一般廃棄物収集運搬業の許可(更新)申請について

  1. 一般廃棄物収集運搬業の許可(更新)申請について
  2. 一般廃棄物収集運搬業の許可に関する事項について
  3. 様式のダウンロード(Word・PDF)
  4. 廃棄物処理法に関する例規について(抜粋)
  5. 南但広域行政事務組合の例規について(抜粋)
  6. 関係情報について

1.一般廃棄物収集運搬業の許可(更新)申請について

  • 南但広域行政事務組合規約に基づき、平成28年4月1日より廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項の規定において「市町村長」を「組合の管理者」と読み替えて、南但広域行政事務組合が許可に関する事務を行ないます。

  • 一般廃棄物収集運搬業許可申請書(新規・更新)により、組合の管理者に申請してください。提出部数は2部(正・副)としています。

  • 申請書を受理した後、関係機関への申請事項に関する照会、申請内容に関する確認事務等を経て、許可を行なうこととなります。 

  • 法第7条第5項第4号の規定に基づき欠格要件について関係機関へ照会を行ないます。
    申請者、役員等について本籍地の記載された住民票の写しを提出してください。

  • 平成29年12月1日に、南但広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則等について一部改正を行い、許可条件及び許可申請書等の変更を行っています。
    【改正要旨】
     〇許可の更新時に、実績報告書の提出確認を行うこととします。
     〇様式第9号「一般廃棄物収集運搬業許可申請書(新規・更新)」を変更しました。

2.一般廃棄物収集運搬業に関する事項について

第1 一般廃棄物収集運搬業の許可に関する事項

  1. 一般廃棄物収集運搬業の許可等【規則第14条の2】 ※平成29年12月1日改正
     一般廃棄物収集運搬業の許可の基準は、次のとおりとする。
     (1) 申請者が組合の区域内に住所(法人にあっては組合の区域内に事務所又は事業所)を有
      する者であること。
     (2) 申請者が自ら一般廃棄物収集運搬業を行う者であること。
     (3) 国税、地方税、組合の構成市及び組合の手数料等を滞納していないこと。
     (4) 許可の更新を受けようとするときは、条例第22条の規定に基づく実績報告がなされてい
      ること。

  2.  【実績報告に係る留意事項】
     一般廃棄物収集運搬業者は、次の関係法令等の規定により廃棄物の処理実績に係る帳簿を作成するとともに、組合管理者に報告しなければなりません。

    〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (抜粋)
     第7条 第15項
       一般廃棄物収集運搬業者は、帳簿を備え、一般廃棄物の処理について環境省令で定め
       る事項を記載しなければならない。
     第30条  次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
      一  第7条第15項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載
        をし、又は第7条第16項の規定に違反して帳簿を保存しなかった者

    〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(抜粋)
     第2条の5  法第7条第15項 の規定による一般廃棄物収集運搬業者の帳簿の記載事項は、
      一般廃棄物の種類ごとに、次に掲げるとおりとする。
       ① 収集又は運搬年月日
       ② 収集区域又は受入先
       ③ 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
     2 前項の帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項
      について、記載を終了していなければならない。  

    〇南但広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例 (抜粋)
     第22条 一般廃棄物収集運搬業者は、その一般廃棄物の収集及び運搬に関する業務の実績を
      管理者に報告しなければならない。

    〇南但広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則 第19条(抜粋)
     3 条例第22条の規定による報告は、一般廃棄物収集運搬業業務実績報告書(様式第17号)
      により、前月末の実績を毎月末までに管理者に報告しなければならない。

  3. 許可区域【要綱第3条】
     一般廃棄物収集運搬業の許可をする区域は、組合の区域内(養父市、朝来市の全域)とする。

  4. 対象廃棄物【要綱第4条】
     一般廃棄物収集運搬業の許可の対象とする廃棄物は、区域内で発生した一般廃棄物のうち、
    組合が収集又は運搬を行わないもので、次に掲げるものとする。
     (1) 事業系一般廃棄物
     (2) 組合による収集又は運搬の能力を超えると認められる家庭系廃棄物
     (3) 前各号のほか、組合による収集又は運搬が困難と認められる一般廃棄物

