○南但広域行政管理センターの設置及び管理に関する条例

平成5年1月28日

条例第1号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、南但広域行政管理センターの設置及び管理について必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は次のとおりとする。

名称 南但広域行政管理センター(以下この条例で「庁舎」という。)

位置 兵庫県養父市堀畑550番地

(規則への委任)

第3条 庁舎の管理について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月18日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

南但広域行政管理センターの設置及び管理に関する条例

平成5年1月28日 条例第1号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 事務分掌
沿革情報
平成5年1月28日 条例第1号
平成16年3月18日 条例第1号