○南但広域行政事務組合職員服務規程

平成6年3月31日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令又は別に定めのあるものを除くほか、一般職に属する常勤の職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、地域住民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公平に、かつ、能率的に職務を執行するように努めなければならない。

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の勤務時間中に、次に掲げる休憩時間を置く。ただし、任命権者は、公務その他特別の理由があるときは、これを臨時に変更することができる。

休憩時間 午後0時から午後1時まで。

3 任命権者は、公務その他特別の理由があるときは、前2項の規定にかかわらず、勤務時間及び休憩時間については、別に定めることができる。

第4条 公務のため臨時に必要がある場合には、その必要の限度において職員の勤務時間を延長し、又は休日に勤務させることができる。

(出勤簿及びタイムカード)

第5条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに出勤簿(様式第1号)に自ら押印し、又はタイムカードに打刻しなければならない。

2 出勤簿及びタイムカードの管理者(南但広域行政管理センターにおいては総務課長、その他出先機関においてはその機関の長とする。)は、常に職員の勤務状況を明確にしておかなければならない。

(休暇・欠勤等の届出等)

第6条 職員は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇若しくは職務に専念する義務の免除を受けようとするとき、又は欠勤しようとするときは、その旨を休暇簿により次に定める者に提出し、あらかじめ承認を受けなければならない。

(1) 理事にあっては管理者

(2) 前号の職員以上の職員を除き課長以上の職にある職員にあっては理事

(3) 前2号の職員以外の職員にあっては所属の課長

(4) 前2号に規定する職員が次に掲げる休暇、欠勤等の承認を受けようとするときにあっては、同号の規定にかかわらず、管理者の承認を受けなければならない。

 引き続く7日以上の年次休暇

 年次休暇以外の休暇で引き続く5日以上のもの

 欠勤

2 前項の場合においては、急病その他やむを得ない理由により、あらかじめ承認を受けることができないときは、同項の規定にかかわらず、速やかにその旨を管理者、理事又は所属の課長に連絡し、事後に承認を受けることができる。

3 前2項の場合において、病気休暇を受けようとするときは、医師の診断書を提出しなければならない。ただし、生理日の就業が著しく困難な場合における病気休暇を除く。

4 第1項に規定する休暇簿の様式は、次に定めるとおりとする。

(1) 年次休暇 休暇簿(年次休暇用)(様式第2号)

(2) 病気休暇、特別休暇、組合休暇、職務に専念する義務の免除又は欠勤 休暇簿(病気休暇・特別休暇・組合休暇・職専免・欠勤用)(様式第3号)

(3) 介護休暇 介護休暇請求書(様式第4号)

(4) 介護休暇の変更 介護休暇承認変更申請書(様式第5号)

(営利企業等の従事の許可)

第7条 職員は、営利企業等に従事しようとするときは、管理者に許可願を提出し許可を受けなければならない。

(執務上の心得)

第8条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下次項において同じ。)中、みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中に離席しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。

3 職員は、上司の許可を受けないで、文書を庁外に持ち出し、又は他人に提示する等の行為をしてはならない。

4 職員は、公務員としての品位を傷つけないよう身だしなみに留意しなければならない。

(執務環境の整理)

第9条 職員は、常に執務環境を整理し、物品、器具等の保全活用に心がけなければならない。

2 職員は、常に所管の文書等を整理し、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(退庁時の措置)

第10条 職員は、退庁しようとするときは、次の各号に掲げる措置をしなければならない。

(1) 文書・物品等を所定の場所に収納すること。

(2) 当直に従事する職員又は管理人に依頼する事項を確実に引き継ぐこと。

(3) 火気の始末、戸締まり等火災及び盗難防止のため必要な措置をとる。

(出張)

第11条 職員は、出張命令を受け、出張用務を終えて帰庁したときは、上司に随行したときを除き、5日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭により復命することができる。

2 特に重要又は至急な用務で出張した場合は、帰庁後直ちに口頭により復命した後、前項本文に規定する復命書を提出しなければならない。

第12条 職員は、出張の途中において、用務の都合又は天災・病気その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、速やかに電話等で上司に連絡し、その指揮を受けなければならない。

(事務の適切な措置)

第13条 職員は、出張・休暇その他の事由により、担当事務の処理ができないときは、上司の指示を受け、これを他の職員に引き継ぐ等事務処理に遅滞のないようにしなければならない。

(事務引継ぎ)

第14条 職員は、転任・休職・退職等の場合には、その担任事務を速やかに後任者又は上司の指定する職員に引き継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。この場合において、課長以上の職ある職員にあっては、文書によって行わなければならない。

(履歴事項変更届)

第15条 職員は、次の各号に掲げる場合には、速やかに履歴事項変更届にその事実を証明する書類を添えて、これを管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名を変更した場合

(2) 住所を変更した場合

(3) 学校を卒業した場合

(4) 資格を取得した場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が必要と認める場合

第16条 削除

(非常の際の措置)

第17条 職員は、退庁後に庁舎・事務所又はその周辺に火災その他非常事態が発生したときは、速やかに登庁して、臨機の処置をとらなければならない。

第18条 削除

第19条 削除

第20条 削除

(委任)

第21条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年10月2日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日訓令第17号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月22日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月22日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年3月31日から施行する。

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南但広域行政事務組合職員服務規程

平成6年3月31日 訓令第1号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成6年3月31日 訓令第1号
平成10年3月31日 訓令第2号
平成19年3月28日 訓令第4号
平成21年10月2日 訓令第4号
平成25年3月25日 訓令第17号
平成31年4月1日 訓令第2号
令和2年4月22日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第4号