     【申請書の記載に係る留意事項】
      ①業の許可対象となる廃棄物は上記に掲げる物だけです。
      ②一般廃棄物収集運搬事業計画書(申請書、別紙3)の記載に際しては、「廃棄物を収
       集する事業所・店舗等の名称」「収集運搬の計画」「収集する廃棄物の種類」欄の事
       業計画等について、できるだけ詳しくご記入してください。
      ③一般廃棄物収集運搬業と、他の事業を併せた一体的な事業計画を策定している場合は、
       全体の事業計画についても具体的にご記入ください。


第2 収集車両及び施設等の基準に関する事項【要綱第5条】

 一般廃棄物収集運搬業の許可の基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同法施行令、 同法施行規則に定めるもののほか、次に掲げる基準に適合していなければならない。

  1. 収集車両の基準
     (1) 省令第2条の2第1号イに定める運搬車の基準を有する十分な装備を有すること。

     【基準に係る留意事項】
        廃棄物の飛散、廃棄物の流出、悪臭の漏れ、汚水の流出等について生活環境の保全
       上支障が生じないように十分な装備を有すること。


     (2) 無蓋の収集車にあっては、一般廃棄物を飛散させない十分な大きさのシートを使用し、
      ロープその他飛散防止のために必要な付属品を常備すること。
     (3) 収集車両に条例第17条第5項に基づく表示ができ、許可業者であることが公衆一般に
      認識できる車両であること。


  2. 駐車場・車庫の施設基準
     (1) 収集車両の洗車設備が設置されていること。
     (2) 洗車洗浄水が適切に処置される排水設備が設けられていること。


  3. 一般廃棄物の積替え又は保管の場所等の施設基準
     (1)許可の対象となる一般廃棄物の収集又は運搬にあたっては、当該一般廃棄物の積替え又は
      積替えのための保管を行う場合の積替施設又は保管の場所及び量等は、政令及び省令の基
      準を十分に満たすものであること。

     【基準に関する留意事項】
      ①場内排水及び雨水等による廃棄物からの浸出水を集水し、浸出水が適正に処理される
       こと。
      ②保管した廃棄物は、性状が変化する前に搬出すること。
       性状が変化しない廃棄物についても、おおむね一週間以内に搬出すること。
      ③腐敗性の廃棄物については、悪臭等が発生しないよう速やかに搬出すること。
      ④臭気を発生するおそれのある廃棄物は、原則として建屋内で保管すること。
       屋外で保管する場合は、密閉容器に保管する等の必要な措置を講じること。
      ⑤粉じんを発生するおそれのある廃棄物を保管する場合は、粉じんの発生を防止するた
       め、散水等の必要な措置を講じること。


     (2) 屋根を設置し出入口には施錠できるなど施設等には部外者が容易に立ち入ることができ
      ない構造であること。
     (3) 産業廃棄物等の施設が併設されている場合は、産業廃棄物等と許可の対象となる一般廃
      棄物とが区分されていること。
     (4) 洗浄設備、排水設備、消火設備、脱臭設備及び換気設備が設置されていること。
     (5) 積替施設又は保管場所は、駐車場・車庫及び許可の対象となる一般廃棄物以外のものの
      置場等として使用しないこと。
     (6) 一般廃棄物の保管場所は、原則として建築基準法に基づく建屋内に設けられているこ
      と。ただし、適切な措置が講じられ、騒音、振動、粉じん等生活環境の保全上支障がな
      いと認められる場合は、この限りではない。
     (7) 床又は側壁は、コンクリート等の防水対策を施した頑強なものであること。


  4. その他の基準
     (1) 組合の定めた一般廃棄物処理計画に従っていること。
     (2) その他管理者が必要と認める事項の要件を満たしていること。


