○特別職の非常勤職員、議会の議員及び委員会等の委員の報酬並びに費用弁償に関する条例

平成5年1月28日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項、第203条の2第5項及び204条第3項の規定に基づき特別職の非常勤職員、議会の議員及び委員会等の委員の報酬及び費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。

2 年の中途において異動のあった者については、月の16日に在職した者をもってその月の在職者とみなし、月割りによって前項の報酬を支給する。

(費用弁償)

第3条 費用弁償は、次に掲げるところにより支給する。

(1) 議員が議会の招集に応じ、若しくは委員会に出席したとき、又は監査委員が職務を行うため勤務したときは、職員等の旅費に関する条例(平成9年条例第3号。以下「旅費条例」という。)第15条に規定する車賃の額。

(2) 公務のため旅行したときは、旅費条例に定める旅費の種類及び額。

(委任)

第4条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 議会の議員及び特別職に属する職員の報酬並びに費用弁償に関する条例(昭和47年条例第2号)は、廃止する。

(平成9年2月6日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年2月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年2月16日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月21日条例第35号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年10月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年10月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の額

備考

管理者


年額

80,000円


副管理者


50,000円


議会議員

議長

40,000円


副議長

35,000円


議員

30,000円


監査委員

知識経験者

35,000円


議員

25,000円


休日診療所運営協議会

委員

日額

8,000円


指定管理者選定委員会

委員

8,000円


情報公開・個人情報保護審査会

委員

9,000円


消防賞じゅつ金等審査委員会

委員

9,000円


公務災害補償等認定委員会

委員

9,000円


公務災害補償等審査会

委員

9,000円


特別職の非常勤職員、議会の議員及び委員会等の委員の報酬並びに費用弁償に関する条例

平成5年1月28日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成5年1月28日 条例第5号
平成9年2月6日 条例第3号
平成18年2月9日 条例第1号
平成19年3月28日 条例第2号
平成21年5月28日 条例第1号
平成22年2月16日 条例第5号
平成25年2月21日 条例第35号
令和元年10月25日 条例第4号
令和元年10月25日 条例第8号