○南但広域行政事務組合監査委員に関する条例

昭和58年10月1日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、南但広域行政事務組合の監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎年10月にこれを行う。

2 前項の監査を行うときは、あらかじめその日時を管理者に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第3条 法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「地公企法」という。)第34条の規定により準用する場合を含む。)の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、10日以内に監査に着手しなければならない。

(臨時監査等)

第4条 法第199条第2項、第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめ管理者又はその相手方に通知しなければならない。

(請願の処理)

第5条 法第125条の規定により議会からの請願の送付を受けたときは、30日以内に措置しなければならない。

(例月出納検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定に基づく例月出納検査は、別に定める例日により行うものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(決算の審査)

第7条 法第233条第2項又は地公企法第30条第2項の規定により決算及び証書類を審査に付せられたときは、30日以内に意見を付けて管理者に回付しなければならない。

(出納職員の賠償責任の審査)

第8条 法第243条の2第3項(地公企法第34条の規定により準用する場合を含む。)の規定により、法令の監督を怠らなかったことの証明につき審査に付された時は、20日以内に意見を付けて管理者に回付しなければならない。

第9条 監査委員の告示及び公表は、組合の掲示板に掲示して行う。

第10条 監査委員の事務を補助させるため書記をおく。

(事務引継)

第11条 監査委員は、監査についての書類を保管しその任期が満了したときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

(監査の執行に関する必要事項)

第12条 この条例に規定するものを除く外、監査の執行について必要な事項は、監査委員が協議して決める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年2月16日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月21日条例第32号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

南但広域行政事務組合監査委員に関する条例

昭和58年10月1日 条例第11号

(平成25年4月1日施行)