第3 積替え又は保管に係る提出書類【要綱第6条等】

 ※平成29年12月1日改正
  1. 積替え又は保管を行う場合には、規則様式第9号に「積替え又は保管の場所の面積及び保管できる量」を記載すること。

  2. 一般廃棄物収集運搬業において、一般廃棄物の積替え又は保管を行う場合は、一般廃棄物収
    集運搬許可申請書(添付書類及び図面を含む。)に併せて、規則様式第9号の備考欄第2号
    に定める組合が別途定める書類として、次に掲げる書類を提出しなければならない。

     (1) 所在地の位置図 : 住宅案内図等に記載すること。
     (2) 土地、施設の所有権又は、使用権限を有することを証する書類 : 登記簿謄本、契約
      書等とすること。
     (3) 施設平面図 : 施設平面図内に積替え又は保管場所、写真撮影方向を明示すること。
     (4) 施設の構造図 : 生活環境の保全機能を有する施設を具体的に明示すること。
     (5) 写真 : 所在地の全景写真、積替え又は保管場所の現況写真を添付すること。
     (6) 積替え又は保管に係る作業手順書 : 作業手順書は、積替え又は保管を行う一般廃棄物
      処理計画に掲げる一般廃棄物の分類別に作成し、搬入から排出に至るまでの作業計画書、
      及びフロー図等を記載すること。

  3. 前項の提出書類は、任意様式(A4サイズ)とし、証明関係書類にあっては、提出日前3箇月以内に発行されたものとする。


第4 知識の修得に係る提出書類 【添付書類】

  1. 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、廃棄物処理法の規定により、廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識及び技能を修得していただく必要があります。

     【許可条件に関する留意事項】
    〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条第5項第3号 (抜粋)
    5 市町村長(管理者)は、許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、
     同項の許可をしてはならない。
     三 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して
      行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

    〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第2条の2第2号(抜粋)
      2 申請者の能力に係る基準
       イ 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

  2. 一般廃棄物収集運搬業許可申請書(新規・更新)の添付書類 ※平成29年12月1日改正
      〇知識及び技能に関する講習修了証の写し
  3.  
  4. 専門知識及び技能の修得に関しては、次のいずれかの講習会を受講してください。
    講習会の実施機関 講習課程
    一般財団法人
    日本環境衛生センター
    一般廃棄物(ごみ) 実務管理者講習
    公益財団法人
    日本産業廃棄物処理振興センター
    産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会
     (新規)又は(更新)
     「収集・運搬課程」
    その他の専門機関 一般廃棄物に関する実務講習会等

  5. 講習会の受講対象者について
     受講対象者は、市町村長(組合管理者)から許可を受けて一般廃棄物(ごみ)の処理を行う者等としています。
    〇法人の場合
     その代表者若しくはその業務を行う役員又は業を行なう区域に存する事業場の代表者 など
    〇個人の場合
     本人又は業を行なう区域に存する事業場の代表者 など

  6. 各実施機関の講習を修了された方には、「修了証」が交付されます。


第5 経理的基礎に係る提出書類 【添付書類】

  1. 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、廃棄物処理法の規定により、廃棄物の適正な処理を行うために必要な経理的基礎を有していなければなりません。

     【許可条件に関する留意事項】
    〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条第5項第3号 (抜粋)
    5 市町村長(管理者)は、許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、
     同項の許可をしてはならない。
     三 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して
      行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

    〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第2条の2第2号(抜粋)
      2 申請者の能力に係る基準
       ロ 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を
        有すること。

  2. 一般廃棄物収集運搬業許可申請書(新規・更新)の添付書類 ※平成29年12月1日改正

     〇申請者が法人である場合は、次に掲げる書類
      ・直前2年の各事業年度における決算財務諸表
       (貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書等)

     〇申請者が個人である場合は、次に掲げる事項
      ・直前2年の各事業年度における確定申告書の写し


第6 許可の申請時期【要綱第7条】

  1. 一般廃棄物収集運搬業の新規の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする日の1箇月前までに許可申請をしなければならない。

  2. 一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者は、許可の期間が満了する日の1箇月前までに許可申請をしなければならない。

