○南但広域行政事務組合規約

昭和47年12月1日

規約第1号

(名称)

第1条 この組合は、南但広域行政事務組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第2条 組合は、次に掲げる市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

養父市、朝来市

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 体育施設の設置及び管理

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく次の事務

 一般廃棄物(生活排水を除く。以下同じ。)の処理計画の策定に関する事務

 一般廃棄物の収集、運搬、再生及び処分(中間処理に限る。)に関する事務

 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者の許可に関する事務

 再生利用されることが確実であると認めた一般廃棄物のみの収集、運搬又は処分を業として行う者の指定に関する事務

 ごみ処理施設の設置及び管理

(3) 休日診療所の設置及び管理

(4) 削除

(5) 南但広域行政管理センターの設置及び管理

(6) 電算による事務の共同処理

(7) 削除

(8) 戸籍事務のコンピュータの管理に関する事務

(9) 消防に関する事務(消防団及び消防水利に関する事務を除く。)

(10) 高圧ガス、液化石油ガス及び火薬類の保安に係る知事の権限に属する事務のうち、知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成11年兵庫県条例第53号)の規定により関係市が処理することとされた事務

(11) 関係市が共同して行う地域振興事業の実施

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、兵庫県養父市堀畑550番地に置く。

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、12人とし、関係市から次のとおり選出する。

養父市6人、朝来市6人

(組合議員の選挙)

第5条の2 組合議員は、前条に定める関係市ごとの議員の定数のうち、1人は議会の議長をもって充て、他は関係市の議会において議員中より選挙する。

2 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属する市は、直ちにこれを補充しなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市の議会の議員の任期による。

(特別議決)

第6条の2 組合の議会の議決すべき事件のうち、関係市の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市から選出されている組合議員の出席者の過半数の賛成を含む出席組合議員の過半数でこれを決する。

(執行機関の組織及び選任)

第7条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。

2 管理者及び副管理者は、関係市の長の協議により決定する。

3 会計管理者は、関係市の会計管理者のうちから管理者が命ずる。

4 第1項に定める者を除くほか、組合に職員を置き、管理者が任免する。ただし、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項に規定する消防職員については、同法第15条及び第16条第1項に定めるところによる。

(管理者及び副管理者の任期)

第8条 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。ただし、管理者及び副管理者は、その任期中関係市の長でなくなったときは、その職を失うものとする。

(監査委員)

第9条 組合に監査委員を置く。

2 監査委員の定数は2人とし、1人は関係市の代表監査委員のうちから、他の1人は組合議員のうちから、管理者が組合議会の同意を得て選任する。

3 関係市の代表監査委員のうちから選任された監査委員の任期は、当該関係市の監査委員の任期による。

(経費)

第10条 組合に必要な経費は、関係市の負担金、組合の事業から生じる収入、補助金、その他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金は、次の各号に定めるものを除き、その10分の3を均等割、10分の7を人口割りによって関係市に分賦する。

(1) 第3条第3号に掲げる事務に要する経費は、朝来市が全額を負担する。

(2) 第3条第10号に掲げる事務に要する経費は、兵庫県が関係市に交付した移譲事務市町交付金相当額をそれぞれ関係市に分賦する。

3 前項の人口割の基礎となる人口は、最近の国勢調査人口によるものとする。

(負担金の納入)

第11条 前条の規定による負担金は、管理者が発行する納入通知書により、関係市はその指定する期日までに組合に納入するものとする。

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和51年2月17日規約第1号)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和57年1月12日規約第1号)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和57年11月18日規約第2号)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成5年3月18日規約第1号)

(施行期日)

1 この規約は兵庫県知事の許可(平成5年3月18日)のあった日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規約施行前に南但広域行政協議会が行った処分、申請、届出、契約、その他一切の行為はこの組合が行ったものとみなす。

(職員の引継)

3 この規約施行の日の前日に南但広域行政協議会の職員であった者は、この組合の職員とする。この場合において、その者にかかる身分、給与、その他勤務条件については、当分の間は、なお従前の例による。

(平成14年1月28日規約第1号)

この規約は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年8月29日規約第1号)

この規約は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年8月29日規約第1号)

この規約は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年4月1日規約第1号)

この規約は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月17日規約第1号)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規約第1号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規約による改正後の南但広域行政事務組合規約第7条及び第8条の規定は適用せず、この規約による改正前の南但広域行政事務組合規約第7条及び第8条の規定は、なおその効力を有する。

(平成22年1月26日規約第1号)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月25日規約第1号)

この規約は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月24日規約第1号)

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月8日規約第1号)

(施行期日等)

1 この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行する。ただし、この規約による改正後の第3条第2号ウ、第9号及び第10号の規定は、平成25年4月1日から施行し、この規約による改正後の第10条第2項の規定は、平成25年度分の経費に係る関係市の負担金から適用する。

(経費の負担の特例)

2 養父市の区域内に存する消防署所の耐震補強工事(養父市及び朝来市消防広域化協議会が必要な工事として指定したものに限る。)に要する経費については、この規約による改正後の第10条第2項の規定にかかわらず、養父市の負担とする。

(平成28年1月25日規約第1号)

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月10日規約第1号)

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月16日規約第1号)

この規約は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月31日規約第2号)

この規約は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年11月6日規約第1号)

1 この規約は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規約の施行期日の前日における南但広域行政事務組合の農業保険法に基づく農業共済事業及び農業経営収入保険事業に関する事務は、令和2年4月1日から兵庫県農業共済組合がこれを行うものとする。

(令和3年2月1日規約第1号)

この規約は、令和3年4月1日から施行する。

南但広域行政事務組合規約

昭和47年12月1日 規約第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和47年12月1日 規約第1号
昭和51年2月17日 規約第1号
昭和57年1月12日 規約第1号
昭和57年11月18日 規約第2号
平成5年3月18日 規約第1号
平成14年1月28日 規約第1号
平成15年8月29日 規約第1号
平成16年4月1日 規約第1号
平成17年4月1日 規約第1号
平成19年3月16日 規約第1号
平成22年1月26日 規約第1号
平成23年1月25日 規約第1号
平成24年1月24日 規約第1号
平成25年1月8日 規約第1号
平成28年1月25日 規約第1号
平成29年1月10日 規約第1号
平成30年1月16日 規約第1号
平成30年10月31日 規約第2号
令和元年11月6日 規約第1号
令和3年2月1日 規約第1号