○南但休日診療所運営協議会規則

昭和57年2月26日

規則第2号

(設置)

第1条 南但休日診療所の円滑な運営を図るため、南但広域行政事務組合休日診療所設置及び管理等に関する条例(昭和57年条例第2号)第12条の規定に基づき、南但休日診療所運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、委員10名、幹事2名で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 南但広域行政事務組合管理者

(2) 養父市、朝来市各医師会長並びに副会長

(3) 朝来健康福祉事務所長

(4) 養父市議会議長、朝来市議会議長

(5) 朝来市健康福祉部長

(6) 養父市健康福祉部長

3 幹事は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 朝来市健康課長

(2) 南但広域行政事務組合理事

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長、副会長をおく。

2 会長及び副会長は委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の総務を努める。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席者の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、幹事がこれにあたる。

(協議事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営等について必要な事項は会長が協議会に諮って定める。

この規則は、昭和57年2月26日から施行する。

(平成11年9月30日規則第5号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年8月25日規則第5号)

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年11月17日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第35号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

南但休日診療所運営協議会規則

昭和57年2月26日 規則第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 附属機関
沿革情報
昭和57年2月26日 規則第2号
平成11年9月30日 規則第5号
平成13年4月1日 規則第1号
平成16年8月25日 規則第5号
平成17年4月1日 規則第2号
平成18年11月17日 規則第4号
平成20年3月28日 規則第1号
平成21年3月30日 規則第2号
平成25年3月28日 規則第35号