     【留意事項】
      ①組合では申請書(新規・更新)の受理後において、各関係機関への申請記載事項、及び
       欠格要件事項等に関する照会等を行なった後、許可証の交付を行ないます。
        よって、組合での事務処理に約1箇月の審査期間が必要となっています。
      ②許可期限内に更新の許可証を交付するために、許可の有効期限が3月末の場合、当該年
       度の2月末までに必ず一般廃棄物収集運搬業許可申請書(更新)を提出してください。
      ③許可書の有効期限後に許可申請書が提出(※受理)された場合は、既に業の許可が失効
       しているため、許可の更新ではなく申請書(新規)扱いとなります。
        新規の許可証が交付されるまでの期間(1箇月間)については業の営業が出来ませんの
       でご注意ください。
       【廃棄物処理法第7条第2項、第3項参照】


第7 臨時使用車両等【要綱第8条】

  1. 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、業務上やむを得ない事由により、 許可を受けている収集車両が一時的に使用できない状態になり、 当該車両以外の車両を収集車両(収集車両の基準を満たすものに限る。) として使用しようとする場合は、当該車両を使用しようとするときまでに臨時使用車両承認申請書 (様式第1号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
     この場合においては、規則第14条第4項に定める一般廃棄物収集運搬業許可申請事項変更届の提出を要しないものとする。

     【留意事項】
       収集運搬作業中において、急遽、やむを得ない事由により許可車両が使用できなくなっ
      たときは南但クリーンセンターに電話等で報告するとともに、遅滞なく臨時使用車両承認
      申請書の提出をお願いします。



  2. 管理者は、前項の規定による臨時使用車両について、その使用を承認する際には、臨時使用車両承認証(以下「承認証」という。様式第2号)を交付するものとする。

  3. 前項の承認証の交付を受けた許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに承認証を管理者に返却すること。
     (1) 承認証の有効期限が満了したとき。
     (2) 許可車両が使用できる状態になったとき。


第8 その他の遵守事項 【要綱第9条】

許可業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
  1. 関係法令、条例、規則及びこの告示を遵守すること。また、一般廃棄物収集運搬業に携わる者及び使用人に関係法令の遵守について周知徹底を図ること。
  2. 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
     ※許可車両に、許可証のコピーを常時携帯すること。
  3. 従業員に身分証明書を発行し、業務中常時携帯させること。また、従業員は業務に関し正当な理由に基づく要求があった場合は、その身分証明書を提示すること。
  4. 事業の用に供する施設等は常に清潔を保持し、悪臭、汚水等により周辺環境等に悪影響を及ぼさないようにすること。
  5. 一般廃棄物を組合の処理施設に持込む場合は、受入基準を遵守し、関係職員等の指示に従うこと。
  6. 一般廃棄物を袋又は容器に入れて組合の処理施設に持込む場合は、当該一般廃棄物を容易に外観できるもの(袋を使用する場合は透明又は半透明の袋)とすること。
  7. 区域内で発生し収集した一般廃棄物と区域外で発生し収集した廃棄物を混載して運搬しないこと。
  8. 区域外で発生し収集した一般廃棄物を運搬し、組合の処理施設に持込まないこと。
  9. 一般廃棄物の収集又は運搬に係る業務を組合から受託した者は、当該受託に係る一般廃棄物と事業系一般廃棄物(少量排出事業者が指定袋により排出したものを除く。)を併せて収集し、混載して運搬し、組合の処理施設に持込まないこと。
  10. その他管理者が指示する事項を遵守すること。


第9 料金の設定【要綱第10条】

  • 許可業者が取り扱う一般廃棄物の収集又は運搬(積替え又は保管を含む。)につき、 当該業務の受託に係る料金は、原価計算方式に基づいて算出した原価(処分のために組合に納付する手数料等を含む。)に、 適正な割合の利潤等を加えた額で適正かつ合理的な額としなければならない。


第10 手数料について【条例第19条】

  • 南但広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例第19条の規定により、許可証の交付時に次に掲げる手数料を納付してください。
  • 別表(第19条関係)
    種別 区分 単位 金額
    一般廃棄物
    収集運搬業
    の許可等
    新規 1件 10,000円
    更新 1件 5,000円
    再交付 1件 5,000円


