○指定金融機関等の指定

平成22年4月1日

告示第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項及び同施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項及び第4項の規定により、公金の収納及び支払事務を取り扱わせるため、次のとおり指定金融機関及び収納代理金融機関を指定した。

1 指定金融機関

金融機関名

取扱店

取扱事務

株式会社但馬銀行

和田山支店

公金の収納事務及び支払事務の総括

本支店

公金の収納事務及び支払事務

2 収納代理金融機関

金融機関名

取扱店

取扱事務

株式会社山陰合同銀行

本支店

公金の収納事務

但馬信用金庫

本支店

公金の収納事務

但陽信用金庫

本支店

公金の収納事務

兵庫県信用組合

本支店

公金の収納事務

たじま農業共同組合

本支店

公金の収納事務

近畿労働金庫

豊岡支店

公金の収納事務

指定金融機関等の指定

平成22年4月1日 告示第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成22年4月1日 告示第4号