処理施設利用申込書について

  1. 処理施設利用申込書について
  2. 廃棄物処理法に関する例規について
  3. 南但広域行政事務組合の例規について(抜粋)

1.処理施設利用申込書について

  • 事業系一般廃棄の計画排出量が1年間に10トン未満の事業者は、 南但クリーンセンター利用申込書(様式第2号)を提出してください。

  • 事業系一般廃棄の計画排出量が1年間に10トン以上の事業者は、多量排出事業者となり一般廃棄物減量等計画書の提出が必要となります。

  • 住民で1回当たりの持込み重量が350キログラム(※軽トラックの最大積載量)を超えたごみ量を持込もうとする者は、 南但クリーンセンター利用申込書(様式第2号)を提出してください。

  • 南但クリーンセンター利用申込書(様式第2号)は、各事業者が一般廃棄物収集運搬業者に委託して持込む場合にも適用され、南但クリーンセンターへの提出が必要です。

様式のダウンロード(Word・PDF)

様式番号 申請書・届出書等の様式名 様式ダウンロード欄
様式第2号 南但クリーンセンター利用申込書(計画・臨時) Word PDF 記載例
様式第3号 南但クリーンセンター利用変更申込書 ( 計画 ) Word PDF  
配付資料 事業系一般廃棄物取り扱いマニュアル(概要) PDF

2.廃棄物処理法に関する例規について(抜粋)

関係例規を掲載しますので、遵守してください。

 〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律(関係例規部のみ抜粋)

(事業者の責務)
第三条  事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しな
 ければならない。
2 (略)
3  事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関
 し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

3.南但広域行政事務組合の例規について(抜粋)

 〇南但広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例

(処理施設の利用)
第15条 一般廃棄物を処理施設に持込みしようとする者のうち規則で定める者は、当該一般廃
 棄物に係る排出者、排出場所、種類、量その他管理者が必要と認める事項を記載した処理施
 設の利用に関する書類を事前に管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の書類の事前提出がない場合、又は前項に規定する記載事項と著しく異な
 る一般廃棄物を処理施設に持込みしようとした場合にあっては、これらの者に対し必要な事
 項を指示することができる。
3 管理者は、前項に規定する指示に従わない者から持込まれた当該一般廃棄物の全部又は
 一部について、受入れを拒否することができる。
4 管理者は、第2項に規定する指示に従わない事業者に対し、1月を超えない範囲で規則で
 定める期間、一般廃棄物の持込みを禁止することができる。

(立入検査)
第24条 管理者は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な限
 度において管理者の指定する職員に、必要と認める者の土地又は建物に立ち入らせ、廃棄物
 の適正な処理に関し必要な書類等その他の物件を検査させることができる。


〇南但広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

(処理施設利用申込書)
第10条 条例第15条第1項に規定する規則で定める者とは、次の各号に該当する者とする。
 (1) 条例第16条第1項に規定する多量排出事業者に該当しない全ての事業者
 (2) 住民で、1回当たりの持込み重量が350キログラムを超える者
2 条例第15条第1項に規定する処理施設の利用に関する書類は、南但クリーンセンター利用
 申込書(様式第2号)により行うものとする。
3 前項の申込書は、次の各号に定める時期に提出するものとする。
 (1) 一般廃棄物収集運搬業者、又は年間を通じて計画的に持込みしようとする者 当該年度
  の初回持込みするときまでの時期
 (2) 臨時的に持込みしようとする者 持込みしようとするとき
4 前項第1号の規定により申込書を提出した者で、申込書の記載事項の内容変更をしようとす
 る者は、南但クリーンセンター利用変更申込書(様式第3号)により、遅滞なく提出しなければ
 ならない。