第11 事業の停止、許可の取消しについて【条例第21条】

  • 管理者は、南但広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例第21条の規定により、当該許可を取消し、又期間を定めてその業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

     【留意事項】
    〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
    第7条の4 市町村長(管理者)は、一般廃棄物収集運搬業者が次の各号のいずれかに該当する
     ときは、その許可を取り消さなければならない。
     一 第7条第5項第4号ロ若しくはハ又は同号トに該当するに至ったとき。


3.様式のダウンロード(Word・PDF)

申請に関する各様式がダウンロードできます。

〇南但広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

様式番号 申請書・届出書等の様式名 様式ダウンロード欄
様式第9号 一般廃棄物収集運搬業許可申請書(新規・更新)
 (注) H29.12.1に改正しました。
Word PDF 主な
改正
様式第11号 一般廃棄物収集運搬業許可申請事項変更届 Word PDF  
様式第12号 一般廃棄物収集運搬業標準表示 Word PDF  
様式第13号 一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請書 Word PDF  
様式第14号 一般廃棄物収集運搬業廃止届 Word PDF  
様式第17号 一般廃棄物収集運搬業務実績報告書 Word PDF  
様式の例示 一般廃棄物収集運搬業 業務報告書(日報) Excel PDF  
様式の例示 一般廃棄物収集運搬業欠格要件該当届出書 Word PDF  


〇南但広域行政事務組合一般廃棄物収集運搬業の許可等に関する要綱

様式番号 申請書・届出書等の様式名 様式ダウンロード欄
様式第1号 臨時使用車両承認申請書 Word PDF  
様式第2号 臨時使用車両承認証   PDF  

4.廃棄物処理法に関する例規について(抜粋)

関係例規を掲載しますので、遵守してください。

 〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律(関係例規部のみ抜粋)

(一般廃棄物処理業)
第七条  一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域
 を管轄する市町村長【平成28年4月1日より組合の管理者】の許可を受けなければならない。
 ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる
 一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、
 この限りでない。
2 前項の許可は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期
 間の経過によつて、その効力を失う。
3 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許
 可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前
 の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の
 有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5  市町村長【平成28年4月1日より組合の管理者】は、第一項の許可の申請が次の各号に適
 合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
 一  当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。
 二  その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
 三  その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行う
  に足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
 四  申請者が次のいずれにも該当しないこと。
  イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から
   五年を経過しない者
  ハ この法律、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令の規定に違反し、又は
   刑法(条文略)、暴力行為等処罰ニ関スル法律 の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、
   その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
   (略)
  ト その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の
   理由がある者
11  第一項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の
 保全上必要な条件を付することができる。
12  第一項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)
13  一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物処理基準に従い、一般廃棄物の収集若しくは
 運搬又は処分を行わなければならない。
14  一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、他人に委託し
 てはならない。

(名義貸しの禁止)
第七条の五  一般廃棄物収集運搬業者は、自己の名義をもつて、他人に一般廃棄物の収集若し
 くは運搬を業として行わせてはならない。

第五章 罰則
第二十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金
 に処し、又はこれを併科する。
  一  第七条第一項の規定に違反して、一般廃棄物の収集若しくは運搬を業として行つた者
  二  不正の手段により第七条第一項(許可の更新を含む。)を受けた者
  七  第七条の五の規定に違反して、他人に一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業と
   して行わせた者

第三十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人
 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、
 その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
  一  第二十五条第一項第一号から第四号  三億円以下の罰金刑

 〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(関係例規部のみ抜粋)

