集積場所に掲げる「持ち去り禁止」に係る掲示例について

  1. 集積場所に掲げる「持ち去り禁止」に係る文書掲示例について
  2. 持ち去り行為を見かけた場合の対応について
  3. 関係情報について

1.集積場所に掲げる「持ち去り禁止」に係る文書掲示例について

  「資源物の持ち去り禁止」 ※文書掲示に係る例示です。各地区において任意に変更してください。

  • この集積場所(ごみステーション、拠点収集場所等)に出された資源物については、 「南但広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例」 第10条の規定により、 平成28年4月1日から持ち去ることが禁止されています。 

  • 対象となる資源物は、再生により有用物が得られるもので、かん類、びん類、ペットボトル類、古紙(新聞類、雑誌類、ダンボール)、金属類、家庭用電機器具類、家具類が対象となります。

  • 持ち去った場合、関係法令により罰せられる場合があります。

    <〇〇区、養父市、朝来市、南但広域行政事務組合> 

2.持ち去り行為を見かけた場合の対応について

  • 持ち去り行為を目撃しても、その場で問い詰めたり、無理な制止などは行わないで下さい。

  • 持ち去り行為を発見した場合は、発見した日時や場所、車両ナンバー、車両に明示してある会社名等の特徴を、南但クリーンセンターにご連絡ください。 

  • お寄せいただきました情報については、南但クリーンセンターにおいて集計を行うこととさせていただきます。

  • 組合では集計状況により、関係機関と協議を行ない各対応を行なうこととなります。

3.関係情報について (※各HPにリンクします。)

法令等

  • 刑法(明治44年法律第45号)

  • 【参照法令の抜粋】
  • 刑法 第235条(窃盗)
     他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
  • 刑法 第254条(遺失物等横領)
     遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。