○会計管理者の職務を代理する者を定める規則
平成9年4月1日
規則第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、会計管理者の職務を代理する者は、会計管理者の属する市の会計管理者の職務代理の職にある者とする。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○会計管理者の職務を代理する者を定める規則
平成9年4月1日
規則第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、会計管理者の職務を代理する者は、会計管理者の属する市の会計管理者の職務代理の職にある者とする。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。