○南但広域行政事務組合行政財産の使用許可に関する使用料条例

平成25年2月21日

条例第14号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により徴収する行政財産の使用許可に係る使用料は、法令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(使用許可する場合の使用料)

第2条 行政財産を用途又は目的を妨げない限度において使用を許可する場合は、別表に掲げる金額の使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、年額によるものとする。ただし、使用期間が1年に満たない場合の使用料については、月割をもって計算し、その期間が1箇月に満たないときは、これを1箇月とする。

(使用料の納付)

第3条 使用料は、管理者の発行する納入通知書により納付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 第2条の規定に基づき使用料を徴収する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用の目的のために使用するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生に伴い、行政財産を応急収容施設等として使用させるとき。

(3) 当該使用が南但広域行政事務組合の事務事業の円滑な執行に寄与することとなるとき。

(4) 前3号に定めるほか、管理者が特に必要があると認めるとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに養父市行政財産の使用許可に関する使用料条例(平成24年養父市条例第36号)及び朝来市行政財産の許可使用に関する使用料条例(平成17年朝来市条例第78号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為はこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

種別

使用料の額

建物使用料

1年につき、次に定める額の合計金額

(1) 専用部分に係る公有財産台帳価格に6/100を乗じて得た額及びその部分の土地使用料(借地の場合は、南但広域行政事務組合が負担する借地料)に相当する額との合計額

(2) 廊下、階段、便所等が共用となっている場合は、専用部分に係る公有財産台帳価格に6/100を乗じて得た額の15/100に相当する額

自動販売機その他これに類するもの(公衆電話機を除く。)

専用部分の面積が0.5m2未満のもの

1年1台につき

5,000円

専用部分の面積が0.5m2以上1m2未満のもの

1年1台につき

7,000円

専用部分の面積が1m2以上2m2未満のもの

1年1台につき

9,000円

備考 自動販売機その他これに類するものの金額は、一般競争入札又は指名競争入札に付して、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条件が南但広域行政事務組合にとって最も有利なものをもって申込みをした者に対して使用を許可する場合にあっては、この表に掲げる金額にかかわらず、当該入札の落札者の申込みに係る価格に相当する額とする。

南但広域行政事務組合行政財産の使用許可に関する使用料条例

平成25年2月21日 条例第14号

(平成25年4月1日施行)