(経過措置)養父市・朝来市の一般廃棄物再生利用の指定書の取扱いについて
1.(経過措置)養父市・朝来市の一般廃棄物再生利用の指定書の取扱いについて
- 平成28年4月1日より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条第2項、第2条の3第2項の規定において「市町村長」を「組合の管理者」と読み替えて適用します。
- 平成27年度以前に「養父市長、朝来市長」から再生利用の指定を受けた者は、引き続き、 同一の指定条件で再生利用業者として業を行うことができます。
2.組合・廃棄物の処理及び清掃に関する例規について
〇南但広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、養父市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年
養父市条例第160号。以下「養父市条例」という。)及び朝来市ごみの処理及び清掃に関する
条例(平成24年朝来市条例第30号。以下「朝来市条例」という。)の規定に基づきなされた一
般廃棄物収集運搬業許可及び再生利用の指定に関する処分、手続きその他の行為は、この条
例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 (略)
4 この条例の施行前に養父市条例又は朝来市条例の規定により再生利用業の指定を受けてい
る者は、この条例の施行日にこの条例の相当規定により指定を受けたものとみなす。この場合
において、当該指定を受けたものとみなされる者に係る指定の期間及び条件等は、同日におけ
るその者の養父市条例又は朝来市条例の規定による指定の期間及び条件等と同一の期間及
び区域等とする。
5 この条例の施行前に養父市条例又は朝来市条例の規定により交付された一般廃棄物収集運
搬業許可証又は再生利用業指定証は、この条例の相当規定により交付された一般廃棄物収集
運搬業許可証又は再生利用業指定証とみなす。
3.関係情報について (※各HPにリンクします。)
南但広域行政事務組合の例規 (Reiki-Base インターネット版)
- 南但広域行政事務組 例規システム
(※掲載している組合例規は、内容現在年月日における例規集となります。)