(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第三条  法第六条の二第二項 の規定による一般廃棄物の収集、運搬の基準は、次のとおりとする。
一  一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、次によること。
 イ 収集又は運搬は、次のように行うこと。
 (1) 一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
 (2) 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じない
   ように必要な措置を講ずること。
 ロ 一般廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を
  生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
 ハ 運搬車、運搬容器は、一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれの
  ないものであること。
 ニ (略)
 ホ (略)
 ヘ 一般廃棄物の積替えを行う場合には、次によること。
 (1) 積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、一般廃棄物の積替えの場所であることの
   表示がされている場所で行うこと。
 (2) 積替えの場所から一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が
   発散しないように必要な措置を講ずること。
 (3) 積替えの場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないよう
   にすること。
 ト (略)
 チ 一般廃棄物の保管は、一般廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限
  る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。
 リ 一般廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
 (1) 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
  (イ) 周囲に囲い(保管する一般廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合
    にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられてい
    ること。
  (ロ) 環境省令で定めるところにより、見やすい箇所に一般廃棄物の積替えのための保
    管の場所である旨その他一般廃棄物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設け
    られていること。
 (2) 保管の場所から一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発
    散しないように次に掲げる措置を構ずること。
  (イ) 一般廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水に
    よる公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設け
    るとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
  (ロ) 屋外において一般廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げら
    れた一般廃棄物の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。
  (ハ) その他必要な措置
 (3) 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないように
   すること。
 ヌ (略)
 ル 法第六条第一項 に規定する一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとされる
   一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、その一般廃棄物の分別の区分に従つて収集
   し、又は運搬すること。

(法第七条第五項第四号 ハの生活環境の保全を目的とする法令)
第四条の六 法第七条第五項第四号 ハに規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。
 (略)

 〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(関係例規部のみ抜粋)

(一般廃棄物の積替えに係る基準)
第一条の四  令第三条第一号 チの規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
 一  あらかじめ、積替えを行つた後の運搬先が定められていること。
 二  搬入された一般廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えるもの
   でないこと。
 三  搬入された一般廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。

(一般廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)
第一条の五  令第三条第一号 リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十
  センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。
 一  保管する一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物が含まれる場合は、
  その旨を含む。)
 二  保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
 三  屋外において一般廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次条に規定する高
  さのうち最高のもの

(一般廃棄物の保管の高さ)
第一条の六  令第三条第一号 リ(2)(ロ)の規定による環境省令で定める高さは、次の各
 号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。
 (略)

(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第二条  法第七条第一項 ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
 一  市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を
  受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者
 二  再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬を
  業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの
 (以下略)

(一般廃棄物収集運搬業の許可の基準)
第二条の二  法第七条第五項第三号 (法第七条の二第二項 において準用する場合を含む。)
 の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
 一  施設に係る基準
  イ 一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬
   船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
  ロ 積替施設を有する場合には、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並び
   に悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
 二  申請者の能力に係る基準
  イ 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
  ロ 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有す
   ること。

 〇参考資料

「業」とは 【廃棄物処理法の解説(平成24年度版)解87より】
 廃棄物処理法において「業」とは、廃棄物の収集又は運搬を特定又は不特定の人を対象に社
会性をもって、反復継続して行なうことを意味し、無償で行なうか、処理料金を受け取るかを
問わないものとされている。

「専ら再生利用の目的となる一般廃棄物」とは 
 (環境省通達 昭和46年10月16日 環整43号 参照)
 もっぱら再生利用の目的となるものは、古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維
が該当します。
 【留意事項】
 法第20条の2 「廃棄物再生事業者」として知事の登録を受けることができます。

5.南但広域行政事務組合の例規について(抜粋)

