○入札参加者審査会規程

昭和58年10月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、財務規則(平成25年南但広域行政事務組合規則第17号。以下「規則」という)第86条第2項の規定にもとづき設置された入札参加者審査会(以下「審査会」という)に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 審査会は、規則第86条第1項各号に掲げる事項を審査する。

(契約予定額)

第3条 規則第86条第1項第5号に規定する別に定める金額は、土木工事及び建築工事の請負(工事用の原材料の買入れを含む)にあっては130万円超、財産の買入れ(工事用原材料の買入れを除く。)にあっては80万円超、物件の借入れにあっては40万円超、財産の売払いにあっては30万円超、物件の貸付けにあっては30万円超、これら以外の契約に係るものにあっては50万円超とする。

(組織)

第4条 審査会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 養父市、朝来市の副市長

(2) 養父市、朝来市の入札担当部長

(3) 養父市、朝来市の入札担当課長

(4) 南但広域行政事務組合の理事

2 審査会に委員長及び副委員長を置く。この場合において委員長、副委員長は、養父市、朝来市の副市長より互選する。

(委員長、副委員長の職務)

第5条 委員長は会務を総括し、審査会の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は委員長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。

(資料の提出等)

第7条 委員長は、審議のため必要と認めるときは、当該審査事項にかかる事務を所掌する職員に対し出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(持回り審議)

第8条 審査会は、その審議事項について急を要するため、委員長において審査会を招集する暇がないと認めるときは、持ち回りによる審議をすることができる。

(秘密の保持)

第9条 審査会の会議に出席した者は、議事の経過を他にもらしてはならない。

(議事の記録)

第10条 審査会の審議の概要は、議事録に記録しておかなければならない。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は総務課において行う。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項はその都度管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月20日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年8月1日訓令第3号)

この訓令は、平成21年8月1日から施行する。

(平成25年5月1日訓令第20号)

この訓令は、平成25年5月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

入札参加者審査会規程

昭和58年10月1日 訓令第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和58年10月1日 訓令第8号
平成16年3月20日 訓令第3号
平成17年4月1日 訓令第7号
平成21年8月1日 訓令第3号
平成25年5月1日 訓令第20号
平成31年4月1日 訓令第4号