を拒み、又は退場を命じなければならない。

(使用の許可)

第6条 スポーツセンターを使用する者(以下「使用者」という。)は、その都度管理者の許可を得なければならない。

2 管理者は、スポーツセンターの使用を許可するに際しては、使用の目的、施設の範囲、期間、使用料、その他管理上必要な条件を付するものとする。

(使用期間の制限)

第7条 スポーツセンターは、引き続き3日以上使用することができない。ただし、管理者が特にその使用が必要かつ適当であると認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第8条 スポーツセンターの使用料は、別表(2)スポーツセンター使用料表のとおりとする。

2 スポーツセンターを使用する者は、前項の規定による使用料を組合に納付しなければならない。

3 使用料の納付方法は、管理者が定める。

4 夜間照明の使用は、別表(1)に定めるコイン(コイン1枚の点灯時間は30分とする。)による。

(使用料の減免)

第9条 管理者は、特に公共性が高くかつ体育振興上必要があると認められるときは、使用料を減額し又は免除することができる。

(使用上の注意事項)

第10条 スポーツセンターを使用する者は、許可の目的以外に使用してはならない。

2 使用者は、その使用の権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。

3 使用者は、施設の使用に際し特別の設備をするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

4 使用者は、スポーツセンターの入場に際しては、使用許可証を管理職員に提示してその承認を得なければならない。

5 使用者は、スポーツセンターの使用に先立ち、管理職員の指示に従い施設の設営をしなければならない。

6 夜間照明を点灯してスポーツセンターを使用する場合は、別に定める規定により自主運営しなければならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、スポーツセンターの使用を終了したときは、直ちに設営備品の撤収を行うとともに、借受品を返納し、使用施設の清掃整備を行い管理職員の確認を受けなければならない。

2 使用者は、スポーツセンターの使用中に施設、又は備品の毀損あるいは減失があったときは、管理職員に届け出てその指示を受けなければならない。

3 夜間照明を点灯してスポーツセンターを使用した場合は、自主的に原状回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 管理者は、使用者その他スポーツセンターに関与した者で、スポーツセンターの施設又は備品を毀損しあるいは減失した者があるときは、その損害を賠償させなければならない。ただし、不可抗力その他特別な事情があると認められるときは、損害賠償額を減免することができる。

(罰則)

第13条 次の各号の一に該当する者は、10,000円以下の過料に処する。

(1) 第5条第2項の規定による管理者の命令に従わない者

(2) 第11条第1項又は第2項の規定による原状回復、又は届け出の義務を履行しない者

(3) 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者

(規則への委任)

第14条 この条例の執行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し4月1日から適用する。

(昭和51年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日より適用する。

(昭和56年2月19日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日より適用する

(昭和60年2月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年2月2日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日使用のものから適用する。

(平成4年1月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日使用のものから適用する

(平成16年1月18日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(1)

南但スポーツセンター夜間照明用コイン

1 野球場 全点灯用

直径 25¢ 厚さ 1.6m/m 重さ 5.1g

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2 野球場 半点灯用

直径 26¢ 厚さ 2.0m/m 重さ 6.9g

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3 テニス・バレーコート用

直径 27¢ 厚さ 1.6m/m 重さ 5.8g

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別表(2)

スポーツセンター使用料表

施設使用料(1時間当り)

施設別

項目

野球場

テニスコート(1面)

管外者

平日ひる間及夜間

1,600円

300円

各50%増

日曜日等ひる間

2,100円

500円

・学生(小・中・高校生)は、平日ひる間の使用料を50%減ずる。

・夜間のテニスコートは、2面単位の使用とする。

・興業使用の使用料は、入場料収入の5%とする。但し、最低使用料は、

野球場 ひる間21,000円、夜間8,000円(照明料別)

テニスコート ひる間20,000円、夜間6,500円(照明料別)

照明使用料(1時間当り)

施設別

使用料

管外者

野球場

全点灯

4,200円

各50%増

半点灯

2,800円

テニスコート(2面)

800円

条例第8条第4項に定めるコインにより使用する。

施設内で物品販売等営業行為の使用料

立ち売りの場合 1人当り ひる間 1,600円 夜間 800円

屋台・桟敷等の場合 1平方メートル当り ひる間 800円 夜間 400円

備考

平日=日曜日等以外の日

日曜日等=土曜日・日曜日・国民の祝日

ひる間=照明施設を使用しないで試合等のできる間

夜間=照明施設を使用して試合等を行う間(22時30分まで)

管外者の判断=利用者の過半数(同数の場合は管内者とする)

管内所在の学校、団体等が参加の試合等は管内者とする。

※ 消費税は内税

南但スポーツセンター設置及び管理条例

昭和48年2月28日 条例第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和48年2月28日 条例第1号
昭和48年7月20日 条例第3号
昭和50年2月28日 条例第2号
昭和50年6月12日 条例第5号
昭和51年3月31日 条例第1号
昭和56年2月19日 条例第2号
昭和60年2月8日 条例第1号
平成元年2月2日 条例第1号
平成4年1月29日 条例第2号
平成16年3月18日 条例第9号
平成17年4月1日 条例第10号