○私用車の公務使用に関する規程

平成2年4月10日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、私用車を公務に使用することについて必要な事項を定める。

(私用車を公務に使用する場合)

第2条 次に定めるいずれかに該当する場合に限り、私用車を公務に使用することができる。

1 庁用車が出払っていて、帰庁するまで待つことが公務遂行上支障があると判断できるとき

2 庁用車が故障で運転できないとき

3 その他事務局長が特に必要と認めたとき

(私用車の公務使用資格)

第3条 私用車を公務に使用できるのは、次に定める各条件を満たした者が運転する私用車で、かつ、別紙様式第1号に定める「私用車公務使用資格登録申請書」を提出して、その登録したものが運転する私用車でなければならない。

1 自動車運転歴が3年以上あること

2 過去3年間に、飲酒運転、対人死傷事故を起こしたことがないこと

3 その車両が、交通関係法規で定められた車両整備がなされていること

4 その車両が自賠責保険のほかに、対人賠償責任保険契約金1億円以上、対物賠償責任保険契約金5百万円以上の保険に加入していること

(私用車を公務に使用する場合の手続き)

第4条 私用車を第2条の規定により公務に使用するときは、別紙様式第2号に定める「私用車公務使用申請書」に必要な事項を記入して、事務局長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を得ずに私用車を公務に使用してはならない。

3 管理者が業務遂行上特に必要があると認めたときは、私用車の所有者(以下「使用者」という。)と私用車の公務使用に関して、別の協議をすることができる。

(経費の負担)

第5条 私用車の借上料は、前条第3項に規定する場合を除き、公務に使用した実走行距離1キロメートル当たり19円を公費負担する。

(公務使用中の事故)

第6条 私用車を公務使用中に発生した事故の補償については、使用者が加入している保険をもって補填する。ただし、その保険契約金額を超える補填が必要な場合(その事故原因が、使用者の故意または重大な過失による場合を除く)は、公費をもって補填する。ただし、道路交通法等関係法令に違反した運転によって生じた部分については、使用者が補填しなければならない。

(補則)

第7条 私用車の公務使用に関し疑義の生じたときは、その都度管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日訓令第5号)

この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年3月31日から施行する。

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私用車の公務使用に関する規程

平成2年4月10日 訓令第1号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 事務分掌
沿革情報
平成2年4月10日 訓令第1号
平成11年4月1日 訓令第3号
平成17年4月1日 訓令第2号
平成31年4月26日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第4号