 〇南但広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例

(一般廃棄物収集運搬業の許可等)
第17条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、管
 理者に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた後、その内容の一部を変更しよう
 とするときも同様とする。
2 前項の規定による許可の更新を受けようとする者は、管理者に申請し、許可を受けなけれ
 ばならない。許可を受けた後、その内容の一部を変更しようとするときも同様とする。
3 管理者は、前2項の規定による許可申請があった場合において適正と認めるときは、期限そ
 の他必要な条件を付して許可し、許可証を交付するものとする。
4 第1項の規定による許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)は、その許可
 証を他に譲渡し、又は貸与してはならない。その名義についてもまた同様とする。
5 一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集又は運搬に当たって使用する車両の両側面
 に、一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する車両である旨、業者名、許可をした組合の名称及
 び許可番号等の表示をしなければならない。
6 一般廃棄物収集運搬業者は、前項に規定する表示をしている車両に一般廃棄物以外の廃棄
 物を混載してはならない。 
7 一般廃棄物収集運搬業者は、事業者から事業系一般廃棄物の収集及び運搬に関する業務の
 委託を受けたときは、組合が実施する事務及び検査等に協力しなければならない。
8 一般廃棄物収集運搬業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、組合の施策に協
 力しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業の許可証の再交付)
第18条 前条第3項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可証を紛失し、又はき損
 したときは、直ちにその旨を管理者に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業の許可等の手数料)
第19条 第17条第1項及び第2項並びに前条の規定により許可証の交付又は再交付を受けよ
 うとする者は、別表に定める手数料を納付しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業の廃止)
第20条 一般廃棄物収集運搬業者は、その業を廃止したときは、その旨を管理者に届け出し、
 許可証を返納しなければならない。
2 一般廃棄物収集運搬業者は、その業を廃止したときは、第17条第5項の規定による車両の
 表示を抹消又は撤去しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業の許可の取消し等)
第21条 管理者は、一般廃棄物収集運搬業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該
 許可を取り消し、又期間を定めてその業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
 (1) 法令又は条例等の規定に違反したとき。
 (2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
 (3) 業に関し不正な行為をしたと認められるとき。
 (4) 許可の条件に違反したとき。
 (5) 特に一般廃棄物収集運搬業者として不適格と認めたとき。

(一般廃棄物収集運搬業の実績報告)
第22条 一般廃棄物収集運搬業者は、その一般廃棄物の収集及び運搬に関する業務の実績を管
 理者に報告しなければならない。

(立入検査)
第24条 管理者は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な限
 度において管理者の指定する職員に、必要と認める者の土地又は建物に立ち入らせ、廃棄物
 の適正な処理に関し必要な書類等その他の物件を検査させることができる。

〇南但広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

(一般廃棄物収集運搬業の許可等)
第14条 条例第17条第1項及び第2項の一般廃棄物収集運搬業の許可及び許可の更新を受けよ
 うとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(新規・更新)(様式第9号。以下「許可申請書」
 という。)により、管理者に申請しなければならない。
2 条例第17条第3項の許可は、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第10号。以下「許可証」とい
 う。)を管理者が交付することにより行うものとする。
3 前項の許可証の有効期限は、4月1日から翌年度末の3月31日までの2年とする。ただし、年度
 途中に交付されるものについては、許可日から翌年度末の3月31日までとする。
4 一般廃棄物収集運搬業者は、第1項に規定する許可申請書の内容に変更が生じたときは、変更
 の生じた日から10日以内に一般廃棄物収集運搬業許可申請事項変更届(様式第11号)を管理者
 に提出しなければならない。
5 条例第17条第5項の規定による表示の標準的な書式及び規格は一般廃棄物収集運搬業標準
 表示(様式第12号)に定めるとおりとする。

(一般廃棄物収集運搬業の許可等の基準)
第14条の2 一般廃棄物収集運搬業の許可の基準は、次のとおりとする。
 (1) 申請者が組合の区域内に住所(法人にあっては組合の区域内に事務所又は事業所)を有
  する者であること。
 (2) 申請者が自ら一般廃棄物収集運搬業を行う者であること。
 (3) 国税、地方税、組合の構成市及び組合の手数料等を滞納していないこと。
 (4) 許可の更新を受けようとするときは、条例第22条の規定に基づく実績報告がなされてい
  ること。

〇一般廃棄物収集運搬業の許可等に関する要綱

  (平成29年12月1日 告示第11号)

   【略 : 要綱の概要は、上記欄のとおり】

6.関係情報について (※各HPにリンクします。)

法令等 (e-Gov法令検索)

南但広域行政事務組合の例規 (Reiki-Base インターネット版)

南但広域行政事務組合の例規 (HP掲載)について